○寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例施行規則

平成7年3月28日

規則第7号

寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例施行規則(平成3年寝屋川市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に規則で定めるものを除き、寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般の職員の勤務時間の割振りの基準)

第2条 条例第3条第2項本文の規定による勤務時間の割振りは、午前9時から午後5時30分まで(第5条に規定する休憩時間を含む。)とする。

(平13規則20・旧第3条繰上・一部改正、平13規則49・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(平13規則20・旧第4条繰上)

(条例第4条の2の規定に基づく勤務時間の割振りの基準等)

第3条の2 条例第4条の2の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) その月において、休職の期間がある職員その他市長が定める状況にある職員

(2) 職務の内容により、その者の申告を考慮して勤務時間を割り振ることが困難である職員

(令元規則18・追加、令2規則27・一部改正)

第3条の3 条例第4条の2の規定に基づく勤務時間の割振りは、始業の時刻は午前8時以後に、終業の時刻は午後8時以前に設定することを基準として行わなければならない。ただし、任命権者は、公務の運営上早朝に行う必要のある業務に従事する職員については、始業の時刻を午前7時以後に設定することを基準として勤務時間を割り振ることができる。

(令元規則18・追加、令2規則27・一部改正)

第3条の4 条例第4条の2の職員の申告は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申告(以下この条において「申告」という。)を考慮して週休日を設け、及び勤務時間を割り振るものとする。この場合において、任命権者は、できる限り、当該週休日及び勤務時間の割振りが申告どおりとなるように努めるものとし、当該申告どおりに週休日を設け、及び勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に任命権者の定めるところにより週休日を設け、及び勤務時間を割り振ることができるものとする。

3 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の割振りを変更することができる。

(1) 職員からあらかじめ前項の規定により設けられた週休日及び割り振られた勤務時間の始業若しくは終業の時刻又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。

(2) 前項の規定により週休日を設け、及び勤務時間の割振りを行い、又はこの項の規定により週休日及び勤務時間の割振りの変更を行った後に生じた事由により、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定による変更の後の週休日及び勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に任命権者の定めるところにより変更するとき。

4 申告並びに第2項の規定による週休日の設定及び勤務時間の割振り並びに前項の規定による週休日及び勤務時間の割振りの変更は、それぞれ申告簿及び割振り簿により行うものとする。

(令元規則18・追加)

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、通常の勤務日の午前の勤務時間又は午後の勤務時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平13規則20・旧第5条繰上・一部改正、平22規則13・一部改正)

(休憩時間)

第5条 条例第6条に規定する休憩時間は、午後零時から午後零時45分までとする。ただし、任命権者は、業務又は勤務条件の特殊性により、これにより難い場合及び条例第4条の2の規定により勤務時間を割り振る場合には、別段の定めをすることができる。

(平13規則20・旧第6条繰上・一部改正、平20規則3・令元規則18・一部改正)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平31規則63・追加)

第7条 任命権者は、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平31規則63・追加、令5規則3・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する任命権者が指定する部署(以下この号において「他律的部署」という。)以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下この項において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が他律的部署から他律的部署以外の部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める期間並びに時間及び月数(bにあっては、期間及び時間)

a 他律的部署から他律的部署以外の部署への異動、他律的部署の範囲の変更その他の事由により職員が勤務する部署が他律的部署以外の部署となった日から当該日が属する月の末日までの期間(以下「特定期間」という。) 次の(a)から(c)までに定める時間及び月数

(a) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

(b) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

(c) 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

b 特定期間の末日の翌日から1年の末日までの期間 次の(a)及び(b)に定める時間

(a) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(b) 当該期間において時間外勤務を命ずる時間について30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。次に掲げる期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として当該期間の区分に応じそれぞれ次に定める場合も、同様とする。

(1) 前項第1号ア(ア)同号イ(イ)a(a)同号イ(イ)b(a)及び同項第2号アに規定する1か月 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、それぞれ当該規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(2) 前項第1号イ(イ)a(b)及び同項第2号ウに規定する1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間 当該期間のいずれかにおいて、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該従事していたことがある期間についてそれぞれ当該規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(3) 前項第1号ア(イ)同号イ(ア)同号イ(イ)a(c)並びに同項第2号イ及びに規定する1年 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、それぞれ当該規定に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(4) 前項第1号イ(イ)bに規定する特定期間の末日の翌日から1年の末日までの期間 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、前項第1号イ(イ)b(b)に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31規則63・追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号。以下「給与条例」という。)第16条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2か月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第4項の適用を受ける時間(以下この項及び第5項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第16条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

5 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

6 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(平22規則13・追加、平31規則63・旧第6条繰下)

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(平13規則20・旧第8条繰上、平20規則3・旧第7条繰上、平22規則13・旧第6条繰下・一部改正、平31規則63・旧第7条繰下)

(報告)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間等に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(平13規則20・旧第9条繰上、平20規則3・旧第8条繰上、平22規則13・旧第7条繰下、平31規則63・旧第8条繰下)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年4月1日)

(平成13年規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例施行規則第8条第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の運用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年規則第18号)

この規則は、寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年寝屋川市条例第11号)の施行の日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)については、定年前再任用短時間勤務職員(寝屋川市職員の定年等に関する条例(昭和59年寝屋川市条例第18号)第12条の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)とみなして、この規則(第4条を除く。)による改正後の次に掲げる規則の規定を適用する。

(1) 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

(2) 寝屋川市職員の職名等に関する規則

(3) 寝屋川市職員休暇規則

(4) 寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例施行規則

(5) 寝屋川市通勤手当支給規則

(6) 寝屋川市職員の退職管理に関する規則

寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例施行規則

平成7年3月28日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務等
沿革情報
平成7年3月28日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第20号
平成13年12月20日 規則第49号
平成20年3月25日 規則第3号
平成22年4月1日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第63号
令和元年9月30日 規則第18号
令和2年4月1日 規則第27号
令和5年3月8日 規則第3号