○寝屋川市職員の分限に関する条例

昭和41年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の分限(法第28条の2第1項に規定する他の職への降任に伴う降給を除く。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(令4条例20・一部改正)

(分限の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。ただし、法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をする場合においては、当該書面の交付に代わる適当な方法をもってこれに代えることができる。

3 前2項の定めるところにより、職員を降任した場合においては、その意に反して降給することができる

(令4条例20・一部改正)

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における職員の休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の」とする。

(令元条例27・一部改正)

(休職者の身分及び給与)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務には従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与は、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号)第28条の規定によるほか、いかなる給与も支給しない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する

(令4条例20・旧附則・一部改正)

2 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例附則第25項の規定の適用を受ける職員に対する第1条の規定の適用については、当分の間、同条中「降給」とあるのは、「降給及び寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号)附則第25項の規定による降給」とする。

(令4条例20・追加)

(昭和43年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する

(平成13年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

寝屋川市職員の分限に関する条例

昭和41年4月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第9号
昭和43年10月11日 条例第46号
昭和61年3月28日 条例第4号
平成13年12月26日 条例第29号
令和元年12月23日 条例第27号
令和4年9月28日 条例第20号