○寝屋川市証人等の実費弁償に関する条例
昭和51年3月31日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令の規定に基づき、市の機関の求めにより出頭等した証人、関係人等(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等には、出頭等に要した実費弁償として日額5,500円を支給する。
2 前項に定めるもののほか、証人等の要した経費で市長が必要と認めるものは、その実費を支給することができる。
3 本市から報酬又は給料の支給を受ける者が職務上出頭等した場合は、前2項の規定にかかわらず、実費弁償は、支給しない。
(支給方法)
第3条 前条の実費弁償は、証人等が出頭等した際に支給する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 証人等の実費弁償に関する条例(昭和43年寝屋川市条例第22号)は、廃止する。
附則(昭和61年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。