○職員等の服務の宣誓に関する条例

昭和26年8月22日

条例第100号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(同法第9条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員(公平委員会の委員を含む。以下「職員等」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3条例16・全改)

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員等となった者は、任命権者の定める宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令3条例16・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員等の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(令3条例16・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する

2 この条例の施行の際すでに署名された宣誓書は、この条例により改正されたものとみなす。

(昭和43年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例の廃止)

2 公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例(昭和42年寝屋川市条例第25号)は、廃止する。

職員等の服務の宣誓に関する条例

昭和26年8月22日 条例第100号

(令和3年7月12日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務等
沿革情報
昭和26年8月22日 条例第100号
昭和42年10月25日 条例第24号
昭和43年10月11日 条例第46号
令和3年7月12日 条例第16号