○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年7月1日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けたものの承認を得て、その職務に専念する義務を免除させることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長または教育委員会が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年7月1日 条例第10号

(昭和43年10月11日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務等
沿革情報
昭和34年7月1日 条例第10号
昭和41年8月12日 条例第24号
昭和42年11月10日 条例第30号
昭和43年10月11日 条例第46号