○寝屋川市労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の災害に対する休業補償等に関する規則

平成9年3月21日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の公務上の災害(法第7条第1項第1号に規定する業務災害に該当する負傷又は疾病をいう。以下同じ。)又は通勤による災害(法第7条第1項第2号に規定する通勤災害に該当する負傷又は疾病をいう。以下同じ。)に対する休業補償及び休業援護金(以下「休業補償等」という。)に関し必要な事項を定め、もって職員の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(休業補償等の実施)

第2条 市長は、次条及び第4条に規定する休業補償等の事由が生じた場合に、この規則に定めるところにより、休業補償等を受けるべき職員に対し、休業補償等を行う。

(休業補償)

第3条 職員が公務上の災害又は通勤による災害により療養のため勤務することができない場合において、給与その他の収入を受けないときは、休業補償として、その収入を受けない日の第3日目までの日に限り、1日につき休業給付基礎日額(法第8条の2に規定する休業給付基礎日額をいう。以下同じ。)の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(市長が別に定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。

(1) 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

(2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(休業援護金)

第4条 前条の規定により休業補償を受ける職員には、休業援護金として、休業補償が支給される日に限り、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する金額を支給する。

(休業補償等の請求方法)

第5条 休業補償等を受けようとする職員は、休業補償等請求書を、所属長(職員が離職した場合にあっては、その離職の直前の所属長)を経由して、市長に提出しなければならない。

2 前項の休業補償等請求書には、当該職員が療養のため勤務することができないことを証明することができる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(休業補償等の支給方法)

第6条 市長は、前条第1項の規定による休業補償等の請求を受けたときは、これを審査し、休業補償等に関する決定を行い、速やかに、請求をした者に対し書面でその決定に関する通知をしなければならない。

(休業補償等の制限)

第7条 職員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の災害若しくは通勤による災害若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は公務上の災害若しくは通勤による災害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、その者に係る休業補償等については、その全部又は一部の支給を行わないことができる。

(書類の様式)

第8条 第5条第1項の休業補償等請求書その他のこの規則の施行に関し必要な書類の様式は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条第1項の規定に基づく条例による休業補償及び福祉事業の休業援護金の支給の例に倣い、総務部長が定める。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償等について適用する。

寝屋川市労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の災害に対する休業補償等に関する規則

平成9年3月21日 規則第6号

(平成9年3月21日施行)