○寝屋川市登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成9年4月28日

公平委規則第1号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えて適用する同法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成9年4月28日 公平委員会規則第1号

(平成9年4月28日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成9年4月28日 公平委員会規則第1号