○寝屋川市職員被服貸与規程

平成12年12月20日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、寝屋川市職員の職務執行に必要な被服の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(被服を貸与する職員の範囲)

第2条 被服の貸与を受ける者は、寝屋川市の事務に従事する職員のうち、市長が職務執行に被服の貸与が必要と認める者(以下「職員」という。)とする。

(平24訓令6・令2訓令4・一部改正)

(被服の貸与等)

第3条 被服は、別表職務の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表貸与数の欄に規定する数の同表被服の欄に規定する被服を貸与することができる。

2 職員は、貸与を受けた被服(以下「被服」という。)が損傷等により使用することができなくなったときは、その理由を記載した書面を添えて、総務部人事室課長に対し被服の交換を申し出ることができる。

3 総務部人事室課長は、前項の申出があったときは、当該職員の職務内容を勘案し、必要に応じて被服を交換することができる。この場合において、被服の損傷等が職員の故意又は重大な過失によるときは、実費弁償させることがある。

(平14訓令7・平24訓令6・令2訓令4・一部改正)

(被服の保全及び取扱い)

第4条 職員は、善良な管理者の注意をもって、被服を使用し、正常な状態において維持保全しなければならない。

2 被服の補修、洗濯その他保全に必要な費用は、当該職員が負担するものとする。

3 職員は、被服を変造、売買、譲渡その他の処分をしてはならない。

4 職員が前項の規定に違反したときは、実費弁償させることがある。

(被服の返納)

第5条 職員は、職務の変更、出向、退職等により被服の貸与の必要が認められなくなった場合は、速やかに被服を返納しなければならない。

(平24訓令6・全改)

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施について必要な事項は、この訓令に定める事務を担当する部長が定める。

(平24訓令6・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の寝屋川市職員被服貸与規程により貸与された被服については、この訓令により貸与された被服とみなす。

(平成14年訓令第2号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年訓令第7号)

この訓令は、平成14年6月3日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第7号)

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年6月9日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2訓令4・全改、令2訓令6・一部改正)

職務

被服

制式

貸与数

窓口職場における職務で市長が定めるもの

男性職員

ジャケット(灰色)(夏・冬)

図1

各2着

ベスト(灰色)

ネクタイ(臙脂色)

2本

女性職員

プルオーバー(グレージュ)

図2

2着

ジャケット(グレージュ)

1着

シャツ(白)(夏・冬)

各2着

パンツ(黒)又はスカート(黒)

計2着

施設の用務、衛生作業、清掃作業、清掃巡視、学校の用務、獣医師、薬剤師、医師、診療放射線技師

作業服(灰色)(夏・冬)

図3

各2着

作業ズボン(灰色)

衛生作業、清掃作業(環境事業課に勤務する者が行う作業に限る。)

作業服(水色)(夏・冬)

図4

各3着

作業ズボン(水色)(夏・冬)

給食調理

調理服(水色)(夏・冬)

図5

各2着

調理ズボン(紺色)

帽子(白色)

保育士、教員、養護教員

教員服(水色)

図6

1着

トレーニングパンツ(紺色)

2着

上記以外の職務(その職務の執行において衣服の破損、摩耗等が生じるおそれが著しい作業を伴う場合に限る。)

作業服(灰色)(夏・冬)

図3

各2着以内

作業ズボン(灰色)

備考 主として屋外で作業する職員については、職務の区分にかかわらず、防寒服(紺色)(図7)を1着貸与する。

図1

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ジャケット(男性用) (夏)

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ジャケット(男性用) (冬)

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ベスト

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ネクタイ

図2

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プルオーバー(女性用)

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ジャケット(女性用)

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シャツ(夏)

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シャツ(冬)

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スカート

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パンツ

図3

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作業服

図4

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作業服(水色)

図5

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調理服(夏)

調理服(冬)

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調理ズボン

図6

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教員服

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トレーニングパンツ

図7

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防寒服

寝屋川市職員被服貸与規程

平成12年12月20日 訓令第12号

(令和2年6月9日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成12年12月20日 訓令第12号
平成14年2月25日 訓令第2号
平成14年6月3日 訓令第7号
平成24年9月28日 訓令第6号
平成25年9月1日 訓令第7号
平成29年4月1日 訓令第4号
平成30年4月1日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和2年6月9日 訓令第6号