○寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例施行規則
平成7年3月28日
規則第7号
寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例施行規則(平成3年寝屋川市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に規則で定めるものを除き、寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般の職員の勤務時間の割振りの基準)
第2条 条例第3条第2項本文の規定による勤務時間の割振りは、午前9時から午後5時30分まで(第5条に規定する休憩時間を含む。)とする。
(平13規則20・旧第3条繰上・一部改正、平13規則49・一部改正)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(平13規則20・旧第4条繰上)
(1) その月において、休職の期間がある職員その他市長が定める状況にある職員
(2) 職務の内容により、その者の申告を考慮して勤務時間を割り振ることが困難である職員
(令元規則18・追加、令2規則27・一部改正)
第3条の3 条例第4条の2の規定に基づく勤務時間の割振りは、始業の時刻は午前8時以後に、終業の時刻は午後8時以前に設定することを基準として行わなければならない。ただし、任命権者は、公務の運営上早朝に行う必要のある業務に従事する職員については、始業の時刻を午前7時以後に設定することを基準として勤務時間を割り振ることができる。
(令元規則18・追加、令2規則27・一部改正)
2 任命権者は、前項の規定による申告(以下この条において「申告」という。)を考慮して週休日を設け、及び勤務時間を割り振るものとする。この場合において、任命権者は、できる限り、当該週休日及び勤務時間の割振りが申告どおりとなるように努めるものとし、当該申告どおりに週休日を設け、及び勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に任命権者の定めるところにより週休日を設け、及び勤務時間を割り振ることができるものとする。
(1) 職員からあらかじめ前項の規定により設けられた週休日及び割り振られた勤務時間の始業若しくは終業の時刻又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。
(令元規則18・追加)
2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、通常の勤務日の午前の勤務時間又は午後の勤務時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(平13規則20・旧第5条繰上・一部改正、平22規則13・一部改正)
(平13規則20・旧第6条繰上・一部改正、平20規則3・令元規則18・一部改正)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第6条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(平31規則63・追加)
(平31規則63・追加、令5規則3・一部改正)
(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下この項において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(a) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
(b) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
(c) 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
(a) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(b) 当該期間において時間外勤務を命ずる時間について30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間
ア 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
(平31規則63・追加)
(時間外勤務代休時間の指定)
第9条 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号。以下「給与条例」という。)第16条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2か月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第4項の適用を受ける時間(以下この項及び第5項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第16条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
5 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
6 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(平22規則13・追加、平31規則63・旧第6条繰下)
(代休日の指定)
第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(平13規則20・旧第8条繰上、平20規則3・旧第7条繰上、平22規則13・旧第6条繰下・一部改正、平31規則63・旧第7条繰下)
(報告)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間等に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(平13規則20・旧第9条繰上、平20規則3・旧第8条繰上、平22規則13・旧第7条繰下、平31規則63・旧第8条繰下)
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
(施行の日=平成7年4月1日)
附則(平成13年規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例施行規則第8条第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の運用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は、寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年寝屋川市条例第11号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)については、定年前再任用短時間勤務職員(寝屋川市職員の定年等に関する条例(昭和59年寝屋川市条例第18号)第12条の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)とみなして、この規則(第4条を除く。)による改正後の次に掲げる規則の規定を適用する。
(1) 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則
(2) 寝屋川市職員の職名等に関する規則
(3) 寝屋川市職員休暇規則
(4) 寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例施行規則
(5) 寝屋川市通勤手当支給規則
(6) 寝屋川市職員の退職管理に関する規則