○随行による職員管外出張許可基準
昭和37年4月1日
内規第1号
第1条 この内規は、市職員が行政委員会委員及びその他委員、並びに、これらに準ずる非常勤特別職員の諸会議、視察、講習会等に伴う随行のための大阪府外への公務出張についての許可基準を定めることを目的とする。
第2条 前条による職員の随行基準は次のとおりとする。
(1) 旅行すべき委員等の数が
10人以下の場合 1人
10人以上の場合 2人
附則
この内規は、昭和37年4月1日から適用する。
○随行による職員管外出張許可基準
昭和37年4月1日
内規第1号
第1条 この内規は、市職員が行政委員会委員及びその他委員、並びに、これらに準ずる非常勤特別職員の諸会議、視察、講習会等に伴う随行のための大阪府外への公務出張についての許可基準を定めることを目的とする。
第2条 前条による職員の随行基準は次のとおりとする。
(1) 旅行すべき委員等の数が
10人以下の場合 1人
10人以上の場合 2人
附則
この内規は、昭和37年4月1日から適用する。