○寝屋川市電話交換手服務規程

昭和28年6月1日

規程第62号

(服務基準)

第1条 電話交換手(以下「交換手」という。)は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところにより服務するものとする。

(監督)

第2条 交換手は、電話交換に関する事務を担当する課長(以下「監督者」という。)の監督をうけ、電話交換事務に従事する。

(平20訓令8・一部改正)

第3条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第4条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において交換手に勤務を命ずることができる。

(平20訓令8・全改)

(遵守事項)

第5条 交換手は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 電話交換に当たつては、簡潔で親切な対応をし、かつ、敏速で正確を期すること。

(2) 言語を慎み相手方に不快の念を抱かせないよう注意すること。

(3) 電話の秘密を守り取扱中聴取した事項は、これを他に洩らさないこと。

(4) 電話交換以外みだりに職務に関係のない通話をしないこと。

(5) 電話交換機類は丁寧に取扱い、常に清掃し、かつ、湿潤しないよう特に注意し、みだりに他人に触れさせないこと。

(6) 不当な申出、暴言等を発せられた場合でも、反抗せず、適切な応答をすること。これらの申出、暴言等が甚だしいときは、監督者に報告すること。

(7) 勤務中出火その他の事項の発生を知つたとき又は機械器具等の故障を発見したときは、直ちに監督者に報告すること。

(8) 勤務交代の際は、未済事項を交代される者に申し送ること。

(平20訓令8・一部改正)

第6条 交換手は、前条各号に定めるもののほか、特に次の事項に注意しなければならない。

(1) 呼出請求者から被呼者の職又は氏名を明示された場合は、必ずその旨を通し、被呼者不在のときは、請求者よりの伝達用件に関し努めて便宜を計ること。

(2) 被呼者が通話中又は故障等により交換接続し難いとき若しくは交換取扱いの集中のため通常の待合せ時間内に接続の見込みのないときは、請求者にその旨を告げること。

(3) 内外より同時に呼出信号があつたときは、特に急を要するもののほか、外線の応答を先にすること。

(4) 交換接続後通話終了に至るまで適宜通話中か否かを確めること。

(5) 番号違い、通話の切断、混線、故障等の生じないようにすること。

(6) 外線から呼出しのあつたときは、必ずその呼出先を告げること。

(平20訓令8・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令の施行について必要な事項は、この訓令を担当する部長が定める。

(平20訓令8・全改)

この規程は、昭和28年6月10日より施行する。

(昭和43年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和43年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年規程第5号)

この規程は、昭和46年6月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

寝屋川市電話交換手服務規程

昭和28年6月1日 規程第62号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務等
沿革情報
昭和28年6月1日 規程第62号
昭和43年5月9日 規程第3号
昭和43年10月22日 規程第10号
昭和45年5月16日 規程第9号
昭和46年5月31日 規程第5号
平成20年3月31日 訓令第8号