○寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月30日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(平13公平委規則2・平15公平委規則2・一部改正)

(管理職員等の範囲)

第2条 寝屋川市に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(平5公平委規則1・一部改正)

(組織の変更等についての報告)

第3条 任命権者は、前条に規定する別表の左欄に掲げる機関に変更があつたとき、又は同表右欄に掲げる職若しくはこれに相当すると認められる職の改廃若しくは新設があつたときは、速やかにこの旨を公平委員会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。

(昭和44年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和46年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月19日から適用する。

(昭和47年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和48年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年公平委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年公平委規則第1号)

この規則は、昭和53年4月19日から施行する。

(昭和53年公平委規則第2号)

この規則は、昭和53年6月8日から施行する。

(昭和54年公平委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則は、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和55年公平委規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和55年4月10日から適用する。

(昭和55年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公平委規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和56年4月10日から適用する。

(昭和56年公平委規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年公平委規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和56年12月28日から適用する。

(昭和58年公平委規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年公平委規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和59年5月10日から適用する。

(昭和61年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年公平委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年公平委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年公平委規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年公平委規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成19年7月10日から適用する。

(平成19年公平委規則第2号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、当該教育長が同項の規定により在職する間は、この規則による改正後の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は適用せず、この規則による改正前の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年公平委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年公平委規則第1号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年公平委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年公平委規則第2号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年公平委規則第3号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30公平委規則1・全改、平31公平委規則2・令元公平委規則1・令2公平委規則1・令5公平委規則2・令5公平委規則3・一部改正)

機関

市長

理事以下課長代理(所長代理、園長代理及び館長代理を含む。)以上の職並びに本部長、本部長代理、副本部長、管理監、統括保健師及び広報編集長並びに保健所長、保健所副所長及び医療監並びに福祉事務所長並びに経営企画部市長室秘書課、財務部財政課、財務部資産活用課、総務部総務課及び総務部人事室にあつては、係長以上の職並びに会計管理者並びに会計室の室長及び室長代理の職

教育委員会

事務局

教育次長以下課長代理以上の職並びに教育監並びに学校教育部教育政策総務課及び学校教育部学務課にあつては、係長以上の職

小学校

校長及び教頭の職

中学校

校長及び教頭の職

幼稚園

園長の職

上記以外の教育機関

所長、館長、課長、所長代理、館長代理及び分館長の職

選挙管理委員会

事務局長以下局長代理以上の職

監査委員

事務局長以下係長以上の職

公平委員会

事務局長以下係長以上の職

農業委員会

事務局長以下局長代理以上の職

議会

事務局長以下係長以上の職

寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月30日 公平委員会規則第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年8月30日 公平委員会規則第2号
昭和42年7月25日 公平委員会規則第1号
昭和42年11月15日 公平委員会規則第3号
昭和43年11月20日 公平委員会規則第2号
昭和44年5月22日 公平委員会規則第1号
昭和44年7月11日 公平委員会規則第3号
昭和45年5月15日 公平委員会規則第1号
昭和45年10月8日 公平委員会規則第2号
昭和46年6月4日 公平委員会規則第3号
昭和46年11月10日 公平委員会規則第4号
昭和47年5月10日 公平委員会規則第1号
昭和48年5月8日 公平委員会規則第2号
昭和48年7月25日 公平委員会規則第3号
昭和49年4月10日 公平委員会規則第1号
昭和49年4月26日 公平委員会規則第2号
昭和49年6月14日 公平委員会規則第4号
昭和49年11月5日 公平委員会規則第6号
昭和50年4月22日 公平委員会規則第1号
昭和51年4月21日 公平委員会規則第3号
昭和51年7月26日 公平委員会規則第4号
昭和51年8月13日 公平委員会規則第5号
昭和52年4月15日 公平委員会規則第1号
昭和52年11月5日 公平委員会規則第3号
昭和52年12月26日 公平委員会規則第4号
昭和53年4月19日 公平委員会規則第1号
昭和53年6月8日 公平委員会規則第2号
昭和54年6月21日 公平委員会規則第2号
昭和55年5月17日 公平委員会規則第2号
昭和55年10月27日 公平委員会規則第3号
昭和56年4月24日 公平委員会規則第1号
昭和56年5月23日 公平委員会規則第2号
昭和56年6月24日 公平委員会規則第3号
昭和57年1月27日 公平委員会規則第1号
昭和58年4月13日 公平委員会規則第1号
昭和59年6月6日 公平委員会規則第2号
昭和61年4月26日 公平委員会規則第1号
昭和61年6月20日 公平委員会規則第2号
昭和62年2月23日 公平委員会規則第1号
昭和62年4月20日 公平委員会規則第2号
昭和62年8月28日 公平委員会規則第3号
昭和63年5月28日 公平委員会規則第1号
平成2年4月27日 公平委員会規則第2号
平成3年4月26日 公平委員会規則第1号
平成3年5月31日 公平委員会規則第2号
平成3年10月28日 公平委員会規則第3号
平成5年4月23日 公平委員会規則第1号
平成5年12月13日 公平委員会規則第2号
平成6年5月31日 公平委員会規則第1号
平成7年3月29日 公平委員会規則第2号
平成7年6月30日 公平委員会規則第3号
平成7年9月28日 公平委員会規則第4号
平成8年5月30日 公平委員会規則第1号
平成9年4月28日 公平委員会規則第2号
平成10年5月27日 公平委員会規則第1号
平成11年2月19日 公平委員会規則第1号
平成12年5月18日 公平委員会規則第1号
平成13年4月23日 公平委員会規則第1号
平成13年12月4日 公平委員会規則第2号
平成14年4月30日 公平委員会規則第1号
平成14年10月28日 公平委員会規則第2号
平成15年7月22日 公平委員会規則第1号
平成15年11月21日 公平委員会規則第2号
平成16年4月30日 公平委員会規則第1号
平成17年4月26日 公平委員会規則第4号
平成18年4月25日 公平委員会規則第1号
平成19年7月23日 公平委員会規則第1号
平成19年9月25日 公平委員会規則第2号
平成20年3月31日 公平委員会規則第1号
平成25年4月1日 公平委員会規則第1号
平成27年2月24日 公平委員会規則第1号
平成28年4月28日 公平委員会規則第4号
平成30年4月1日 公平委員会規則第1号
平成31年3月29日 公平委員会規則第2号
令和元年5月31日 公平委員会規則第1号
令和2年4月1日 公平委員会規則第1号
令和5年7月21日 公平委員会規則第2号
令和5年9月27日 公平委員会規則第3号