○寝屋川市議員報酬及び特別職給料審議会条例
昭和39年8月1日
条例第25号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、寝屋川市議員報酬及び特別職給料審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平20条例22・一部改正)
(所掌事項)
第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長等の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について、審議会の意見を聴くものとする。
(平18条例38・平20条例22・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織する。
2 委員は、諮問に係る事案ごとに、学識経験又は寝屋川市の行政に関する識見を有する者、寝屋川市の区域内の公共的団体等の代表者及び市民のうちから、市長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問に係る事案に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(平28条例35・全改)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部人事室において処理する。
(平18条例38・一部改正)
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第16号で昭和59年5月10日から施行)
附則(昭和59年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役がいる場合は、その任期が終了するまでの間、この条例による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第1条、附則第2項、附則第3項及び別表、寝屋川市特別職報酬等審議会条例第2条、寝屋川市職員等の旅費に関する条例別表並びに寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条及び第3条第1項の規定は適用せず、この条例による改正前の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第1条、附則第2項、附則第3項及び別表、寝屋川市特別職報酬等審議会条例第2条、寝屋川市職員等の旅費に関する条例別表並びに寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条及び第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。