○寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年12月9日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(平28条例1・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いた全額とする。

(平18条例7・平25条例26・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

2 給料表は、第26条の2に規定する職員には適用しない。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3及び別表第4に定める級別基準職務表に定めるとおりとする。

4 任命権者は、給料表の適用を受ける全ての職員の職務を、前項に規定する級別基準職務表及び市長の定めるところに従い、給料表に定める職務の級のいずれかに格付しなければならない。

(平21条例10・平28条例1・平29条例1・令元条例27・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第3条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第4項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令4条例20・全改)

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第3条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第3条第1項第2項及び第4項第7条第8条並びに第9条第2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平21条例10・追加、令4条例20・一部改正)

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定する。

(昇格)

第5条 職員が現に格付されている職務の級から昇格(職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、市長の定める資格基準に従い、その者の資格基準に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。

第6条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は終身労務に服することができない程度の状態となつた場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

第7条 職員を昇格させる場合におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額に規則で定める額を加えた額(以下この条において「昇格基準額」という。)が昇格した職務の級における最低の号給の額に達しないときは、当該最低の号給

(2) 昇格基準額と同じ額の号給が昇格した職務の級における号給のうちにあるときは、その額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)

(3) 昇格基準額が昇格した職務の級における最高の号給の額を超えているときは、当該最高の号給

2 市長は、前項の規定により定められる職員の号給が他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。

(平17条例5・平18条例7・平25条例26・一部改正)

(降格)

第8条 職員を降格(職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に定める号給とする。

(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額から規則で定める額を減じた額(以下この条において「降格基準額」という。)と同じ額の号給が降格した職務の級における号給のうちにあるときは、その額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近下位の額の号給)

(2) 降格基準額が降格した職務の級における最高の号給の額を超えているときは、当該最高の号給

2 市長は、前項の規定により定められる職員の号給が他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。

(平17条例5・平18条例7・平25条例26・一部改正)

(昇給)

第9条 職員の昇給は、規則で定める日に、当該日の属する年度の前年度におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(次項の職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(その職務の級が7級以上である者にあつては、3号給)とすることを標準として市長が定める基準に従い決定するものとする。

3 第1項の規則で定める日の属する年度の末日において55歳を超える職員については、規則で定める場合を除き、同項の規定による昇給は行わない。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 前4項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、職員の昇給について必要な事項は、市長が定める。

(平12条例8・平18条例7・平25条例26・一部改正)

(給料の支給日等)

第10条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月1回、その月の15日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、当日が休日にあたるときは前日とし、その他市長が特に必要と認めるときは、繰り上げて支給することができる。

(平4条例5・一部改正)

(給与の口座振込)

第10条の2 給与は、職員からの申出があるときは、その全部又は一部をその者の預貯金口座に振り込む方法により支給することができる。

(平4条例5・追加)

(給与からの控除)

第10条の3 職員の給与の支給については、次の各号に掲げるものを控除することができるものとする。

(1) 寝屋川市職員共済会に支払うべき職員の掛金及び返還金の額

(2) 職員が契約した金融機関の定期積立預金の積立金及び返還金の額

(3) 職員が構成する職員組合の組合費の額

(4) 全国都市職員災害共済会に支払うべき加入職員の掛金

(5) 団体契約による生命保険、損害保険等の加入職員の保険料の額

(平4条例5・旧第10条の2繰下・一部改正、平21条例10・一部改正)

(新規採用職員等の給料)

第11条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職(死亡により職を離れた場合を除く。)したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により、給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条第4条の2及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(平4条例5・平9条例16・平13条例5・令元条例11・一部改正)

(給料月額の調整)

第11条の2 任命権者は、休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)のため勤務しなかつた職員が復職するに至つた場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認めるときは、復職するに至つた日以後において、別に定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。

(管理職手当)

第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定めるものについて支給する。

2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(平21条例10・一部改正)

(初任給調整手当)

第12条の2 医療職給料表の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員には、月額251,700円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日(採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例1・追加、平30条例1・平30条例61・令5条例26・一部改正)

(扶養手当)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 終身労務に服することができない程度の状態にある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定により算出した額に加算した額とする。

(平3条例40・平4条例26・平5条例24・平6条例23・平7条例32・平8条例24・平9条例24・平10条例22・平12条例41・平14条例29・平15条例21・平17条例35・平19条例5・平19条例23・平29条例1・一部改正)

第14条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等が行政職8級職員等以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等以外の職員が行政職8級職員等となつた場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(平5条例24・平9条例24・平15条例21・平19条例23・平29条例1・一部改正)

(地域手当)

第14条の2 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額とする。

(平18条例7・一部改正)

(住居手当)

第14条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)に11,000円を加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例28・全改、令元条例25・一部改正)

(通勤手当)

第14条の4 通勤手当は、次の表の左欄に掲げる職員(次項に規定する者を除く。)に対し、6か月を超えない範囲内で、月の初日からその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、それぞれ同表の右欄に掲げる額を支給する。

 

通勤手当支給対象職員

通勤手当の額

通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間における通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給対象期間の月数で除して得た額が規則で定める額を超えるときは、支給対象期間につき、規則で定める額に支給対象期間の月数を乗じて得た額

通勤のため自動車、自転車、原動機付自転車、自動二輪、その他市長が特に承認する交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

次の各号に掲げる区分に定める額にその者の支給対象期間における月数を乗じて得た額

(1) 通勤距離が片道5キロメートル未満 月額2,000円

(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満 月額4,200円

(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 月額7,100円

(4) 通勤距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満 月額10,000円

(5) 通勤距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満 月額12,900円

(6) 通勤距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満 月額15,800円

(7) 通勤距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満 月額18,700円

(8) 通勤距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満 月額21,600円

(9) 通勤距離が片道40キロメートル以上 月額24,400円

通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

ア項通勤手当の額の欄に規定する額及びイ項通勤手当の額の欄に規定する額の合計額

2 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員の通勤手当については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 前項の表ア項及びウ項(ア項に係る部分に限る。)の適用については、規則で定める交替制勤務に従事する職員等の例によつて得られた額とする。

(2) 前項の表イ項(ウ項中イ項に係る部分を含む。)の適用については、イ項通勤手当の額に定める額から当該額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、通勤距離が片道2キロメートル未満である職員については、通勤手当は支給しない。ただし、その者が交通機関等若しくは自動車等を使用し、又は両者を併用しなければ通勤することが著しく困難である場合は、第1項の適用を受ける職員にあつては第1項の表の例により、前項の適用を受ける職員にあつては前項の例により、通勤手当を支給する。

4 前3項の規定により通勤手当の支給を受けた職員につき、支給対象期間内に、規則で定める事由が生じた場合には、通勤の実情の変更等を考慮して規則で定める額を追給し、又は返納させるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例11・全改、平19条例23・平21条例10・平26条例21・令4条例20・一部改正)

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平2条例24・平7条例4・平9条例16・平21条例28・一部改正)

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 勤務時間条例第4条の2の規定による週休日における勤務

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間とを合計した時間が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する時間外勤務手当のほか、勤務時間条例第5条の規定に基づき週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更が行われた職員で、同条の規定により勤務時間が割り振られた日の属する週の1週間の正規の勤務時間が、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項第4条又は第4条の2の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「振替等前の正規の勤務時間」という。)を超えることとなるものには、振替等前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が割振りが変更される前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振りが変更される前の勤務時間とを合計した時間が38時間45分に達するまでの間の勤務については、時間外勤務手当は支給しない。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条第4条の2及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び振替等前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外の時間にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 振替等前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平2条例24・平5条例24・平7条例4・平12条例8・平13条例5・平21条例10・平21条例28・平22条例18・令元条例11・令4条例20・一部改正)

(休日勤務手当)

第17条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、任命権者が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(平2条例24・全改、平5条例24・平7条例4・平12条例8・平21条例28・一部改正)

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(平2条例24・一部改正)

(端数計算)

第18条の2 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第16条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(平11条例23・追加)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第15条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定めるものを減じたもので除して得た額とする。

(平2条例24・平11条例23・平18条例7・平21条例28・一部改正)

(宿日直手当)

第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において市長が定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第16条から第18条までの勤務には含まれないものとする。

(平3条例40・平4条例26・平6条例23・平7条例32・平8条例24・平9条例24・平10条例22・平11条例23・平30条例61・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第21条 第16条第17条第18条及び前条第1項の規定は、第12条第1項の規定により管理職手当を支給される職員には、規則で定める場合を除き適用しない。

(平3条例40・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第21条の2 第12条第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条第4条の2及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項の勤務1回につき、規則で定める額とする。

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例26・追加、平28条例1・令元条例11・一部改正)

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(次条及び第22条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第28条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 育児短時間勤務職員等に対する前2項の規定の適用については、第4項中「給料」とあるのは「給料の月額を勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)で除して得た額」と、前項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。

7 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、規則で定める。

(平3条例15・全改、平3条例40・平5条例24・平6条例23・平9条例16・平9条例24・平11条例23・平12条例41・平13条例5・平13条例33・平14条例29・平15条例21・平18条例7・平21条例10・平21条例28・平22条例18・平30条例1・平30条例61・令元条例12・令2条例36・令4条例9・令4条例20・令5条例26・一部改正)

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(平9条例16・追加、令元条例12・一部改正)

第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、任命権者が通知をすべき内容を記載した書面を保管し、いつでも当該一時差止処分を受けるべき者に交付する旨を寝屋川市役所本庁舎の掲示場に掲示することをもつて、通知に代えることができる。この場合においては、その掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(平9条例16・追加、平28条例1・一部改正)

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の100、12月に支給する場合には100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の47.5、12月に支給する場合には100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第23条第3項」と読み替えるものとする。

5 育児短時間勤務職員等に対する前2項の規定の適用については、第3項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」と、前項中「第22条第5項」とあるのは「第22条第6項において読み替えられた同条第5項」とする。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第23条第1項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平3条例15・全改、平9条例16・平12条例41・平13条例5・平13条例33・平14条例29・平17条例35・平18条例7・平19条例23・平21条例10・平21条例28・平22条例18・平26条例21・平28条例1・平29条例1・平30条例1・平30条例61・令元条例12・令元条例25・令4条例20・令4条例29・令5条例26・一部改正)

(管理職手当等の支給方法)

第24条 管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法について必要な事項は、市長が定める。

(平18条例7・平25条例26・一部改正)

(特殊勤務手当)

第25条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給について必要な事項は、別に条例で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第25条の2 第5条第7条第9条第13条第14条及び第14条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平13条例5・追加、令4条例20・一部改正)

第26条 削除

(令元条例27)

(臨時的任用職員の給与)

第26条の2 臨時的任用職員には、給料表の適用を受ける職員との均衡を考慮して規則で定める額の給与を支給する。

(令元条例27・全改)

(病気休暇等の期間中の給与)

第27条 職員が病気休暇等により勤務しない場合は、次の各号に定める給与を支給する。

(1) 職員が心身の故障に係る療養のため病気休暇を与えられた場合は、当該病気休暇が、任命権者が定める期間において90日に達するまでは、給与の全額を支給する。

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため病気休暇を与えられたもの又は市長が別に定める規則に基づく年次休暇及び特別休暇を与えられたものは、給与の全額を支給する。

(平19条例5・平23条例18・一部改正)

(休職者の給与)

第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、法律に定めのある場合を除くほか、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第22条の2及び第22条の3の規定を準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは、「第28条第6項」と読み替えるものとする。

8 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平9条例16・平18条例7・令元条例12・一部改正)

(委任)

第29条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 削除

3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の寝屋川市職員給料等応急措置条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者が、この条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。

4 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第6項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第3項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

6 改正後の条例第9条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の一般職の職員の給与に関する法律第8条第4項各号に定める期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

7 前項の場合において切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第3項の規定に基き切替給料月額の決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について、給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第9条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

9 附則第3項又は附則第5項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該各給に達するまでの号給については、市長の定めるところによる。

10 本条例施行前切替日以降において新たに採用せられたものの給料の切替については、切替日以前から引き続き在職するものの切替に準ずる。

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

(差額の支給)

12 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当及び管理職手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当及び管理職手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の条例第24条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

(給与の内払)

13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(超過勤務手当、休日給、夜勤手当の支給に関する特例)

14 条例第16条、第17条第2項第18条の規定による職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当については、当分の間、条例に定める範囲内において市長が別に定める額を支給することができる。

15 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇傭される職員の給与の種類及び基準については、この条例を準用する。

(昇給規定の調整)

16 昭和60年4月1日以後に第7条第2号の規定の適用を受けた職員が、第9条第1項の規定の適用を受けるにあたつて他の職員と均衡を失するときは、市長が必要な調整を行うものとする。

(平7条例12・旧第20項繰上、平12条例8・旧第19項繰上)

(昇給期間の特例)

17 平成12年4月1日に在職する職員の、同日以後の最初の昇給に係る第9条第1項及び第3項の規定の適用については、第9条第1項中「12月」とあるのは「24月」と、同条第3項中「24月」とあるのは「36月」と、「18月」とあるのは「30月」とする。ただし、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、当該昇給に係る昇給期間につき、必要な調整を行うことができる。

(平12条例8・追加)

18 平成15年3月31日に在職する職員の、平成15年4月1日以後の最初の昇給に係る第9条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「24月」と、「18月」とあるのは「30月」と、「24月」とあるのは「36月」と、同条第3項中「24月」とあるのは「36月」と、「18月」とあるのは「30月」とする。ただし、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、当該昇給に係る昇給期間につき、必要な調整を行うことができる。

(平15条例11・追加)

19 平成20年12月31日(次項において「基準日」という。)において次の各号のいずれかに該当する職員の平成21年1月1日以後における最初の昇給については、第9条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を1号給とすることを標準として市長が定める基準に従い決定するものとする。

(1) その職務の級が1級である職員

(2) その職務の級が2級である職員で、60号給以下の号給であるもの

(3) その職務の級が3級である職員で、33号給以下の号給であるもの

(4) その職務の級が4級である職員で、13号給以下の号給であるもの

(平20条例36・追加)

20 基準日において前項各号に掲げる職員以外の職員である者の昇給については、第9条第1項の規定にかかわらず、同項の規定を適用したならば平成21年1月1日以後最初に行うこととなる昇給は、行わない。ただし、当該職員について、他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、その者の号給を調整することができる。

(平20条例36・追加)

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

21 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定の適用については、第22条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第23条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平21条例19・追加)

22 平成27年1月1日(以下この項及び次項において「調整日」という。)において、給料表の適用を受ける職員であつて、次の各号に掲げる者以外のものの調整日における号給については、調整日の前日における号給に4号給を加算した号給とする。ただし、その号給が、調整日の前日において当該職員の属する職務の級における最高の号給(以下この項において「最高号給」という。)を超えるときは、当該職員の調整日における号給は、最高号給とする。

(1) 再任用職員及び再任用短時間勤務職員

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣され受け入れた職員

(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条第2項の規定により採用された指導主事

(4) 平成26年4月30日から調整日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員

(平26条例21・追加、平30条例1・旧第26項繰上)

23 調整日において第9条第1項の規定による昇給を行う場合は、前項の規定による加算後の号給を昇給前の号給として行うものとする。

(平26条例21・追加、平30条例1・旧第27項繰上)

24 平成27年1月1日以後における最初の昇給に係る第9条第2項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。

(平26条例21・追加、平30条例1・旧第28項繰上)

25 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第27項及び第32項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第4項の規定により当該職員の属する職務の級及び職員の号給の決定に関する各本条の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において異なる給料月額の定めがある場合には、当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例20・追加)

26 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 寝屋川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年寝屋川市条例第20号)第1条の規定による改正前の寝屋川市職員の定年等に関する条例(昭和59年寝屋川市条例第18号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 寝屋川市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条各号に掲げる職を占める職員

(4) 寝屋川市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例20・追加)

27 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第29項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以降、附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例20・追加)

28 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例20・追加)

29 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第25項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第27項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例20・追加)

30 附則第27項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第25項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例20・追加)

31 附則第27項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第22条第5項(第23条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第27項、第29項又は第30項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例20・追加)

32 特定日以後における育児短時間勤務職員等の給料月額に関する第3条の3の規定の適用については、同条中「これらの規定」とあるのは、「これらの規定及び附則第25項」とする。

(令4条例20・追加)

33 附則第25項から前項までに定めるもののほか、附則第25項の規定による給料月額、附則第27項の規定による給料その他附則第25項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例20・追加)

附則別表

給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,300

5,700

6

7,800

8,600

6

13,100

14,300

6

22,000

23,800

9

5,400

5,900

 

8,100

8,600

 

13,600

14,300

 

22,800

23,800

 

5,500

6,100

6

8,400

9,200

6

14,100

15,300

6

23,600

25,000

3

5,600

6,100

 

8,700

9,200

 

14,600

15,300

 

24,400

26,200

6

5,700

6,300

6

9,000

9,800

6

15,100

16,300

6

25,300

27,500

9

5,800

6,300

 

9,300

9,800

 

15,600

17,300

9

26,200

27,500

 

5,900

6,600

6

9,600

10,600

6

16,300

17,300

 

27,300

28,900

3

6,050

6,600

 

10,000

10,600

 

17,000

18,300

3

28,400

30,300

6

6,200

7,000

6

10,400

11,400

6

17,700

19,300

6

29,500

32,000

9

6,400

7,000

 

10,800

11,400

 

18,400

20,300

9

30,600

32,000

 

6,600

7,400

6

11,200

12,300

6

19,100

20,300

3

31,700

33,700

3

6,900

7,400

 

11,600

12,300

 

19,800

21,400

9

32,800

35,400

6

7,200

8,000

6

12,100

13,300

6

20,500

21,400

 

 

 

 

7,500

8,000

 

12,600

13,300

 

21,200

22,600

6

 

 

 

(昭和34年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日より適用する。

(昭和34年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日までの間の給料月額)

2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年10月1日から昭和35年3月31日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年9月30日において条例第9条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、市長の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第9条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年10月1日から昭和35年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,390

6,100

17,310

16,500

6,600

6,300

18,260

17,400

6,830

6,500

19,210

18,300

7,040

6,700

20,260

19,300

7,360

7,000

21,300

20,300

7,780

7,400

22,460

21,400

8,200

7,800

23,710

22,600

9,020

8,600

24,970

23,800

9,850

9,400

26,220

25,000

10,680

10,200

27,480

26,200

11,210

10,700

28,840

27,500

11,950

11,400

30,310

28,900

12,680

12,100

31,770

30,300

13,530

12,900

33,550

32,000

14,470

13,800

35,330

33,700

15,420

14,700

37,110

35,400

16,370

15,600

 

 

(昭和35年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和36年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、附則第2項、第3項及び第4項の規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年9月30日までの間の給料月額)

2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和35年4月1日から昭和35年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例附則別表第1に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和35年3月31日において条例第9条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、市長の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第9条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(号給の切替え及び切替えに伴う措置)

5 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

6 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は市長が定める。

7 改正後の条例第9条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第5項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第6項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第5項又は附則第6項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

8 切替日以後この条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給、若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長が定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて昭和35年4月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,900円

7,000円

24,400円

21,300円

8,100

7,200

24,900

22,400

8,300

7,400

25,000

23,500

8,600

7,700

25,700

22,400

8,900

8,000

25,700

24,600

9,300

8,400

26,100

23,500

10,200

9,200

27,000

23,500

11,100

10,000

27,200

23,500

12,000

10,800

27,300

24,600

12,900

11,600

28,300

24,600

13,800

12,400

28,300

25,800

14,800

13,300

28,700

24,600

15,800

14,300

29,300

27,000

15,900

14,300

29,600

25,800

16,900

15,300

30,200

25,800

17,000

15,300

30,900

27,000

18,000

16,300

31,700

27,000

18,100

16,300

32,200

28,200

19,100

17,300

33,200

28,200

19,200

17,300

33,300

29,400

20,200

18,300

34,400

30,600

20,300

18,300

34,700

29,400

20,500

18,300

36,200

30,600

21,300

19,300

37,700

31,800

21,400

19,300

39,500

33,600

21,800

19,300

41,300

35,400

22,400

20,300

43,100

37,200

22,500

20,300

44,900

39,000

23,100

20,300

46,700

40,800

23,400

21,300

 

 

23,700

21,300

 

 

24,300

22,400

 

 

給料切替表

新号俸

1

2

3

4

35、4、1現号給

中級職員改訂号給

昇給間差

人事院勧告新号給

昇給間差

35、4、1現号給

中級職員改訂号給

昇給間差

人事院勧告新号給

昇給間差

35、4、1現号給

中級職員改訂号給

昇給間差

人事院勧告新号給

昇給間差

35、4、1現号給

中級職員改訂号給

昇給間差

人事院勧告新号給

昇給間差

1

21,300

22,400

1,100

25,700

3,300

13,530

14,300

770

15,900

1,600

10,680

10,800

120

12,000

1,200

6,600

7,000

400

7,900

900

2

22,460

23,500

1,040

27,200

3,700

14,470

15,300

830

17,000

1,700

11,210

11,600

390

12,900

1,300

6,830

7,200

370

8,100

900

3

23,710

24,600

890

28,700

4,100

15,420

16,300

880

18,100

1,800

11,950

12,400

450

13,800

1,400

7,040

7,400

360

8,300

900

4

24,970

25,800

830

30,200

4,400

16,370

17,300

930

19,200

1,900

12,680

13,300

620

14,800

1,500

7,360

7,700

340

8,600

900

5

26,220

27,000

780

31,700

4,700

17,310

18,300

990

20,500

2,200

13,530

14,300

770

15,900

1,600

7,780

8,000

220

8,900

900

6

27,480

28,200

720

33,200

5,000

18,260

19,300

1,040

21,800

2,400

14,470

15,300

830

17,000

1,700

8,200

8,400

200

9,300

900

7

28,840

29,400

560

34,700

5,300

19,210

20,300

1,090

23,100

2,800

15,420

16,300

880

18,100

1,800

9,020

9,200

180

10,200

1,000

8

30,310

30,600

290

36,200

5,600

20,260

21,300

1,040

24,400

3,100

16,370

17,300

930

19,200

1,900

9,850

10,000

150

11,100

1,100

9

31,770

31,800

30

37,700

5,900

21,300

22,400

1,100

25,700

3,300

17,310

18,300

990

20,300

2,000

10,680

10,800

120

12,000

1,200

10

33,550

33,600

50

39,500

5,900

22,460

23,500

1,040

27,000

3,500

18,260

19,300

1,040

21,400

2,100

11,210

11,600

390

12,900

1,300

11

35,330

35,400

70

41,300

5,900

23,710

24,600

890

28,300

3,700

19,210

20,300

1,090

22,500

2,200

11,950

12,400

450

13,800

1,400

12

37,110

37,200

90

43,100

5,900

24,970

25,800

830

29,600

3,800

20,260

21,300

1,040

23,700

2,400

12,680

13,300

620

14,800

1,500

13

38,890

39,000

110

44,900

5,900

26,220

27,000

780

30,900

3,900

21,300

22,400

1,100

24,900

2,500

13,530

14,300

770

15,800

1,500

14

40,670

40,800

130

46,700

5,900

27,480

28,200

720

32,200

4,000

22,460

23,500

1,040

26,100

2,600

14,470

15,300

830

16,900

1,600

15

 

 

 

 

 

28,840

29,400

560

33,300

3,900

23,710

24,600

890

27,300

2,700

15,420

16,300

880

18,000

1,700

16

 

 

 

 

 

30,310

30,600

290

34,400

3,800

24,970

25,800

830

28,300

2,500

16,370

17,300

930

19,100

1,800

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,220

27,000

780

29,300

2,300

17,310

18,300

990

20,200

1,900

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,260

19,300

1,040

21,300

2,000

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,210

20,300

1,090

22,400

2,100

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,260

21,300

1,040

23,400

2,100

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,300

22,400

1,100

24,300

1,900

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,460

23,500

1,040

25,000

1,500

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,710

24,600

890

25,700

1,100

(昭和37年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は、給料月額は市長の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給又は、給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項及び第3項の規定による昇給については市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は、給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後この条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級、又は号給、若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは、給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(号給職員の切替)

2 昭和38年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第9条第1項、但し書の規定の適用を受けた職員、その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年7月1日、同年10月1日又は昭和39年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

5 附則別表第2に掲げる号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

3

18,800

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

6

19,900

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

9

21,100

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

24,100

5

3

18,800

5

 

 

6

5

 

 

6

6

25,500

6

6

19,900

6

 

 

7

6

 

 

7

9

26,900

7

9

21,100

7

 

 

8

7

 

 

7

 

 

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

8

3

29,800

8

3

23,600

9

 

 

10

9

 

 

9

6

31,200

9

6

24,800

10

 

 

11

10

 

 

10

9

32,600

10

9

26,000

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

 

 

12

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

3

28,700

13

3

18,700

14

13

 

 

12

 

 

12

6

29,900

14

6

19,800

15

14

 

 

13

 

 

13

9

31,200

15

9

20,900

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

16

3

23,200

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

17

6

24,300

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

18

9

25,400

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

18

 

 

19

3

27,500

22

 

 

 

20

 

 

19

 

 

20

6

28,400

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

9

29,100

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

附則別表第2

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

職員の給料表

1~18

1~20

7~19

15~23

備考 この表中「1~18」等とあるのは「1号給から18号給までの号給」等を示す。

(昭和39年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給、又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(昇給期間の短縮)

3 改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員、及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの、並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第9条第1項、又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第9条第1項、又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者、及びその属する職務の等級、又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号給、又は給料月額、及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

 

1等級

2等級

3等級

4等級

職員の給料表

1~18

7~19

12~19

20~23

備考 この表中「1~18」等とあるは「1号給から18号給までの号給」等を示す。

(昭和40年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、別表第1給料表及び附則第6項並びに第7項については、昭和40年4月1日より適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和38年9月30日において附則別表第1に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長が定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日)において条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、3月を減じた期間をもつて条例第9条第1項又は第3項ただし書に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつたもの及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上、必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(昭和40年3月31日までの間の給料月額)

5 別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間における適用については、附則別表第2に定めるところによるものとする。

(調整手当)

6 調整手当の支給を受ける職員については、その者が昭和43年3月31日現在において支給を受けている暫定手当の一定の額を昭和43年4月1日以降において昭和43年3月31日現在において受けていた給料月額に別に定める方法により繰入れするものとする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(本条例施行に伴う措置)

8 寝屋川市職員の暫定手当に関する条例(昭和32年条例第5号)並びに給料の特別調整に関する条例(昭和31年条例第8号)は昭和40年3月31日をもつて廃止する。

附則別表1

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

職員の給料表

4~18

11~19

16~19

なし

備考

この表中「4~18」等とあるは、「4号給から18号給」までの号給等を示す。

附則別表第2

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

1

35,400

1

22,800

1

18,200

1

13,200

2

37,500

2

24,800

2

19,200

2

13,600

3

39,600

3

26,800

3

20,200

3

14,100

4

41,700

4

28,800

4

21,200

4

14,600

5

43,800

5

30,800

5

22,800

5

15,100

6

45,800

6

32,800

6

24,500

6

15,600

7

47,800

7

34,800

7

26,300

7

16,300

8

49,800

8

36,800

8

28,100

8

17,200

9

51,700

9

38,700

9

29,900

9

18,100

10

53,600

10

40,600

10

31,700

10

19,100

11

55,500

11

42,300

11

33,500

11

20,100

12

57,400

12

43,900

12

35,200

12

21,200

13

59,300

13

45,300

13

36,800

13

22,700

14

61,200

14

46,700

14

38,400

14

24,200

15

63,000

15

47,900

15

39,700

15

25,700

16

64,800

16

48,900

16

41,000

16

27,300

17

66,300

17

49,900

17

42,000

17

28,900

18

67,800

18

50,900

18

43,000

18

30,500

19

69,300

19

51,900

19

44,000

19

31,700

20

70,800

20

52,900

20

45,000

20

32,900

 

 

 

 

21

46,000

21

34,100

 

 

 

 

 

 

22

34,900

 

 

 

 

 

 

23

35,700

 

 

 

 

 

 

24

36,500

 

 

 

 

 

 

25

37,300

 

 

 

 

 

 

26

38,100

 

 

 

 

 

 

27

38,900

 

 

 

 

 

 

28

39,600

(昭和40年条例第33号)

この条例は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第71号)附則第1条本文の規定による同法の施行の日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、附則第4項、第5項、第6項については昭和41年1月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和38年9月30日において附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員で、市長が定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第9条第1項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第9条第1項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、3月を減じた期間をもつて条例第9条第1項ただし書に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級、又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(扶養手当の経過規定)

4 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に条例第14条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

5 改正後の条例第23条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

6 改正後の条例第22条及び第23条の規定の昭和41年6月1日における適用については、条例第22条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、条例第23条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1

昇給期間の短縮される号給表

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

職員の給料表

1~3

4~10

9~15

17~23

備考

この表中「1~3」等とあるのは、「1号給~3号給」までの号給等を示す。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替えおよび切替に伴う措置)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第7号。以下「改正前の条例」という。)の規定により、給料表(別表第1)中1等級および2等級の適用を受けていた職員の切替日における等級号給は、切替日の前日における給与額を基準として、市長が定める。

3 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における新号給の期間とする。ただし、市長の定める者の最初の昇給については、別に定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等による場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和43年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの条例の施行日の前日までの間に一般職の職員に支払われた給与は、この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和43年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(寝屋川市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 寝屋川市職員の退職手当に関する条例(昭和28年条例第158号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項及び第2項、第23条並びに第28条第5項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1並びに第2条に規定する各条例の規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(特定の号給に係る昭和44年3月31日までの間の給料月額)

3 改正後の条例別表第1に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)の昭和43年7月1日から昭和44年3月31日までの間における適用について、附則別表第1に掲げる等級号給に該当するものについては、新給料表によらないで、附則別表第1に定める額に読み替えるものとし、昭和44年4月1日以降における新給料表の適用については、市長が別に定める。

(特定の号給の切替え等)

4 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が5等級である職員の切替日における号給は、附則別表第2に定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長め定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等による場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表1

特定の号給に係る給料月額読み替え表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

14

96,000

17

87,100

16

67,900

19

61,100

19

47,300

15

98,000

18

89,000

17

69,400

20

62,200

20

48,300

16

99,800

19

90,600

18

70,600

21

63,200

21

49,200

17

101,600

20

92,200

19

71,700

22

64,200

22

50,100

18

103,400

21

93,600

20

72,800

23

65,200

23

51,000

19

105,200

22

95,000

21

73,900

 

 

24

51,900

20

107,000

 

 

 

 

 

 

25

52,800

21

108,800

 

 

 

 

 

 

 

 

22

110,600

 

 

 

 

 

 

 

 

23

112,400

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表2

給料表5等級の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から4号給までの号給

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

11号給

15号給

12号給

16号給

13号給

17号給

14号給

18号給

15号給

19号給

16号給

20号給

17号給

21号給

18号給

22号給

19号給

23号給

20号給

24号給

21号給

25号給

22号給

26号給

23号給

27号給

24号給

28号給

25号給

(昭和44年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第14条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(特定の号給に係る昭和45年3月31日までの間の給料月額)

3 改正後の条例別表第1に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)の昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間における適用について、附則別表第1に掲げる等級号給に該当するものについては、新給料表によらないで、附則別表第1に定める額に読み替えるものとする。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

5 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

6 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第1号)第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表1

特定の号給に係る給料月額読み替え表

1等級

2等級

号給

給料月額

号給

給料月額

10

93,600円

12

82,700円

11

96,400

13

85,200

12

99,200

14

87,700

13

102,000

15

90,100

14

104,600

16

92,400

15

107,200

17

94,600

16

109,800

18

96,800

17

112,400

19

99,000

18

115,000

20

101,200

19

117,600

21

103,400

20

120,200

22

105,600

21

122,800

 

 

22

125,400

 

 

23

128,000

 

 

(昭和45年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び第2条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が1等級である職員の切替日における号給並びに昭和45年5月1日から改正後の条例施行の日の前日まで(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定によりその受ける等級が1等級に属することとなつた者及び新たに給料表の適用を受けることとなつた者の属する職務の等級が1等級であつた者の当該1等級に属することとなつた、若しくは適用を受けることとなつた日におけるそれぞれの切替号給は、附則別表により、旧号給に対応する同表に定める号給とする。

4 改正後の条例第14条の2に関する規定は、当分の間、同条の規定にかかわらず市長が別に定める職員の範囲及び基準により適用するものとする。

(給与の内払い)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

給料表1等級の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から4号給までの号給

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

11号給

15号給

12号給

16号給

13号給

17号給

14号給

18号給

15号給

19号給

16号給

20号給

17号給

21号給

18号給

22号給

19号給

23号給

20号給

(昭和46年条例第1号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の条例に基づき、休養若しくは休職又は引き続き欠勤しているものについては、この条例により、休養若しくは休職又は引き続き欠勤しているものとし、その取り扱いについては、任命権者が別に定める。

3 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和46年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の規定による寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第14条の3第2項第1号及び第3号並びに第20条第1項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が1等級である職員の切替日における号給並びに昭和46年5月1日から改正後の条例施行の日の前日まで(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定によりその受ける等級が1等級に属することとなつた者及び新たに給料表の適用を受けることとなつた者の属する職務の等級が1等級であつた者の当該1等級に属することとなつた日又は適用を受けることとなつた日におけるそれぞれの切替号給は、附則別表により旧号給に対応する同表に定める号給とする。

(給与の内払い)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

給料表1等級の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から4号給までの号給

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

11号給

15号給

12号給

16号給

13号給

17号給

14号給

18号給

15号給

19号給

16号給

20号給

17号給

21号給

18号給

22号給

19号給

23号給

20号給

(昭和47年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この条例の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条及び第22条の規定は昭和49年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)にその者の属する職務の等級が2等級である職員の切替日における号給並びに昭和49年4月1日から改正後の条例施行の日の前日まで(以下「切替期間」という。)においてこの条例の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その受ける等級が2等級に属することとなつた者及び新たに給料表の適用を受けることとなつた者の属する職務の等級が2等級であつた者の当該2等級に属することとなつた、若しくは適用を受けることとなつた日におけるそれぞれの切替号給は、附則別表により、旧号給に対応する同表に定める号給とする。

(住居手当の暫定措置)

3 改正後の条例第14条の2に関する規定は、当分の間、同条の規定にかかわらず市長が別に定める職員の範囲及び基準により適用するものとする。

(給与の内払い)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

給料表2等級の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から3号給までの号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

(昭和50年条例第31号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、この条例の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第9条第3項、第27条及び第28条の規定は、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(住居手当の暫定措置)

2 職員に支給する住居手当については、この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の2の規定にかかわらず、当分の間市長が別に定める職員の範囲及び基準に基づき支給するものとする。

(給与の内払い)

3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年1月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第2項の規定は、昭和52年1月1日から適用する。

(住居手当の暫定措置)

2 職員に支給する住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、当分の間、市長が別に定める職員の範囲及び基準に基づき支給するものとする。

(給与の内払い)

3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和52年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(住居手当の暫定措置)

2 職員に支給する住居手当については、この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の3の規定にかかわらず、当分の間、市長が別に定める職員の範囲及び基準に基づき支給するものとする。

(給与の内払い)

3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年7月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の4第1項第3号及び第2項第3号の改正の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第3項、第14条の3第2項第2号及び別表の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

3 職員が、改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年寝屋川市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年寝屋川市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(職務の等級等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた標準職務及び職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級は、改正前の条例の規定による職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日における改正前の条例の規定による号給に対応する附則別表第2から附則別表第5までに掲げる号給とする。

(委任)

3 前項の規定による職務の等級及び号給の切替えにより給料月額が変更した職員で調整を必要とするものについては、市長において必要な調整を行う。

附則別表第1

切替日の前日における標準職務及び職務の等級

切替日における職務の等級

標準職務

職務の等級

次長又はこれに相当する職務

1

2

課長代理又はこれに相当する職務及び市長が認めた職員の職務

2

3

事務職員、技術職員及び市長が認めた職員の職務

3

4

事務職員、技術職員、技能職員及び市長が認めた職員の職務

4

5

附則別表第2

次長又はこれに相当する職務に従事する職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

14

7

15

8

16

9

18

10

19

11

22

12

23

13

25

14

26

15

28

16

29

17

30

附則別表第3

課長代理又はこれに相当する職務に従事する職員及び市長が認めた職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

15

15

16

16

17

17

18

18

20

19

21

20

24

21

26

22

27

23

29

附則別表第4

事務職員、技術職員及び市長が認めた職員の号給の切替表

旧号給

新号給

4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

附則別表第5

事務職員、技術職員、技能職員及び市長が認めた職員の号給の切替表

旧号給

新号給

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

(昭和54年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当の暫定措置)

3 職員に支給する住居手当については、改正後の条例第14条の3の規定にかかわらず、当分の間、市長が別に定める職員の範囲及び基準に基づき支給するものとする。

(給与の内払い)

4 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の4第2項第3号の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第3項及び別表の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第7項ただし書に規定する職員であつて、かつ、昭和56年4月1日現在、満60歳以上の職員の昇給に係る昇給期間の起算日は、新条例同条同項ただし書の規定にかかわらず、昭和56年4月1日とする。

(昭和56年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和59年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(職務の等級等の切替え等)

2 昭和60年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた標準職務及び職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級は、改正前の条例の規定による職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日における改正前の条例の規定による号給に対応する附則別表第2から附則別表第4までに掲げる号給又は給料月額とする。

(委任)

3 前項の規定による職務の等級の切替えにより給料月額が変更した職員で調整を必要とするものについては、市長において必要な調整を行う。

(経過措置)

4 前2項による切替えを行つた場合において、切替え後の給料の額が切替え前の給料月額を下回ることとなる職員については、当該下回る期間、切替え前の給料相当額をその者の暫定給料月額として支給することができる。

(特定の号給の切替え)

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が1等級、2等級、3等級(第2項の規定に該当する者を除く。)及び5等級である職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に相当する額の号給又は給料月額とする。

附則別表第1

切替日の前日における標準職務及び職務の等級

切替日における職務の等級

標準職務

職務の等級

市長が認めた職務の職員

3

4

5

3等級以上に格付されない職務の職員

4

5

附則別表第2

市長が認めた職務の職員

旧等号給

新等号給

等級

号給

等級

号給

3

3

5

17

3

4

5

18

3

5

5

19

3

6

4

2

3

7

4

3

3

8

4

4

3

9

4

5

3

10

4

6

3

11

4

7

3

12

4

8

3

13

4

9

3

14

4

10

3

15

4

12

3

16

4

14

3

17

4

16

3

18

4

18

3

19

4

20

3

20

4

22

3

21

4

23

3

22

4

24

3

23

4

25

附則別表第3

市長が認めた職務の職員

旧等号給

新給料月額

等級

号給

給料月額

3

24

351,700円

3

25

355,300円

3

26

358,900円

3

27

362,500円

3

28

366,100円

3

29

369,700円

3

30

373,300円

附則別表第4

3等級以上に格付されない職務の職員

旧等号給

新等号給

等級

号給

等級

号給

4

1

5

10

4

2

5

11

4

3

5

12

4

4

5

13

4

5

5

14

4

6

5

15

4

7

5

16

(昭和60年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第2項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項及び別表の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和60年12月31日までの間の給料月額)

3 新条例別表に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)の昭和60年7月1日から昭和60年12月31日までの間における適用については、新給料表の等級号給に掲げる給料月額を、新給料表の等級号給に対応するこの条例の附則別表第1の給料表の等級号給に掲げる給料月額に、それぞれ読み替えるものとする。

(給料月額の調整)

4 昭和60年12月31日現在在職している者で、昭和61年1月1日(以下「切替日」という。)において附則別表第2左欄に掲げる等級号給に該当するものに係る新給料表の切替日以後における適用については、切替日以後その者の次の昇給までの期間、新給料表の等級号給に掲げる給料月額を、新給料表の等級号給に対応するこの条例の附則別表第2の給料月額読替表の等級号給に掲げる給料月額に、それぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

5 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与(給料については、附則第3項の規定により読み替えられた給料月額に基づき算出された額をいう。)の内払とみなす。

附則別表第1

給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

306,700

227,500

227,500

225,900

101,700

2

319,400

236,100

236,100

234,100

105,200

3

333,500

244,900

244,900

242,300

109,100

4

347,000

253,800

253,800

250,700

113,200

5

360,300

262,900

262,900

259,200

118,800

6

373,800

272,000

272,000

267,800

125,100

7

387,300

281,100

281,100

276,400

132,200

8

399,800

290,200

290,200

285,000

139,000

9

407,700

299,300

299,300

293,500

145,800

10

415,800

309,300

308,300

301,400

152,700

11

423,000

320,200

317,300

308,700

161,500

12

429,600

331,000

326,200

314,700

168,900

13

436,200

341,700

334,600

320,200

176,300

14

442,100

352,100

342,900

324,200

184,000

15

447,700

362,100

349,700

328,000

193,200

16

452,700

371,900

356,000

331,800

201,300

17

 

380,600

360,200

335,600

209,500

18

 

387,300

364,100

339,300

217,700

19

 

393,800

368,000

342,900

225,900

20

 

398,200

371,800

346,500

234,100

21

 

402,500

375,600

350,100

242,300

22

 

406,800

379,400

353,700

250,700

23

 

411,100

383,200

357,300

259,200

24

 

415,400

387,000

360,900

 

25

 

419,700

390,800

364,500

 

附則別表第2

特定の等級号給に係る者の給料月額読替表

5等級

号給

給料月額

2

101,900円

3

105,600

4

109,500

5

114,800

6

120,800

7

127,600

8

134,000

9

140,500

10

147,000

11

155,400

12

162,400

13

169,400

14

176,700

15

185,500

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項及び第4項、第5条、第7条、第8条第1項、第9条第1項及び第3項、附則第18項並びに別表の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭62年3月31日分の給料月額の特例)

2 昭和62年3月31日分に限り、当該日の給料月額を算定する根拠となるべき給料表は、附則別表第1の給料表に読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により昭和62年3月31日分として支払われた給与は、前項の規定により読み替えられた給料月額に基づき算出された給与の内払とみなす。

(職務の級等の切替え)

4 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、旧条例の規定によりその者が属していた標準職務に基づく職務の等級が附則別表第2に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定による職の級は、旧条例の規定による職務の等級に対応する同表に掲げる職務の級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日における旧条例の規定による号給に対応する附則別表第3に掲げる号給とする。

(委任)

5 前項の規定による職務の級への切替えにより給料月額が変更した職員で調整を必要とするものについては、市長において必要な調整を行う。

(経過措置)

6 前2項による切替えを行つた場合において、切替え後の給料の額が切替え前の給料月額を下回ることとなる職員については、当該下回る期間、切替え前の給料相当額をその者の暫定給料月額として支給することができる。

附則別表第1

給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

303,800

224,100

224,100

222,800

101,000

2

313,800

232,800

232,800

231,200

104,100

3

326,900

241,600

241,600

239,600

107,700

4

341,300

250,600

250,600

247,900

111,700

5

355,100

259,700

259,700

256,500

115,900

6

368,700

269,000

269,000

265,200

121,600

7

382,500

278,300

278,300

274,000

128,100

8

396,300

287,700

287,700

282,800

135,400

9

409,100

297,000

297,000

291,600

142,300

10

417,200

306,300

306,300

300,300

149,200

11

425,300

316,500

315,500

308,400

156,200

12

432,700

327,700

324,700

315,900

165,200

13

439,500

338,700

333,800

322,000

172,800

14

446,200

349,700

342,400

327,700

180,400

15

452,300

360,300

350,900

331,700

188,300

16

457,300

370,600

357,900

335,600

197,700

17

 

380,600

364,300

339,500

206,000

18

 

389,500

368,600

343,300

214,400

19

 

396,300

372,600

347,100

222,800

20

 

402,900

376,600

350,800

231,200

21

 

407,400

380,500

354,400

239,600

22

 

411,900

384,300

358,000

247,900

23

 

416,200

388,100

361,600

256,500

24

 

420,500

391,900

365,200

 

25

 

424,800

395,700

368,800

 

附則別表第2

切替日の前日における標準職務及び職務の等級

切替日における職務の級

標準職務

職務の等級

1 理事の職務

2 部長又はこれに相当する者の職務

1

8

1 次長又はこれに相当する者の職務

2

7

1 課長又はこれに相当する者の職務

2

6

1 課長代理又はこれに相当する者の職務

3

5

1 係長又はこれに相当する者の職務

4

1 3等級以上に格付されない職員の職務

4

2

1 4等級以上に格付されない職員の職務

5

2

1

附則別表第3

理事の職務

部長又はこれに相当する者の職務

次長又はこれに相当する者の職務

課長又はこれに相当する者の職務

課長代理又はこれに相当する者の職務

係長又はこれに相当する者の職務

3等級以上に格付されない職員の職務

4等級以上に格付されない職員の職務

旧等号給

新級号給

旧等号給

新級号給

旧等号給

新級号給

旧等号給

新級号給

旧等号給

新級号給

旧等号給

新級号給

旧等号給

新級号給

等級

号給

号給

等級

号給

号給

等級

号給

号給

等級

号給

号給

等級

号給

号給

等級

号給

号給

等級

号給

号給

1

1

8

1

2

7

7

1

2

5

6

1

3

2

5

1

3

1

4

2

4

1

2

8

5

1

1

3

1

2

8

2

2

8

7

2

2

6

6

2

3

3

5

2

3

2

4

3

4

2

2

9

5

2

1

4

1

3

8

3

2

9

7

3

2

7

6

3

3

4

5

3

3

3

4

4

4

3

2

10

5

3

1

5

1

4

8

4

2

10

7

4

2

8

6

4

3

5

5

4

3

4

4

5

4

4

2

11

5

4

1

6

1

5

8

6

2

11

7

5

2

9

6

5

3

6

5

5

3

5

4

6

4

5

2

12

5

5

1

7

1

6

8

7

2

12

7

6

2

10

6

6

3

7

5

6

3

6

4

7

4

6

2

13

5

6

1

8

1

7

8

8

2

13

7

7

2

11

6

7

3

8

5

7

3

7

4

8

4

7

2

14

5

7

1

9

1

8

8

9

2

14

7

8

2

12

6

8

3

9

5

8

3

8

4

9

4

8

2

15

5

8

1

10

1

9

8

10

2

15

7

10

2

13

6

9

3

10

5

9

3

9

4

10

4

9

2

16

5

9

1

11

1

10

8

11

2

16

7

11

2

14

6

10

3

11

5

10

3

10

4

11

4

10

2

17

5

10

1

12

1

11

8

12

2

17

7

12

2

15

6

12

3

12

5

11

3

11

4

12

4

11

2

18

5

11

1

13

1

12

8

14

2

18

7

13

2

16

6

14

3

13

5

13

3

12

4

13

4

12

2

19

5

12

1

14

1

13

8

15

2

19

7

14

2

17

6

17

3

14

5

14

3

13

4

15

4

13

2

20

5

13

1

15

1

14

8

16

2

20

7

15

2

18

6

19

3

15

5

15

3

14

4

16

4

14

2

21

5

14

2

3

1

15

8

18

2

21

7

17

2

19

6

21

3

16

5

16

3

15

4

18

4

15

2

22

5

15

2

4

1

16

8

19

2

22

7

18

2

20

6

22

3

17

5

17

3

16

4

20

4

16

2

23

5

16

2

5

 

 

 

 

2

23

7

19

2

21

6

24

3

18

5

18

3

17

4

22

4

17

2

24

5

17

2

6

 

 

 

 

2

24

7

20

 

 

 

 

3

19

5

19

3

18

4

23

4

18

2

25

5

18

2

7

 

 

 

 

2

25

7

21

 

 

 

 

3

20

5

20

3

19

4

24

4

19

2

26

5

19

2

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

21

5

21

3

20

4

25

 

 

 

 

5

20

2

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

22

5

22

3

21

4

26

 

 

 

 

5

21

2

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

23

5

23

3

22

4

27

 

 

 

 

5

22

2

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

24

5

24

3

23

4

28

 

 

 

 

5

23

2

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

25

5

25

3

24

4

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

25

4

30

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和62年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項及び別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和63年4月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成元年4月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第19条の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条及び別表の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(内払)

3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成3年4月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、新条例第20条の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成3年4月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第13条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(旧条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に旧条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に旧条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

4 前項の規定による届出を行つた者に対する新条例第14条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年寝屋川市条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第3項」とする。

5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する新条例第14条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年寝屋川市条例第26号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に旧条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(給与の内払)

6 旧条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条、第17条及び第22条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成5年4月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第2項の改正規定並びに同条第3項を削る改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第22条第2項の改正規定を除く。次項及び第4項において同じ。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

3 平成6年12月に支給する期末手当に関する新条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の190」とあるのは、「100分の200」とする。

4 平成6年12月に期末手当を支給された職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、新条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、平成6年12月に支給した期末手当の額と新条例の規定が適用されるとした場合に平成6年12月に支給すべきであつた期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

5 次に掲げる条例の適用を受ける職員に対して支給する期末手当について、これらの条例において寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する場合(同条例の規定を準用する条例の規定を準用する場合を含む。)においては、前2項の例に従う。

(1) 寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第16号)

(2) 寝屋川市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第17号)

(3) 寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年寝屋川市条例第24号)

(4) 寝屋川市水道事業管理者の給与に関する条例(昭和49年寝屋川市条例第23号)

(給与の内払)

6 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(住居手当の暫定措置の廃止)

2 住居手当の暫定措置(住居手当について、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、当分の間、市長が定める職員の範囲及び基準に基づき支給するものとする措置で、この条例の施行前に定められたものをいう。)は、この条例の施行の日限り、廃止する。

(平成11年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定及び第3条の規定 平成12年1月1日

(2) 第1条中寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の改正規定及び第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

3 平成12年3月に支給する期末手当に関する新条例第22条第2項(寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第16号)第4条第1項及び寝屋川市水道事業管理者の給与に関する条例(昭和49年寝屋川市条例第23号)第4条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(給与の内払)

5 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第13条第3項の改正規定及び附則第2項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書の改正規定に限る。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

3 平成13年3月に支給する期末手当に関する新条例第22条第2項(寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第16号)第4条第1項及び寝屋川市水道事業管理者の給与に関する条例(昭和49年寝屋川市条例第23号)第4条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。

(給与の内払)

5 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の改正規定及び第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)及び第3条の規定による改正後の寝屋川市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

3 平成14年3月に支給する期末手当に関する新条例第22条第2項(寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第16号)第4条第1項及び寝屋川市水道事業管理者の給与に関する条例(昭和49年寝屋川市条例第23号)第4条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

5 寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条、第4条及び次項の規定は、平成15年1月1日から、その他の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、次の各号に掲げる規定(以下「算定根拠条項」という。)にかかわらず、次の表に掲げる算定式により算定された額に相当する額とする。

(1) 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで

(2) 改正後の給与条例第28条第1項から第3項まで及び第6項

(3) 寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例第7条及び第11条

(算定表)

平成15年3月に支給する期末手当の額の算定式

A-(B-C)

A

算定根拠条項により算定される期末手当の額

B

第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第22条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで在職した期間であつて、平成14年4月1日から同年12月31日までの間(以下「在職期間」という。)について支給された給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(以下「給料等」という。)の額の合計額

C

在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(1) Cの額がBの額を超える場合には、その超える額をAの額に加算する。

(2) Bの額からCの額を減じた額がAの額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(寝屋川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 寝屋川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第14条の4の規定は、この条例の施行の日以後における通勤手当として支払われるものについて適用し、同日前における通勤手当として支払われたものについては、なお従前の例による。

(平成15年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項及び附則第3項の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成16年4月1日

(平成15年12月に支給する期末手当)

2 平成15年12月に支給する期末手当(以下「平成15年12月期末手当」という。)に関するこの条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の145」とし、同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の145」と、「100分の90」とあるのは「100分の75」とする。

3 平成15年12月期末手当の額は、次の各号に掲げる規定(以下「算定根拠条項」という。)にかかわらず、次の表に掲げる算定式により算定された額に相当する額とする。

(1) 改正後の給与条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで

(2) 改正後の給与条例第28条第1項から第3項まで、第5項及び第6項

(3) 寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)第7条及び第11条

(算定表)

平成15年12月期末手当の額の算定式

A-{(B×C)+D}

A

算定根拠条項により算定される期末手当の額

B

平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員になつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当(給料及び扶養手当にかかる部分に限る。)及び住居手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

C

平成15年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月末日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)

D

平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

Bの額にCの月数を乗じて得た額にDの額を加えた額がAの額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間に支給する住居手当の特例)

2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条の3の規定にかかわらず、同条第1項各号以外の職員に対しても、次の表の左欄に掲げる期間に応じて、それぞれ右欄に掲げる月額の住居手当を支給する。

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

5,500円

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

2,500円

3 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間に支給する住居手当に関する新条例第14条の3の規定の適用については、次の表の1の欄に掲げる規定中同表の2の欄に掲げる字句は、同表の3の欄に掲げる期間に応じて、それぞれ同表の4の欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

1

2

3

4

新条例第14条の3第1項第1号

月額12,000円を超える家賃

平成17年4月1日から平成19年3月31日まで

家賃

新条例第14条の3第2項第1号ア

家賃の月額から12,000円を控除した額

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

家賃の月額から12,000円を控除した額(その額が7,000円未満のときは、7,000円)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

家賃の月額から12,000円を控除した額(その額が3,000円未満のときは、3,000円)

新条例第14条の3第2項第2号

3,000円

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

8,500円

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

5,500円

(平成17年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第13条第3項及び別表の改正規定並びに第2条の規定は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する勤勉手当)

2 平成17年12月に支給する勤勉手当に関するこの条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第23条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の72.5」とあるのは、「100分の75」とする。

(平成17年12月に支給する期末手当)

3 平成17年12月に支給する期末手当の額は、次の各号に掲げる規定(以下「算定根拠条項」という。)にかかわらず、次の表に掲げる算定式により算定された額に相当する額とする。

(1) 改正後の給与条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで

(2) 改正後の給与条例第28条第1項から第3項まで、第5項及び第6項

(3) 寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)第7条及び第11条

(算定表)

平成17年12月期末手当の額の算定式

A-{(B×C)+D}

A

算定根拠条項により算定される期末手当の額

B

平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員になつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

C

平成17年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月末日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)

D

平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

Bの額にCの月数を乗じて得た額にDの額を加えた額がAの額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及びその者の標準的な職務が附則別表第1に掲げられている旧の級及び標準的な職務であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、同表に掲げられている旧の級及び標準的な職務に対応する同表の新の級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長が定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則第5項に規定する職員を除き、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の給料表に定める給料月額(以下「附則別表第2給料月額」という。)が、新級に対応するこの条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における給料月額と同一の額(当該同一の額がないときは、附則別表第2給料月額の直近上位の額)に対応する号給にその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める加算号給を加算した号給とする。

4 切替日の前日において改正前条例別表の給料表に定める職務の級における最低の号給に達しない給料月額を受けていた職員の前項における附則別表第2給料月額は、次の算定式により算定された額とする。

(算定表)

附則別表第2給料月額の算定式

A-{(B-A)×((D-C)÷(E-D))}

A

旧級に対応する附則別表第2の給料表に定める職務の級における最低の号給の額

B

Aの額の1号上位の号給の額

C

切替日の前日におけるその者の給料月額

D

旧級に対応する改正前条例別表の給料表に定める職務の級における最低の号給の額

E

Cの額の1号上位の号給の額

(切替日における給料月額の特例)

5 附則第3項において、附則別表第2給料月額が、新級に対応する改正後条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給(以下この項及び次項において「最高号給」という。)の額を超える職員の給料月額は、切替日から平成26年3月31日までの間においては次の各号に掲げる算定式により算定した額とし、平成26年4月1日以後においては最高号給とする。

(1) 切替日から平成24年3月31日までの間に支給する給料月額の算定式

給料月額の算定式

A+(B×C)

A

最高号給の額にBの額を整数倍した額を加算した額のうち、附則別表第2給料月額と同一の額(当該同一の額がないときは、附則別表第2給料月額の直近上位の額)

B

最高号給の額とその1号下位の号給の額との差額(以下この項及び次項において「間差額」という。)

C

経過期間に応じて附則別表第3に定める加算号給

(2) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に支給する給料月額の算定式

給料月額の算定式

A+B

A

最高号給

B

前号の表による額と最高号給との差額(平成24年度中に昇格し、一般職給与条例第7条第3号の規定の適用を受ける場合にあつては、同号の給料月額と最高号給との差額)の3分の2に相当する金額(その額が間差額を整数倍した額であるときは当該額とし、その額が間差額を整数倍した額でないときは、当該額を超える最小の整数倍の額とする。)

(3) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に支給する給料月額の算定式

給料月額の算定式

A+B

A

最高号給

B

第1号の表による額と最高号給との差額(平成25年度中に昇格し、一般職給与条例第7条第3号の規定の適用を受ける場合にあつては、同号の給料月額と最高号給との差額)の3分の1に相当する金額(その額が間差額を整数倍した額であるときは当該額とし、その額が間差額を整数倍した額でないときは、当該額を超える最小の整数倍の額とする。)

(平23条例18・全改)

6 附則第3項において、経過期間に応じて附則別表第3に定める加算号給を加算した号給が最高号給を超える職員の切替日における給料月額は、当該最高号給を超える号給数に間差額を乗じて得た額を最高号給の額に加算した額とする。

7 旧級が4級以上である者(旧級が3級以下の者で市長が定める職員を含む。)に係る附則第3項及び第5項の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第3項

(以下「附則別表第2給料月額」という。)

(以下「附則別表第2給料月額」という。)に市長が定める額を加えた額(以下「調整後給料月額」という。)

附則別表第2給料月額の直近上位の額

調整後給料月額の直近上位の額

附則第5項

附則別表第2給料月額

調整後給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年寝屋川市条例第28号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)第1条の施行の日において次の各号に掲げる職員であるものにあつては、当該給料月額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、切替日から平成24年3月31日までの間においては、給料月額のほか、その差額に相当する額(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例附則第22項の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下「特定職員」という。)にあつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額をいい、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額をいう。以下「基準月額」という。)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平23条例18・全改)

10 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間においては、給料月額のほか、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める金額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)を給料として支給する。

(1) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 基準月額と附則第5項第1号の表により算定した額との差額の3分の2に相当する金額

(2) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 前号の規定により算定した額の2分の1に相当する金額

(平23条例18・追加)

11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して附則第9項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、附則第9項の規定に準じて、給料を支給する。

(平23条例18・旧第10項繰下・一部改正)

12 前2項の規定による給料を支給される職員に対する改正後条例第12条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年寝屋川市条例第7号)附則第9項及び第11項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平23条例18・旧第11項繰下・一部改正)

(切替日における昇格又は降格の特例)

13 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして改正後条例第5条から第8条までの規定を適用する。

(平23条例18・旧第12項繰下)

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧の級

標準的な職務

新の級

8級

理事の職務

8級

部長の職務

部長に相当する者の職務

7級

7級

次長の職務

次長に相当する者の職務

6級

6級

課長の職務

課長に相当する者の職務

5級

5級

課長代理の職務

課長代理に相当する者の職務

4級

4級

係長の職務

係長に相当する者の職務

3級

3級

4級以上に格付されない職員の職務で市長が認めた職務

3級

2級

2級

3級以上に格付されない職員の職務

3級

2級

1級

2級以上に格付されない職員の職務

2級

1級

附則別表第2(附則第3項―第5項関係)

給料表

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

 

213,600

245,500

262,700

280,700

311,900

330,300

356,000

2

134,000

221,100

253,900

271,700

289,700

321,100

339,200

365,800

3

138,400

228,600

262,300

280,700

298,700

330,300

347,800

375,600

4

142,800

236,600

270,700

289,700

307,800

339,200

356,300

385,400

5

148,000

245,500

279,100

298,700

316,900

347,800

364,400

395,200

6

153,800

253,900

287,500

307,800

325,700

356,300

372,500

405,000

7

162,000

262,300

295,900

316,900

334,100

364,400

380,500

414,800

8

170,200

270,700

304,300

325,700

342,300

372,500

388,000

424,600

9

176,800

279,100

312,600

334,100

350,200

380,500

394,800

434,100

10

183,800

287,500

320,900

342,300

357,800

388,000

399,600

443,200

11

190,800

295,900

329,100

350,200

365,100

394,800

404,200

451,200

12

198,000

304,300

337,300

357,800

371,100

399,600

416,600

458,400

13

205,000

312,600

345,200

365,100

380,500

404,200

424,700

464,400

14

213,600

320,900

352,800

371,100

388,000

407,100

431,200

469,800

15

221,100

329,100

359,300

375,700

394,800

410,000

436,400

473,000

16

228,600

337,300

363,900

379,400

399,600

412,800

441,600

476,200

17

236,600

345,200

368,100

382,700

404,200

415,500

445,100

479,400

18

244,600

352,800

375,700

385,500

407,100

418,100

448,300

482,600

19

 

359,300

379,400

388,100

410,000

420,700

451,300

485,800

20

 

363,900

382,700

390,700

412,800

423,300

454,300

489,000

21

 

368,100

385,500

393,300

415,500

425,900

457,300

492,200

22

 

370,800

388,100

395,900

418,100

428,500

460,300

495,400

23

 

373,400

390,700

398,500

420,700

431,100

463,300

 

24

 

376,000

393,300

401,100

423,300

433,700

 

 

25

 

378,600

395,900

403,700

425,900

436,300

 

 

26

 

381,200

398,500

406,300

428,500

 

 

 

27

 

 

401,100

408,900

431,100

 

 

 

28

 

 

403,700

411,500

 

 

 

 

29

 

 

406,300

414,100

 

 

 

 

30

 

 

408,900

416,700

 

 

 

 

31

 

 

411,500

 

 

 

 

 

32

 

 

414,100

 

 

 

 

 

再任用職員

186,800

186,800

214,600

214,600

259,000

259,000

279,400

295,000

附則別表第3(附則第3項、第5項及び第6項関係)

切替日における号給の加算表

経過期間

加算号給

3月未満

0

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

2

9月以上12月未満

3

12月以上

4

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項の規定は、施行日以後における扶養手当として支給されるものについて適用し、施行日前における扶養手当として支給されたものについては、なお従前の例による。

3 新条例第27条第2号の規定は、施行日以後における給与の支給について適用し、施行日前における給与の支給については、なお従前の例による。ただし、施行日において現にこの条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第27条第2号の規定の適用を受けている職員又は施行日前1年以内において同号の規定の適用を受けた職員に対する新条例第27条第2号の規定の適用については、同号中「90日に達するまで」とあるのは、「平成19年4月1日以後における病気休暇の期間の始期から計算して90日に達するまで又は寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第5号)による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第27条第2号の規定を適用することとした場合において6か月に達するまでのいずれか短い期間まで」とする。

(平成19年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の4第1項の表ア項右欄の改正規定及び第5条の規定は、平成20年4月1日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書及び給与条例第23条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定(別表再任用職員の項を除く。)及び附則第7項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第1項の表ア項右欄の規定は、一部施行日以後における通勤手当として支給されるものについて適用し、一部施行日前における通勤手当として支給されたものについては、なお従前の例による。

4 第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号の規定は、施行日以後における勤勉手当として支給されるものについて適用し、施行日前における勤勉手当として支給されたものについては、なお従前の例による。

6 第5条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第13項の規定により、一部施行日前における地域手当として支給されたものについては、なお従前の例による。

(平成19年12月に支給する勤勉手当)

7 第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号及び附則第4項の規定にかかわらず、平成19年12月に一般職に属する職員に対して支給する勤勉手当に関する第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の75」とあるのは、「100分の77.5」とする。

(施行日から平成20年3月31日までの間における給料表の特例)

8 施行日から平成20年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例別表の規定の適用については、同表中「

再任用職員

186,800

214,600

214,600

214,600

259,000

279,400

295,000

321,100

」とあるのは、「

再任用職員

186,800

214,600

214,600

214,600

259,000

259,000

279,400

295,000

」とする。

(給与の内払)

9 この条例による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 社団法人大阪府市町村職員互助会に支払うべき職員の返還金については、この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例により、給与から控除することができるものとする。

3 新条例第26条及び第26条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に任用する非常勤職員及び臨時的に任用する職員の給与について適用し、施行日前に任用した非常勤職員及び臨時的に任用した職員の給与については、なお従前の例による。

(寝屋川市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

4 寝屋川市職員等の旅費に関する条例(平成14年寝屋川市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに第4条中寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第12条第2項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、次の各号の規定(以下「算定根拠条項」という。)にかかわらず、次の表に掲げる算定式により算定された額に相当する額とする。

(1) 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで

(2) 改正後の給与条例第28条第1項から第3項まで及び第6項

(3) 寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)第7条

(算定表)

平成21年12月期末手当の算定式

A-{(B×C)+D}

A

算定根拠条項により算定される期末手当の額

B

平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において、次の各号に掲げる職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(1) その職務の級が1級である職員で、56号給以下の号給であるもの

(2) その職務の級が2級である職員で、24号給以下の号給であるもの

(3) その職務の級が3級である職員で、8号給以下の号給であるもの

C

平成21年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)

D

平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

Bの額にCの月数を乗じて得た額とDの額との合計額がAの額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(平成22年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、次の各号の規定(以下「算定根拠条項」という。)にかかわらず、次の表に掲げる算定式により算定された額に相当する額とする。

(1) 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで

(2) 改正後の給与条例第28条第1項から第3項まで及び第6項

(3) 改正後の給与条例附則第22項

(4) 寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)第7条

(算定表)

平成22年12月期末手当の算定式

A-{(B×C)+D}

A

算定根拠条項により算定される期末手当の額

B

平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において、次の各号に掲げる職員(改正後の給与条例附則第22項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年寝屋川市条例第7号)附則第9項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(1) その職務の級が1級である職員で、93号給以下の号給であるもの

(2) その職務の級が2級である職員で、64号給以下の号給であるもの

(3) その職務の級が3級である職員で、48号給以下の号給であるもの

(4) その職務の級が4級である職員で、32号給以下の号給であるもの

(5) その職務の級が5級である職員で、24号給以下の号給であるもの

(6) その職務の級が6級である職員で、16号給以下の号給であるもの

(7) その職務の級が7級である職員で、4号給以下の号給であるもの

C

平成22年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)

D

平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

Bの額にCの月数を乗じて得た額とDの額との合計額がAの額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第22項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第18号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(寝屋川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 寝屋川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)

5 寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き結核性疾患による一般職給与条例第27条第1号に規定する病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の条例第27条第1号の規定の適用については、同号中「心身の故障」とあるのは「平成23年12月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、次の各号の規定(以下「算定根拠条項」という。)にかかわらず、次の表に掲げる算定式により算定された額に相当する額とする。

(1) 一般職給与条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで

(2) 一般職給与条例第28条第1項から第3項まで及び第6項

(3) 一般職給与条例附則第22項

(4) 寝屋川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)第7条

(算定表)

平成23年12月期末手当の算定式

A-{(B×C)+D}

A

算定根拠条項により算定される期末手当の額

B

平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において、次の各号に掲げる職員(一般職給与条例附則第22項の規定の適用を受けず、かつ、平成18年改正条例附則第9項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(1) その職務の級が1級である職員で、93号給以下の号給であるもの

(2) その職務の級が2級である職員で、76号給以下の号給であるもの

(3) その職務の級が3級である職員で、60号給以下の号給であるもの

(4) その職務の級が4級である職員で、44号給以下の号給であるもの

(5) その職務の級が5級である職員で、36号給以下の号給であるもの

(6) その職務の級が6級である職員で、28号給以下の号給であるもの

(7) その職務の級が7級である職員で、16号給以下の号給であるもの

(8) その職務の級が8級である職員で、4号給以下の号給であるもの

C

平成23年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)

D

平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

Bの額にCの月数を乗じて得た額とDの額との合計額がAの額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(平成24年4月1日から平成27年1月1日までの間における号給の調整)

4 平成24年4月1日から平成27年1月1日までの間における各年度の4月1日において43歳に満たない職員(その職務の級における最高の号給を受ける職員及び平成18年改正条例附則第9項第1号の規定の適用を受ける職員を除く。)で、一般職給与条例別表(以下「給料表」という。)の適用を受けるものに係る次の表の左欄に掲げる基準日(以下「基準日」という。)における号給は、基準日に受けることとなる号給に、同表の右欄に掲げる職員の区分に応じてそれぞれに定める号給を加えた号給とする。

基準日

職員の区分

平成23年4月1日に給料表の適用を受ける職員

平成24年4月1日から同年10月1日までの間に採用された職員

平成24年10月2日から平成25年10月1日までの間に採用された職員

6級以下の職員

7級以上の職員

6級以下の職員

7級以上の職員

6級以下の職員

7級以上の職員

平成24年4月1日

1

1

0

0

 

 

平成25年4月1日

1

1

1

1

0

0

平成26年4月1日

1

0

1

1

1

1

平成27年1月1日

0

0

1

0

2

1

5 前項に定めるもののほか、同項に規定する号給の調整について必要な事項は、市長が定める。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日以後に昇格した職員の号給の調整)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)から平成26年4月1日(以下「基準日」という。)の前日までの間に昇格した職員に係る基準日における号給については、切替日から基準日の前日までの間にしたそれぞれの昇格について、それぞれの昇格の日における号給を第2条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第1項第1号の規定を適用した場合の号給とみなした上で、基準日における新条例及び寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年寝屋川市規則第40号)に基づき定める。

(平成26年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第25項から第28項までの改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。この場合において、寝屋川市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成24年寝屋川市条例第14号)の規定は、改正後の給与条例の規定により支給される平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から平成26年7月31日までの期間に係る給与について適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第23条第2項第1号及び第2号並びに新給与条例附則第25項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給される勤勉手当について適用し、施行日前に支給された勤勉手当については、なお従前の例による。

(適用日前の異動者の号給の調整)

5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成26年12月に支給する勤勉手当)

6 新給与条例第23条第2項第1号及び第2号並びに新給与条例附則第25項並びに附則第3項の規定にかかわらず、平成26年12月に支給する勤勉手当に関する新給与条例第23条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号(任期付職員条例第12条第2項の規定により、任期付職員条例第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員について適用する場合を含む。)中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」と、新給与条例附則第25項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の75」とあるのは「100分の82.5」とする。

(給与の内払)

8 新給与条例又は新任期付職員条例及び附則第6項又は前項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例又は新任期付職員条例及び附則第6項又は前項の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

9 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の切替えに伴う経過措置)

10 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第22項の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額をいい、その額に1円未満の端数が生じるときはこれを切り捨てた額をいう。)を給料として支給する。

11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

12 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

14 附則第10項から第12項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第12条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年寝屋川市条例第21号)附則第10項から第12項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年寝屋川市条例第21号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第10項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(寝屋川市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

5 寝屋川市職員等の旅費に関する条例(平成14年寝屋川市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項から第7項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年寝屋川市条例第21号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第10項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(給料に関する経過措置)

4 附則第1項ただし書に規定する日(以下この項及び次項において「改正条例一部施行日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(その職務の級が3級又は4級である者で、市長が定めるものに限る。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、改正条例一部施行日から平成30年3月31日までの間にあつては、平成26年改正条例附則第10項の規定による給料を支給し、平成30年4月1日から令和4年3月31日までの間にあつては、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を給料として支給する。

(1) 平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間 その者の受ける給料月額と改正条例一部施行日の前日において受けていた給料月額との差額(次号及び第3号において「差額」という。)に相当する額

(2) 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間 差額の3分の1に相当する額

(令元条例25・一部改正)

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 改正条例一部施行日から平成30年3月31日までの間は、第2条改正後の給与条例第14条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第13条第3項及び第14条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後の給与条例第14条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第13条第3項及び第14条の規定の適用については、同項中「扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(委任)

7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項から第7項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年寝屋川市条例第21号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第10項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定により昇給した職員(以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衝上必要があると認められるものとして市長が定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(寝屋川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 寝屋川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)

7 寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年寝屋川市条例第1号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成29年改正条例附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年寝屋川市条例第1号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定に基づいて支給される給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第14条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第14条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第14条の3第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第14条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

5 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年寝屋川市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

6 第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年寝屋川市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に職員(一般職の職員をいい、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下この項において同じ。)に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項及び第2条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第22条第4項、第5項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第7項並びに第28条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 特定任期付職員(寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により採用された職員をいう。) 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年寝屋川市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 第2条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第25項から第33項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第11条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

第12条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第13条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第14条の4第2項並びに第16条第2項及び第3項ただし書の規定を適用する。

第14条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条第3項及び第23条第2項第2号の規定を適用する。

第15条 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第5条、第7条、第9条、第13条、第14条及び第14条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

第16条 前6条に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第3条、第3条の2関係)

(令5条例26・全改)

行政職給料表

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

216,200

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。

別表第2(第3条、第3条の2関係)

(令5条例26・全改)

医療職給料表

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000


67


471,900

523,700


68


472,500

524,600


69


472,800

525,500


70


473,400

526,300


71


474,100

527,200


72


474,800

528,100


73


475,200

528,900


74


475,800

529,800


75


476,500

530,700


76


477,200

531,400


77


477,600

532,200


78


478,200

533,100


79


478,800

534,000


80


479,300

534,900


81


479,900

535,700


82


480,400

536,600


83


480,900

537,500


84


481,400

538,400


85


481,800

539,200


86


482,400

540,100


87


482,800

541,000


88


483,300

541,900


89


483,800

542,700


90


484,400



91


485,000



92


485,400



93


485,900



94


486,500



95


487,100



96


487,600



97


488,100



定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

備考 この表は、医師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第3条関係)

(平28条例1・追加、平29条例1・旧別表第2繰下・一部改正)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

副係長の職務

4級

係長の職務

5級

課長代理の職務

6級

課長の職務

7級

次長の職務

8級

(1) 部長の職務

(2) 理事の職務

別表第4(第3条関係)

(平29条例1・追加)

医療職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師の職務

2級

医長の職務

3級

医療監の職務

4級

保健所長の職務

寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年12月9日 条例第7号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年12月9日 条例第7号
昭和34年1月14日 条例第1号
昭和34年3月9日 条例第4号
昭和34年3月25日 条例第5号
昭和34年5月25日 条例第7号
昭和35年3月31日 条例第2号
昭和35年7月27日 条例第17号
昭和36年2月27日 条例第3号
昭和37年2月16日 条例第1号
昭和38年6月25日 条例第7号
昭和39年3月31日 条例第2号
昭和40年3月1日 条例第2号
昭和40年8月13日 条例第33号
昭和41年3月15日 条例第2号
昭和42年1月1日 条例第1号
昭和42年3月29日 条例第8号
昭和42年12月28日 条例第38号
昭和43年3月16日 条例第7号
昭和43年12月14日 条例第47号
昭和44年3月7日 条例第1号
昭和44年6月25日 条例第14号
昭和45年4月1日 条例第1号
昭和45年12月22日 条例第33号
昭和46年3月29日 条例第1号
昭和46年12月13日 条例第32号
昭和47年12月14日 条例第32号
昭和48年4月25日 条例第21号
昭和48年10月1日 条例第30号
昭和48年10月12日 条例第34号
昭和49年6月17日 条例第26号
昭和49年11月14日 条例第46号
昭和50年12月23日 条例第31号
昭和51年3月11日 条例第5号
昭和52年3月16日 条例第8号
昭和52年5月30日 条例第14号
昭和52年10月28日 条例第38号
昭和53年6月28日 条例第17号
昭和53年12月12日 条例第28号
昭和54年1月31日 条例第1号
昭和54年3月30日 条例第14号
昭和54年12月12日 条例第24号
昭和55年12月10日 条例第28号
昭和56年3月31日 条例第6号
昭和56年12月28日 条例第41号
昭和58年12月26日 条例第33号
昭和59年7月3日 条例第21号
昭和59年12月26日 条例第37号
昭和60年3月29日 条例第13号
昭和60年12月24日 条例第32号
昭和61年3月28日 条例第6号
昭和62年3月27日 条例第4号
昭和62年7月9日 条例第11号
昭和62年12月25日 条例第24号
昭和63年12月23日 条例第22号
平成元年12月22日 条例第20号
平成2年12月22日 条例第24号
平成3年7月5日 条例第15号
平成3年12月20日 条例第40号
平成4年3月26日 条例第5号
平成4年12月22日 条例第26号
平成5年12月22日 条例第24号
平成6年12月20日 条例第23号
平成7年3月17日 条例第4号
平成7年3月31日 条例第12号
平成7年12月19日 条例第32号
平成8年12月25日 条例第24号
平成9年9月30日 条例第16号
平成9年12月22日 条例第24号
平成10年12月22日 条例第22号
平成11年3月24日 条例第2号
平成11年12月22日 条例第23号
平成12年3月30日 条例第8号
平成12年12月21日 条例第41号
平成13年3月30日 条例第5号
平成13年12月26日 条例第33号
平成14年12月20日 条例第29号
平成15年3月26日 条例第11号
平成15年11月27日 条例第21号
平成17年3月30日 条例第5号
平成17年11月30日 条例第35号
平成18年3月29日 条例第7号
平成19年3月19日 条例第5号
平成19年12月21日 条例第23号
平成20年12月25日 条例第36号
平成21年3月25日 条例第10号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年12月1日 条例第18号
平成23年11月30日 条例第18号
平成25年12月20日 条例第26号
平成26年12月17日 条例第21号
平成28年3月2日 条例第1号
平成29年3月9日 条例第1号
平成30年3月1日 条例第1号
平成30年12月26日 条例第61号
令和元年9月26日 条例第11号
令和元年9月26日 条例第12号
令和元年12月23日 条例第25号
令和元年12月23日 条例第27号
令和2年11月30日 条例第36号
令和4年5月20日 条例第9号
令和4年9月28日 条例第20号
令和4年12月27日 条例第29号
令和5年12月27日 条例第26号