○寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月30日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(平13公平委規則2・平15公平委規則2・一部改正)
(平5公平委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。
附則(昭和44年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和46年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月19日から適用する。
附則(昭和47年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和48年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年公平委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年公平委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月19日から施行する。
附則(昭和53年公平委規則第2号)
この規則は、昭和53年6月8日から施行する。
附則(昭和54年公平委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則は、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和55年公平委規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和55年4月10日から適用する。
附則(昭和55年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年公平委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和56年4月10日から適用する。
附則(昭和56年公平委規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和56年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年公平委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和56年12月28日から適用する。
附則(昭和58年公平委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年公平委規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和59年5月10日から適用する。
附則(昭和61年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年公平委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年公平委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成19年7月10日から適用する。
附則(平成19年公平委規則第2号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、当該教育長が同項の規定により在職する間は、この規則による改正後の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は適用せず、この規則による改正前の寝屋川市管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年公平委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年公平委規則第1号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年公平委規則第2号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和5年公平委規則第3号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年公平委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30公平委規則1・全改、平31公平委規則2・令元公平委規則1・令2公平委規則1・令5公平委規則2・令5公平委規則3・令6公平委規則1・一部改正)
機関 | 職 | |
市長 | 理事以下課長代理(所長代理、園長代理及び館長代理を含む。)以上の職並びに本部長、本部長代理、副本部長、管理監、統括保健師及び広報編集長並びに保健所長、保健所副所長及び医療監並びに福祉事務所長並びに経営企画部市長室秘書課、財務部財政課、財務部資産活用課、総務部総務課及び総務部人事室にあつては、係長以上の職並びに会計管理者並びに会計室の室長及び室長代理の職 | |
教育委員会 | 事務局 | 教育次長以下課長代理以上の職並びに教育監並びに教育政策総務課及び学務課にあつては、係長以上の職 |
小学校 | 校長及び教頭の職 | |
中学校 | 校長及び教頭の職 | |
幼稚園 | 園長の職 | |
上記以外の教育機関 | 所長、館長、課長、所長代理、館長代理及び分館長の職 | |
選挙管理委員会 | 事務局長以下局長代理以上の職 | |
監査委員 | 事務局長以下係長以上の職 | |
公平委員会 | 事務局長以下係長以上の職 | |
農業委員会 | 事務局長以下局長代理以上の職 | |
議会 | 事務局長以下係長以上の職 |