○寝屋川市職員人事審査委員会規程

昭和43年7月4日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、寝屋川市職員(副市長、教育長及び上下水道事業管理者を除く。)の人事に関する事項につき、その公正かつ適正を図ることを目的として、寝屋川市職員人事審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するについて必要な事項を定めることを目的とする。

(平2訓令6・平8訓令9・平19訓令3・平19訓令11・平25訓令3・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、市長の命により次の各号に掲げる事項を審査し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 職員の採用に関すること。

(2) 職員の格付等に関すること。

(3) 職員の分限及び懲戒に関すること。

(平2訓令6・一部改正)

(組織)

第3条 委員会の委員は、副市長、教育長及び上下水道事業管理者並びに次の各号に掲げる部又は室の部長又は室長をもつて充てる。

(1) 総務部

(2) 総務部人事室

2 前項第1号に掲げる部に部長が2人以上置かれている場合は、この訓令の事務を担当する部長をもつて委員とする。

(平19訓令11・全改、平25訓令3・平29訓令5・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、前条第1項に掲げる職にある期間とする。

(平2訓令6・平29訓令5・一部改正)

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、総務部担当副市長とし、副委員長は、当該副市長に事故があるときに当該副市長が分担する事務を処理することとなつている副市長とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(平2訓令6・平8訓令9・平19訓令3・一部改正)

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第9条の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平8訓令9・一部改正)

(関係者の出席)

第7条 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、その説明を求めることができる。

(平2訓令6・追加)

(委員会の省略)

第8条 市長は、その事案の内容により委員会の審査に付する必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

(平2訓令6・追加)

(委員長等の除斥)

第9条 委員長、副委員長及び委員は、自己に重大な関係のある事案の審査及び議決に加わることができない。

(平2訓令6・追加)

(庶務)

第10条 委員会に関する庶務は、委員会を担当する室又は課において処理する。

(平2訓令6・旧第7条繰下・全改、平8訓令9・平19訓令3・平19訓令11・一部改正)

(委任)

第11条 委員会について必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

(平19訓令11・全改)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年規程第5号)

この規程は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和47年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和50年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成2年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成8年訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成9年訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

寝屋川市職員人事審査委員会規程

昭和43年7月4日 規程第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年7月4日 規程第4号
昭和44年7月21日 規程第3号
昭和44年10月13日 規程第5号
昭和45年5月16日 規程第9号
昭和46年5月31日 規程第5号
昭和47年5月8日 規程第4号
昭和50年12月26日 規程第8号
昭和59年11月22日 訓令第12号
平成2年8月17日 訓令第6号
平成8年8月21日 訓令第9号
平成9年4月28日 訓令第4号
平成19年4月1日 訓令第3号
平成19年10月1日 訓令第11号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成29年4月1日 訓令第5号