○寝屋川市職員安全衛生管理規則
昭和61年8月19日
規則第64号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全衛生管理体制(第4条―第26条の2)
第3章 健康の保持増進のための措置(第27条―第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令と相まつて、職員の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するため、安全管理及び衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、寝屋川市に勤務する職員であつて、法第2条第2号に規定する労働者をいう。
(平25規則48・全改)
(職員の責務)
第3条 管理又は監督的地位にある職員は、職務を行うに当たつては、法令及びこの規則の趣旨に従い、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めなければならない。
2 職員は、常に職場の安全及び衛生に注意を払うとともに自己の健康の保持増進に努め、総括安全衛生管理者等が法令及びこの規則に基づいて行う措置、指導等に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者の設置)
第4条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第2条に規定する事業場に総括安全衛生管理者を置き、当該事業場においてその事業の実施を総括管理する職員のうちから市長がこれを任命する。
(平25規則48・全改)
(総括安全衛生管理者の職務)
第5条 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、その所属する事業場において、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。
2 前条の規定により本庁に置く総括安全衛生管理者(以下「本庁総括安全衛生管理者」という。)は、総括安全衛生管理者を置かない事業場についても、必要に応じ、その職務を行うものとする。
(平25規則48・一部改正)
(安全管理者の設置)
第6条 政令第3条に規定する事業場に安全管理者を置き、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条各号に掲げる資格を有する職員のうちから市長がこれを任命する。
(平25規則48・全改)
(安全管理者の職務)
第7条 安全管理者は、その所属する事業場において、次の業務を行う。
(1) 職場の巡視及び職場環境、作業方法等に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置
(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備又は器具の定期的点検及び整備
(3) 作業の安全についての教育及び訓練
(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討
(5) 安全に関する資料の作成及び収集並びに重要事項の記録
(6) 前各号に掲げるもののほか、職場における安全に関する具体的事項の実施
(衛生管理者の設置)
第8条 政令第4条に規定する事業場に衛生管理者を置き、法第12条第1項に定める資格を有する職員のうちから市長がこれを任命する。
(平25規則48・全改)
(衛生管理者の職務)
第9条 衛生管理者は、その所属する事業場において、次の業務を行う。
(1) 毎週1回以上の職場の巡視及び健康障害防止の措置
(2) 健康に異常のある者の発見及び処置
(3) 労働環境衛生に関する調査
(4) 作業条件、施設等の衛生上の改善
(5) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備
(6) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項
(7) 職員の健康に関する記録及び統計の作成
(8) 前各号に掲げるもののほか、職場における衛生に関する具体的事項の実施
(平25規則48・全改)
(安全衛生推進者等の職務)
第9条の3 安全衛生推進者及び衛生推進者は、その所属する事業場において、法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当する。
(産業医の設置)
第10条 政令第4条に規定する事業場ごとに産業医を置き、医師のうちから市長がこれを任命する。
(平25規則48・一部改正)
(産業医の職務)
第11条 産業医は、その所属する事業場において、省令第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に掲げる業務を行う。
(作業主任者の設置)
第12条 政令第6条各号のいずれかに該当する業務を行う事業場に作業主任者を置き、法第14条に定める資格を有する職員のうちから市長がこれを任命する。
(平25規則48・一部改正)
(作業主任者の職務)
第13条 作業主任者は、その所属する事業場において、当該作業主任者について安全及び衛生に関する労働省令で定める業務を行う。
(安全委員会の設置)
第14条 法第17条第1項各号に掲げる事項を調査審議させ、市長に対し意見を述べさせるため、安全委員会を置く。
(平25規則48・全改)
(安全委員会の委員の定数)
第15条 安全委員会の委員の定数は、次の各号のとおりとする。
(1) 法第17条第2項第1号に規定する委員 1人
(2) 前号の委員以外の委員 9人以上
(平25規則48・全改)
(安全委員会の委員長)
第16条 各安全委員会にそれぞれ委員長を置く。
2 委員長は、前条第1号の委員を充てる。
3 委員長は、会務を総理し、安全委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(平25規則48・一部改正)
(安全委員会の委員の任期)
第17条 安全委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平25規則48・一部改正)
(安全委員会の会議)
第18条 各安全委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、当該委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の定数の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。
(平25規則48・一部改正)
(衛生委員会の設置)
第18条の2 法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議させ、市長に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を置く。
(平25規則48・追加)
(衛生委員会の委員の定数)
第18条の3 衛生委員会の委員の定数は、次の各号のとおりとする。
(1) 法第18条第2項第1号に規定する委員 1人
(2) 前号の委員以外の委員 9人以上
(平25規則48・追加)
(平25規則48・追加)
2 安全衛生委員会は、職員の安全衛生に関する事項について、必要に応じ、市長に対し意見を述べるものとする。
(平25規則48・全改)
(安全衛生委員会の委員の定数)
第20条 安全衛生委員会の委員の定数は、次の各号のとおりとする。
(1) 法第19条第2項第1号に規定する委員 1人
(2) 前号の委員以外の委員 9人以上
2 安全衛生委員会の庶務は、当該事業場を所管する部局の庶務を担当する室又は課において処理する。ただし、本庁舎に係る安全衛生委員会の庶務は、総務部人事室において処理する。
(平25規則48・全改)
(専門部会)
第21条 安全衛生委員会に、必要に応じ、専門部会(以下この条において「部会」という。)を置くことができる。
(平25規則48・全改)
(中央安全衛生協議会の設置)
第23条 安全委員会、衛生委員会及び安全衛生委員会が担当する事務のうち、総合的に調整すべき事項について調査審議させ、市長に対し意見を述べさせるため、中央安全衛生協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平25規則48・一部改正)
(協議会の組織)
第24条 協議会は、次に掲げる者で組織する。
(1) 各安全委員会、各衛生委員又は各安全衛生委員会の委員長
(2) 安全管理者 1人
(3) 衛生管理者 1人
(4) 産業医 1人
(5) 職員で、安全に関し経験を有する者 5人以上
(6) 職員で、衛生に関し経験を有する者 5人以上
(平25規則48・一部改正)
(協議会の庶務)
第25条 協議会の庶務は、総務部人事室において行う。
(平8規則31・平9規則21・平12規則53・平25規則48・一部改正)
(平25規則48・全改)
(安全管理者等に対する教育等)
第26条の2 市長は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(平25規則48・一部改正)
第3章 健康の保持増進のための措置
(環境管理)
第27条 市長は、職場における衛生の水準の向上を図るため、職場環境を快適な状態に維持管理するよう努めなければならない。
2 市長は、有害な業務を行う作業場等について、定期的に職場環境の測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。
3 市長は、前項の規定による職場環境の測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。この場合において、市長は、職場環境の測定の結果の評価の結果を記録しておかなければならない。
(平25規則48・一部改正)
(健康診断)
第28条 健康診断は、定期健康診断、特定業務従事者健康診断その他の健康診断とする。
(平25規則48・一部改正)
(定期の健康診断)
第29条 定期健康診断は、職員を対象に、1年度ごとに1回行う。
(平25規則48・一部改正)
(特定業務従事者健康診断)
第30条 特定業務従事者健康診断は、職員のうち本庁総括安全衛生管理者が定める業務に常時従事する者に必要な項目について行う。
(平25規則48・一部改正)
(その他の健康診断)
第31条 前2条に定めるもののほか、本庁総括安全衛生管理者が職員の健康管理上必要と認める健康診断を行う。
(予防接種)
第32条 本庁総括安全衛生管理者は、必要と認める予防接種を行うことができる。
(受診の義務)
第33条 職員は、本庁総括安全衛生管理者が定める日時及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、長期療養中の者及び休職中の者については、この限りでない。
2 やむを得ない理由により前項の健康診断を受診できない職員は、当該年度内に、他の医師から当該健康診断と同一の健康診断を受け、その結果を証する書面を本庁総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
3 所属長は、健康診断が実施される場合には、所属職員に受診漏れのないように配慮しなければならない。
(平25規則48・一部改正)
(健康診断結果の判定等)
第34条 健康診断を行つたときは、産業医は、健康診断の結果を統合し、別表に定める区分により判定を行い、その結果を本庁総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
2 本庁総括安全衛生管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、それを市長に通知しなければならない。
3 前項の規定により本庁総括安全衛生管理者から通知を受けた市長は、その健康診断の結果を速やかに所属長及び本人に通知しなければならない。
(平25規則48・一部改正)
(平25規則48・一部改正)
(要休養者)
第36条 要休養者は、自己の療養について、総括安全衛生管理者及び産業医の指示に従い、療養に専念するとともに、1か月ごとに病状報告書を市長に提出しなければならない。
(平25規則48・一部改正)
(要治療者及び要観察者)
第37条 要治療者及び要観察者は、就業に当たり、所属長及び衛生管理者の指導及び指示に従わなければならない。
2 所属長は、前項の職員の勤務について産業医の意見を聴き、疾病を悪化させないよう留意するとともに、当該職員の健康回復について特別の配慮をしなければならない。
(病者の就業禁止)
第38条 市長は、職員が省令第61条第1項各号のいずれかに該当するときは、その就業を禁止しなければならない。
2 市長は、前項の規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
(平25規則48・一部改正)
(復職等の手続)
第39条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由による休職の発令を受けた職員又は引き続き30日を超え療養休暇を受けている職員は、その症状が回復し、職務に従事することが可能になつたときは、主治医による診断書を添えて市長に復職又は職務に復帰する旨を申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があつた場合においては、産業医の意見を聴き、職務の遂行に支障がないと認めるときは、復職を命じ、又は職務復帰の申出を承認しなければならない。
(平25規則48・一部改正)
(健康教育等)
第40条 本庁総括安全衛生管理者は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(健康診断結果の記録)
第41条 本庁総括安全衛生管理者は、職員の健康診断結果を記録した健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年9月1日から施行する。
(寝屋川市職員の健康診断と休養等に関する規程の廃止)
2 寝屋川市職員の健康診断と休養等に関する規程(昭和30年寝屋川市規程第66号)は、廃止する。
附則(昭和63年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第8条の改正規定、第9条の次に2条を加える改正規定、第10条の改正規定及び附則の次に1表を加える改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(改正後の規則第26条の2の適用に関する特例)
2 この規則の施行の日から昭和64年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の寝屋川市職員安全衛生管理規則第26条の2の規定の適用については、同条中「衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者」とあるのは、「衛生管理者」とする。
附則(平成3年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第34条、第35条関係)
(平25規則48・旧別表第2・一部改正)
区分 | 健康診断の結果の判定等 | 健康診断の結果に対する措置 | |
要休養者 | 勤務を休む必要があり、治療を必要とする者 | 勤務を休ませ、その病状に応じて自宅治療、入院治療等の適当な治療を受けさせる。 | |
要治療者 | 勤務に制限を加える必要があり、治療を必要とする者 | 時間外勤務の禁止、配置転換その他適当な措置を講じるとともに治療を受けさせる。 | |
要観察者 | 1 | 勤務に制限を加える必要があり、定期的に医師の観察指導等を受ける必要がある者 | 時間外勤務を禁止し、過労とならないよう配慮するとともに、必要に応じ精密健診等を行う。 |
2 | 勤務を正常に行つてよいが、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 過労とならないよう配慮するとともに、必要に応じ精密健診を行う。 | |
健康者 | 全く正常勤務を行つてよい者 |
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