○寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例

昭和44年10月11日

条例第24号

特別職の職員の給料に関する条例(昭和41年条例第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除くほか、次の各号に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)

(平3条例29・平9条例16・平18条例8・平18条例38・平27条例5・一部改正)

(給与)

第2条 特別職の職員には、給料、地域手当、通勤手当及び期末手当を支給する。

(平7条例27・平18条例8・一部改正)

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表に定めるとおりとする。

(地域手当及び通勤手当)

第4条 特別職の職員の地域手当及び通勤手当の月額は、一般職の職員の例による。

(平7条例27・平18条例8・一部改正)

(期末手当)

第5条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の212.5を乗じて得た額に、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号)第22条第2項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

2 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した特別職の職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

3 第1項に規定する在職期間の算定については、一般職の職員の例による。

(平7条例27・全改、平9条例16・平9条例24・平11条例23・平12条例41・平13条例33・平14条例30・平15条例22・平17条例36・平18条例8・平21条例29・平22条例19・平26条例22・平28条例2・平29条例2・平30条例2・平30条例62・令2条例37・令4条例10・一部改正)

(支給方法及び支給条件)

第6条 特別職の職員の給与の支給方法及び支給条件については、一般職の職員の例による。

(平9条例16・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(平9条例3・旧附則・一部改正、平10条例9・旧第1項・一部改正、平12条例7・一部改正、平27条例22・旧第1項・一部改正)

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月27日から適用する。

(昭和45年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例に基づいて、昭和45年5月からこの条例の施行の日の前日までの間に、すでに特別職の職員に支払われた調整手当は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による調整手当の内払いとみなす。

(昭和46年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年1月1日以後の分として支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年9月1日以後の分として支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和58年6月1日から適用する。

3 この条例による改正前の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例の規定により、昭和58年6月15日に支払われた期末手当は、新条例の規定により支払われた期末手当とみなす。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成3年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(内払)

3 この条例による改正前の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成3年6月に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第29号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。ただし、第1条に1号を加える改正規定及び別表の改正規定(常勤の監査委員の項に係る部分に限る。)は、平成3年10月11日から施行する。

(平成5年条例第18号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成7年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(寝屋川市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 寝屋川市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の改正規定及び第2条の規定 平成12年4月1日

(期末手当に関する特例)

4 平成12年3月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第5条第1項(寝屋川市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第17号)第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

4 平成13年3月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第5条第1項(寝屋川市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第17号)第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。

(平成13年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の改正規定及び第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例)

4 平成14年3月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第5条第1項(寝屋川市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第17号)第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、平成15年1月1日から、その他の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第29号)附則第3項の規定を準用する。

(平成15年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当)

2 平成15年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「100分の230」とあるのは「100分の215」とする。

(平成17年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当)

2 平成17年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「100分の232.5」とあるのは、「100分の235」とする。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(常勤の監査委員に係る経過措置)

2 施行日の前日に常勤の監査委員であつた者に対するこの条例による改正前の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役がいる場合は、その任期が終了するまでの間、この条例による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第1条、附則第2項、附則第3項及び別表、寝屋川市特別職報酬等審議会条例第2条、寝屋川市職員等の旅費に関する条例別表並びに寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条及び第3条第1項の規定は適用せず、この条例による改正前の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第1条、附則第2項、附則第3項及び別表、寝屋川市特別職報酬等審議会条例第2条、寝屋川市職員等の旅費に関する条例別表並びに寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条及び第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成20年条例第35号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第5条第1項の改正規定(「100分の212.5」を「100分の192.5」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「100分の202.5」とあるのは、「100分の197.5」とする。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月に支給する期末手当)

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第5条第1項(寝屋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第17号)第6条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定にかかわらず、平成26年12月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の特別職給与条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは、「100分の217.5」とする。

5 この条例による改正後の特別職給与条例第5条第1項、寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例附則第5項又は寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例附則第4項の規定(以下これらを「特別職等の給与規定」という。)及び附則第2項から前項までの規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職等の給与規定に基づいて平成26年12月に支払われた期末手当又は勤勉手当は、この条例による改正後の特別職等の給与規定及び附則第2項から前項までの規定により同月に支払われる期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例の廃止)

2 寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第1条第3号、附則第2項及び附則第3項並びに別表、寝屋川市職員等の旅費に関する条例別表第1項、寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条及び第3条第1項第3号並びに寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項第1号の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の上下水道事業管理者給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の旧寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当又は勤勉手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例、改正後の上下水道事業管理者給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当又は第5条の規定による改正前の旧寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定による勤勉手当又は改正後の旧教育長給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の上下水道事業管理者給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の旧寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当又は勤勉手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例、改正後の上下水道事業管理者給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当又は第5条の規定による改正前の旧寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定による勤勉手当又は改正後の旧教育長給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の上下水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当又は勤勉手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に特別職の職員に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第5条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に220分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

別表(第3条関係)

(平3条例29・全改、平5条例18・平10条例9・平18条例8・平18条例38・平27条例5・平30条例2・一部改正)

特別職の職員給料額表

区分

支給区分

支給額

市長

月額

1,020,000円

副市長

月額

870,000円

教育長

月額

770,000円

寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例

昭和44年10月11日 条例第24号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年10月11日 条例第24号
昭和45年4月1日 条例第3号
昭和45年10月7日 条例第30号
昭和45年12月22日 条例第34号
昭和46年12月27日 条例第41号
昭和49年4月1日 条例第5号
昭和51年3月31日 条例第8号
昭和52年10月11日 条例第35号
昭和55年4月1日 条例第11号
昭和57年3月31日 条例第14号
昭和58年6月20日 条例第19号
昭和60年2月23日 条例第2号
昭和63年9月29日 条例第17号
平成3年7月5日 条例第13号
平成3年9月30日 条例第29号
平成5年9月30日 条例第18号
平成7年12月19日 条例第27号
平成9年3月31日 条例第3号
平成9年9月30日 条例第16号
平成9年12月22日 条例第24号
平成10年3月31日 条例第9号
平成11年12月22日 条例第23号
平成12年3月30日 条例第7号
平成12年12月21日 条例第41号
平成13年12月26日 条例第33号
平成14年12月20日 条例第30号
平成15年11月27日 条例第22号
平成17年11月30日 条例第36号
平成18年3月29日 条例第8号
平成18年12月28日 条例第38号
平成20年12月25日 条例第35号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年12月1日 条例第19号
平成26年12月17日 条例第22号
平成27年3月24日 条例第5号
平成27年9月30日 条例第22号
平成28年3月2日 条例第2号
平成29年3月9日 条例第2号
平成30年3月1日 条例第2号
平成30年12月26日 条例第62号
令和2年11月30日 条例第37号
令和4年5月20日 条例第10号