○寝屋川市職員団体の登録に関する規則

昭和41年9月10日

公平委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市職員団体の登録に関する条例(昭和41年寝屋川市条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(平2公平委規則1・一部改正)

(登録の効力停止に係る通知)

第2条 公平委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第6項の規定による職員団体の登録の効力停止に係る弁明の機会の付与又は聴聞の手続を執つた場合において、登録の効力停止を行うときは理由を付してその旨及び効力停止の期間を、登録の効力停止を行わないときはその旨を、当該職員団体に書面で通知するものとする。

(平7公平委規則1・全改、令3公平委規則1・旧第6条繰上)

(聴聞の通知等)

第3条 公平委員会は、地方公務員法第53条第6項の規定による職員団体の登録の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の7日前の日までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をするものとする。

2 職員団体は、前項の聴聞の期日における審理の公開を請求するときは、当該期日の4日前の日までに書面で行うものとする。

(平7公平委規則1・全改、令3公平委規則1・旧第7条繰上)

(登録の取消しに係る通知)

第4条 公平委員会は、前条第1項に規定する聴聞の手続を執つた場合において、登録の取消しを行うときは理由を付してその旨を、登録の取消しを行わないときはその旨を、当該職員団体に書面で通知するものとする。

2 前項の規定による通知を行う場合において、これを受けるべき者の所在が知れないときその他通知することができないときは、当該通知の内容を寝屋川市役所の掲示場に掲示するものとし、掲示された日から14日を経過した時に当該通知があつたものとみなす。

(平7公平委規則1・全改、令3公平委規則1・旧第8条繰上)

(書類及び書面の様式)

第5条 条例及びこの規則の施行に関し必要な書類又は書面の様式は、公平委員会が別に定める。

(令3公平委規則1・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年公平委規則第1号)

この規則は、昭和54年5月14日から施行する。

(平成2年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市職員団体の登録に関する規則

昭和41年9月10日 公平委員会規則第3号

(令和3年7月27日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月10日 公平委員会規則第3号
昭和46年5月14日 公平委員会規則第2号
昭和54年5月14日 公平委員会規則第1号
平成2年4月27日 公平委員会規則第1号
平成7年3月29日 公平委員会規則第1号
令和3年7月27日 公平委員会規則第1号