○職員等の服務の宣誓に関する条例
昭和26年8月22日
条例第100号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(同法第9条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員(公平委員会の委員を含む。以下「職員等」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3条例16・全改)
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員等となった者は、任命権者の定める宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(令3条例16・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員等の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(令3条例16・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する
2 この条例の施行の際すでに署名された宣誓書は、この条例により改正されたものとみなす。
附則(昭和43年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例の廃止)
2 公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例(昭和42年寝屋川市条例第25号)は、廃止する。