○寝屋川市職員研修規程
昭和60年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき研修を行うことにより、職員の勤務能率の発揮及び増進を図ることを目的とする。
(平5訓令4・全改)
(研修の目標)
第2条 研修は、職員に職務を遂行するために必要な知識、技能、態度等を習得させ、職員の問題解決能力等を向上させることを目標とする。
(平5訓令4・全改)
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 自主研修
(2) 職場研修
(3) 派遣研修
(4) 職員研修厚生課研修
(平5訓令4・平9訓令5・一部改正)
(自主研修)
第4条 職員は、自ら問題意識を持ち、その向上心、自己啓発意欲に基づき、自己の能力開発をするため、自主研修に努めなければならない。
(職場研修)
第5条 所属長は、所属職員に対して、職務を通じ、又は職務に関して必要な知識、技能、態度等の修得及び問題解決能力等の向上のため、計画的に適切な指導及び育成を行わなければならない。
(派遣研修)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、職員を国、他の地方公共団体、学校、研修専門機関等に派遣して職務の遂行に必要な知識、技能等を修得させることができる。
(職員研修厚生課研修)
第7条 総務部人事室職員研修厚生課においては、職員として職務上必要な事項のうち、基礎的な事項及び各職員に共通する一般的な事項について、研修目的をより効果的に達成するため、職員を日常の職務から離して研修を行うものとし、その種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 階層別研修
(2) 専門研修
(3) 教養研修
(4) 人権問題研修
2 職員研修厚生課研修の内容、実施方法等は、別に定める。
(平5訓令4・平9訓令5・一部改正)
(研修生の決定)
第8条 派遣研修及び職員研修厚生課研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定は、別に定めるものを除くほか、当該研修の実施に際し、その都度定める有資格者の中から、総務部人事室長が選考により指名し、又は所属長の推薦により決定する。
(平5訓令4・平9訓令5・一部改正)
(所属長の研修協力義務)
第9条 所属長は、所属の職員に研修を受ける機会を与えるよう努めなければならない。
2 研修生の所属長は、その職員が研修に専念できるよう適切な措置を講ずるとともに、研修の成果を職場で生かし得るようにしなければならない。
(研修生の服務)
第10条 研修生は、その研修期間中、所定の規律に従い、誠実に職員研修を受けなければならない。
2 研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の研修を停止し、又は免除することができる。
(1) 規律を乱す等、研修生としてふさわしくない行為があつたとき。
(2) 心身の故障等のため受講できないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、研修に支障があるとき。
3 前項の規定により、研修生の受講を停止し、又は免除したときは、直ちにその旨を当該研修生の所属長に通知するものとする。
(平9訓令5・一部改正)
(研修の報告等)
第11条 研修を終了した者は、速やかに研修内容を所属長に報告するとともに、市長が指定した研修については、報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
2 研修において市長は、必要と認めるときは、研修が適切に実施されることを確保するため、論文、レポート等の提出を求め、以後の研修に十分活用するよう努めるものとする。
(研修の記録)
第12条 市長が記録を必要と認める研修の修了者については、当該研修を修了した旨を所定の職員研修記録台帳に記録する。
(講師)
第13条 研修の講師は、職員、学識経験者等のうちから、市長が命じ、又は依頼する。
(平5訓令4・一部改正)
(研修の援助等)
第14条 総務部人事室長は、職場研修を積極的に推進するため、必要な助言又は調整を行うとともに、研修に要する経費の援助等をすることができる。
(平5訓令4・平9訓令5・一部改正)
(教材等)
第15条 市長は、必要と認めるときは、研修生に対して、教材その他研修に必要な物品を貸与し、又は支給することができる。
(研修の受託)
第16条 市長は、他の任命権者から、その任命に係る職員の研修実施について委託を受けたときは、この訓令を準用して当該職員の研修を実施することができる。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成5年訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成9年訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。