○寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年12月9日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(平28条例1・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いた全額とする。
(平18条例7・平25条例26・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
2 給料表は、第26条の2に規定する職員には適用しない。
4 任命権者は、給料表の適用を受ける全ての職員の職務を、前項に規定する級別基準職務表及び市長の定めるところに従い、給料表に定める職務の級のいずれかに格付しなければならない。
(平21条例10・平28条例1・平29条例1・令元条例27・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第3条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第4項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令4条例20・全改)
(平21条例10・追加、令4条例20・一部改正)
(初任給)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定する。
(昇格)
第5条 職員が現に格付されている職務の級から昇格(職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、市長の定める資格基準に従い、その者の資格基準に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。
第6条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は終身労務に服することができない程度の状態となつた場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
第7条 職員を昇格させる場合におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。
(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額に規則で定める額を加えた額(以下この条において「昇格基準額」という。)が昇格した職務の級における最低の号給の額に達しないときは、当該最低の号給
(2) 昇格基準額と同じ額の号給が昇格した職務の級における号給のうちにあるときは、その額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)
(3) 昇格基準額が昇格した職務の級における最高の号給の額を超えているときは、当該最高の号給
(平17条例5・平18条例7・平25条例26・一部改正)
(降格)
第8条 職員を降格(職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に定める号給とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額から規則で定める額を減じた額(以下この条において「降格基準額」という。)と同じ額の号給が降格した職務の級における号給のうちにあるときは、その額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近下位の額の号給)
(2) 降格基準額が降格した職務の級における最高の号給の額を超えているときは、当該最高の号給
(平17条例5・平18条例7・平25条例26・一部改正)
(昇給)
第9条 職員の昇給は、規則で定める日に、当該日の属する年度の前年度におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
(1) 55歳を超える職員(次号に掲げる職員を除く。) 特に良好である場合
(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員 特に良好である場合
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が定める。
(平12条例8・平18条例7・平25条例26・令7条例4・一部改正)
(給料の支給日等)
第10条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月1回、その月の15日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、当日が休日にあたるときは前日とし、その他市長が特に必要と認めるときは、繰り上げて支給することができる。
(平4条例5・一部改正)
(給与の口座振込)
第10条の2 給与は、職員からの申出があるときは、その全部又は一部をその者の預貯金口座に振り込む方法により支給することができる。
(平4条例5・追加)
(給与からの控除)
第10条の3 職員の給与の支給については、次の各号に掲げるものを控除することができるものとする。
(1) 寝屋川市職員共済会に支払うべき職員の掛金及び返還金の額
(2) 職員が契約した金融機関の定期積立預金の積立金及び返還金の額
(3) 職員が構成する職員組合の組合費の額
(4) 全国都市職員災害共済会に支払うべき加入職員の掛金
(5) 団体契約による生命保険、損害保険等の加入職員の保険料の額
(平4条例5・旧第10条の2繰下・一部改正、平21条例10・一部改正)
(新規採用職員等の給料)
第11条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職(死亡により職を離れた場合を除く。)したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。
(平4条例5・平9条例16・平13条例5・令元条例11・一部改正)
(給料月額の調整)
第11条の2 任命権者は、休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)のため勤務しなかつた職員が復職するに至つた場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認めるときは、復職するに至つた日以後において、別に定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。
(管理職手当)
第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定めるものについて支給する。
2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(平21条例10・一部改正)
(初任給調整手当)
第12条の2 医療職給料表の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員には、月額252,400円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日(採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例1・追加、平30条例1・平30条例61・令5条例26・令6条例23・一部改正)
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 終身労務に服することができない程度の状態にある者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平3条例40・平4条例26・平5条例24・平6条例23・平7条例32・平8条例24・平9条例24・平10条例22・平12条例41・平14条例29・平15条例21・平17条例35・平19条例5・平19条例23・平29条例1・令7条例4・一部改正)
第14条 削除
(令7条例4)
(地域手当)
第14条の2 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額とする。
(平18条例7・一部改正)
(住居手当)
第14条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)に11,000円を加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例28・全改、令元条例25・一部改正)
  | 通勤手当支給対象職員  | 通勤手当の額  | 
ア  | 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員  | 規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間における通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給対象期間の月数で除して得た額が規則で定める額を超えるときは、支給対象期間につき、規則で定める額に支給対象期間の月数を乗じて得た額  | 
イ  | 通勤のため自動車、自転車、原動機付自転車、自動二輪、その他市長が特に承認する交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員  | 次の各号に掲げる区分に定める額にその者の支給対象期間における月数を乗じて得た額 (1) 通勤距離が片道5キロメートル未満 月額2,000円 (2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満 月額4,200円 (3) 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 月額7,100円 (4) 通勤距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満 月額10,000円 (5) 通勤距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満 月額12,900円 (6) 通勤距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満 月額15,800円 (7) 通勤距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満 月額18,700円 (8) 通勤距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満 月額21,600円 (9) 通勤距離が片道40キロメートル以上 月額24,400円  | 
ウ  | 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員  | ア項通勤手当の額の欄に規定する額及びイ項通勤手当の額の欄に規定する額の合計額  | 
2 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員の通勤手当については、次の各号に掲げるところによる。
(1) 前項の表ア項及びウ項(ア項に係る部分に限る。)の適用については、規則で定める交替制勤務に従事する職員等の例によつて得られた額とする。
(2) 前項の表イ項(ウ項中イ項に係る部分を含む。)の適用については、イ項通勤手当の額に定める額から当該額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
4 前3項の規定により通勤手当の支給を受けた職員につき、支給対象期間内に、規則で定める事由が生じた場合には、通勤の実情の変更等を考慮して規則で定める額を追給し、又は返納させるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平15条例11・全改、平19条例23・平21条例10・平26条例21・令4条例20・一部改正)
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平2条例24・平7条例4・平9条例16・平21条例28・一部改正)
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 勤務時間条例第4条の2の規定による週休日における勤務
(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する時間外勤務手当のほか、勤務時間条例第5条の規定に基づき週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更が行われた職員で、同条の規定により勤務時間が割り振られた日の属する週の1週間の正規の勤務時間が、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項、第4条又は第4条の2の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「振替等前の正規の勤務時間」という。)を超えることとなるものには、振替等前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が割振りが変更される前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振りが変更される前の勤務時間とを合計した時間が38時間45分に達するまでの間の勤務については、時間外勤務手当は支給しない。
(1) 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外の時間にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 振替等前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平2条例24・平5条例24・平7条例4・平12条例8・平13条例5・平21条例10・平21条例28・平22条例18・令元条例11・令4条例20・一部改正)
(平2条例24・全改、平5条例24・平7条例4・平12条例8・平21条例28・一部改正)
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(平2条例24・一部改正)
(平11条例23・追加)
(平2条例24・平11条例23・平18条例7・平21条例28・一部改正)
(宿日直手当)
第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において市長が定める額を宿日直手当として支給する。
(平3条例40・平4条例26・平6条例23・平7条例32・平8条例24・平9条例24・平10条例22・平11条例23・平30条例61・一部改正)
(平3条例40・一部改正)
3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項の勤務1回につき、規則で定める額とする。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例26・追加、平28条例1・令元条例11・一部改正)
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
7 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、規則で定める。
(平3条例15・全改、平3条例40・平5条例24・平6条例23・平9条例16・平9条例24・平11条例23・平12条例41・平13条例5・平13条例33・平14条例29・平15条例21・平18条例7・平21条例10・平21条例28・平22条例18・平30条例1・平30条例61・令元条例12・令2条例36・令4条例9・令4条例20・令5条例26・令6条例23・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(平9条例16・追加、令元条例12・令7条例13・一部改正)
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、任命権者が通知をすべき内容を記載した書面を保管し、いつでも当該一時差止処分を受けるべき者に交付する旨を寝屋川市役所本庁舎の掲示場に掲示することをもつて、通知に代えることができる。この場合においては、その掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
(平9条例16・追加、平28条例1・令7条例13・一部改正)
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平3条例15・全改、平9条例16・平12条例41・平13条例5・平13条例33・平14条例29・平17条例35・平18条例7・平19条例23・平21条例10・平21条例28・平22条例18・平26条例21・平28条例1・平29条例1・平30条例1・平30条例61・令元条例12・令元条例25・令4条例20・令4条例29・令5条例26・令6条例23・一部改正)
(管理職手当等の支給方法)
第24条 管理職手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法について必要な事項は、市長が定める。
(平18条例7・平25条例26・令7条例4・一部改正)
(特殊勤務手当)
第25条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給について必要な事項は、別に条例で定める。
(平13条例5・追加、令4条例20・令7条例4・一部改正)
第26条 削除
(令元条例27)
(臨時的任用職員の給与)
第26条の2 臨時的任用職員には、給料表の適用を受ける職員との均衡を考慮して規則で定める額の給与を支給する。
(令元条例27・全改)
(病気休暇等の期間中の給与)
第27条 職員が病気休暇等により勤務しない場合は、次の各号に定める給与を支給する。
(1) 職員が心身の故障に係る療養のため病気休暇を与えられた場合は、当該病気休暇が、任命権者が定める期間において90日に達するまでは、給与の全額を支給する。
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため病気休暇を与えられたもの又は市長が別に定める規則に基づく年次休暇及び特別休暇を与えられたものは、給与の全額を支給する。
(平19条例5・平23条例18・一部改正)
(休職者の給与)
第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、法律に定めのある場合を除くほか、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
8 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(平9条例16・平18条例7・令元条例12・一部改正)
(委任)
第29条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 削除
3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の寝屋川市職員給料等応急措置条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者が、この条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。
6 改正後の条例第9条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の一般職の職員の給与に関する法律第8条第4項各号に定める期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について、給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第9条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
10 本条例施行前切替日以降において新たに採用せられたものの給料の切替については、切替日以前から引き続き在職するものの切替に準ずる。
(差額の支給)
12 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当及び管理職手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当及び管理職手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の条例第24条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
15 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇傭される職員の給与の種類及び基準については、この条例を準用する。
(平7条例12・旧第20項繰上、平12条例8・旧第19項繰上)
(平12条例8・追加)
(平15条例11・追加)
(1) その職務の級が1級である職員
(2) その職務の級が2級である職員で、60号給以下の号給であるもの
(3) その職務の級が3級である職員で、33号給以下の号給であるもの
(4) その職務の級が4級である職員で、13号給以下の号給であるもの
(平20条例36・追加)
(平20条例36・追加)
(平21条例19・追加)
(1) 再任用職員及び再任用短時間勤務職員
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣され受け入れた職員
(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条第2項の規定により採用された指導主事
(4) 平成26年4月30日から調整日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員
(平26条例21・追加、平30条例1・旧第26項繰上)
(平26条例21・追加、平30条例1・旧第27項繰上)
(平26条例21・追加、平30条例1・旧第28項繰上)
25 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第27項及び第32項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第4項の規定により当該職員の属する職務の級及び職員の号給の決定に関する各本条の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において異なる給料月額の定めがある場合には、当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令4条例20・追加)
26 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 寝屋川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年寝屋川市条例第20号)第1条の規定による改正前の寝屋川市職員の定年等に関する条例(昭和59年寝屋川市条例第18号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(4) 寝屋川市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例20・追加)
27 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第29項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以降、附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
附則別表
給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 
5,300  | 5,700  | 6  | 7,800  | 8,600  | 6  | 13,100  | 14,300  | 6  | 22,000  | 23,800  | 9  | 
5,400  | 5,900  | 
  | 8,100  | 8,600  | 
  | 13,600  | 14,300  | 
  | 22,800  | 23,800  | 
  | 
5,500  | 6,100  | 6  | 8,400  | 9,200  | 6  | 14,100  | 15,300  | 6  | 23,600  | 25,000  | 3  | 
5,600  | 6,100  | 
  | 8,700  | 9,200  | 
  | 14,600  | 15,300  | 
  | 24,400  | 26,200  | 6  | 
5,700  | 6,300  | 6  | 9,000  | 9,800  | 6  | 15,100  | 16,300  | 6  | 25,300  | 27,500  | 9  | 
5,800  | 6,300  | 
  | 9,300  | 9,800  | 
  | 15,600  | 17,300  | 9  | 26,200  | 27,500  | 
  | 
5,900  | 6,600  | 6  | 9,600  | 10,600  | 6  | 16,300  | 17,300  | 
  | 27,300  | 28,900  | 3  | 
6,050  | 6,600  | 
  | 10,000  | 10,600  | 
  | 17,000  | 18,300  | 3  | 28,400  | 30,300  | 6  | 
6,200  | 7,000  | 6  | 10,400  | 11,400  | 6  | 17,700  | 19,300  | 6  | 29,500  | 32,000  | 9  | 
6,400  | 7,000  | 
  | 10,800  | 11,400  | 
  | 18,400  | 20,300  | 9  | 30,600  | 32,000  | 
  | 
6,600  | 7,400  | 6  | 11,200  | 12,300  | 6  | 19,100  | 20,300  | 3  | 31,700  | 33,700  | 3  | 
6,900  | 7,400  | 
  | 11,600  | 12,300  | 
  | 19,800  | 21,400  | 9  | 32,800  | 35,400  | 6  | 
7,200  | 8,000  | 6  | 12,100  | 13,300  | 6  | 20,500  | 21,400  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
7,500  | 8,000  | 
  | 12,600  | 13,300  | 
  | 21,200  | 22,600  | 6  | 
  | 
  | 
  | 
附則(昭和34年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日より適用する。
附則(昭和34年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和35年3月31日までの間の給料月額)
2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年10月1日から昭和35年3月31日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年9月30日において条例第9条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、市長の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第9条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年10月1日から昭和35年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 
6,390  | 6,100  | 17,310  | 16,500  | 
6,600  | 6,300  | 18,260  | 17,400  | 
6,830  | 6,500  | 19,210  | 18,300  | 
7,040  | 6,700  | 20,260  | 19,300  | 
7,360  | 7,000  | 21,300  | 20,300  | 
7,780  | 7,400  | 22,460  | 21,400  | 
8,200  | 7,800  | 23,710  | 22,600  | 
9,020  | 8,600  | 24,970  | 23,800  | 
9,850  | 9,400  | 26,220  | 25,000  | 
10,680  | 10,200  | 27,480  | 26,200  | 
11,210  | 10,700  | 28,840  | 27,500  | 
11,950  | 11,400  | 30,310  | 28,900  | 
12,680  | 12,100  | 31,770  | 30,300  | 
13,530  | 12,900  | 33,550  | 32,000  | 
14,470  | 13,800  | 35,330  | 33,700  | 
15,420  | 14,700  | 37,110  | 35,400  | 
16,370  | 15,600  | 
  | 
  | 
附則(昭和35年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和36年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、附則第2項、第3項及び第4項の規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(昭和35年9月30日までの間の給料月額)
2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和35年4月1日から昭和35年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例附則別表第1に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和35年3月31日において条例第9条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、市長の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第9条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(号給の切替え及び切替えに伴う措置)
5 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
6 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は市長が定める。
7 改正後の条例第9条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第5項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第6項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第5項又は附則第6項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
8 切替日以後この条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給、若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長が定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて昭和35年4月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
7,900円  | 7,000円  | 24,400円  | 21,300円  | 
8,100  | 7,200  | 24,900  | 22,400  | 
8,300  | 7,400  | 25,000  | 23,500  | 
8,600  | 7,700  | 25,700  | 22,400  | 
8,900  | 8,000  | 25,700  | 24,600  | 
9,300  | 8,400  | 26,100  | 23,500  | 
10,200  | 9,200  | 27,000  | 23,500  | 
11,100  | 10,000  | 27,200  | 23,500  | 
12,000  | 10,800  | 27,300  | 24,600  | 
12,900  | 11,600  | 28,300  | 24,600  | 
13,800  | 12,400  | 28,300  | 25,800  | 
14,800  | 13,300  | 28,700  | 24,600  | 
15,800  | 14,300  | 29,300  | 27,000  | 
15,900  | 14,300  | 29,600  | 25,800  | 
16,900  | 15,300  | 30,200  | 25,800  | 
17,000  | 15,300  | 30,900  | 27,000  | 
18,000  | 16,300  | 31,700  | 27,000  | 
18,100  | 16,300  | 32,200  | 28,200  | 
19,100  | 17,300  | 33,200  | 28,200  | 
19,200  | 17,300  | 33,300  | 29,400  | 
20,200  | 18,300  | 34,400  | 30,600  | 
20,300  | 18,300  | 34,700  | 29,400  | 
20,500  | 18,300  | 36,200  | 30,600  | 
21,300  | 19,300  | 37,700  | 31,800  | 
21,400  | 19,300  | 39,500  | 33,600  | 
21,800  | 19,300  | 41,300  | 35,400  | 
22,400  | 20,300  | 43,100  | 37,200  | 
22,500  | 20,300  | 44,900  | 39,000  | 
23,100  | 20,300  | 46,700  | 40,800  | 
23,400  | 21,300  | 
  | 
  | 
23,700  | 21,300  | 
  | 
  | 
24,300  | 22,400  | 
  | 
  | 
給料切替表
新号俸  | 1  | 2  | 3  | 4  | ||||||||||||||||
35、4、1現号給  | 中級職員改訂号給  | 昇給間差  | 人事院勧告新号給  | 昇給間差  | 35、4、1現号給  | 中級職員改訂号給  | 昇給間差  | 人事院勧告新号給  | 昇給間差  | 35、4、1現号給  | 中級職員改訂号給  | 昇給間差  | 人事院勧告新号給  | 昇給間差  | 35、4、1現号給  | 中級職員改訂号給  | 昇給間差  | 人事院勧告新号給  | 昇給間差  | |
1  | 21,300  | 22,400  | 1,100  | 25,700  | 3,300  | 13,530  | 14,300  | 770  | 15,900  | 1,600  | 10,680  | 10,800  | 120  | 12,000  | 1,200  | 6,600  | 7,000  | 400  | 7,900  | 900  | 
2  | 22,460  | 23,500  | 1,040  | 27,200  | 3,700  | 14,470  | 15,300  | 830  | 17,000  | 1,700  | 11,210  | 11,600  | 390  | 12,900  | 1,300  | 6,830  | 7,200  | 370  | 8,100  | 900  | 
3  | 23,710  | 24,600  | 890  | 28,700  | 4,100  | 15,420  | 16,300  | 880  | 18,100  | 1,800  | 11,950  | 12,400  | 450  | 13,800  | 1,400  | 7,040  | 7,400  | 360  | 8,300  | 900  | 
4  | 24,970  | 25,800  | 830  | 30,200  | 4,400  | 16,370  | 17,300  | 930  | 19,200  | 1,900  | 12,680  | 13,300  | 620  | 14,800  | 1,500  | 7,360  | 7,700  | 340  | 8,600  | 900  | 
5  | 26,220  | 27,000  | 780  | 31,700  | 4,700  | 17,310  | 18,300  | 990  | 20,500  | 2,200  | 13,530  | 14,300  | 770  | 15,900  | 1,600  | 7,780  | 8,000  | 220  | 8,900  | 900  | 
6  | 27,480  | 28,200  | 720  | 33,200  | 5,000  | 18,260  | 19,300  | 1,040  | 21,800  | 2,400  | 14,470  | 15,300  | 830  | 17,000  | 1,700  | 8,200  | 8,400  | 200  | 9,300  | 900  | 
7  | 28,840  | 29,400  | 560  | 34,700  | 5,300  | 19,210  | 20,300  | 1,090  | 23,100  | 2,800  | 15,420  | 16,300  | 880  | 18,100  | 1,800  | 9,020  | 9,200  | 180  | 10,200  | 1,000  | 
8  | 30,310  | 30,600  | 290  | 36,200  | 5,600  | 20,260  | 21,300  | 1,040  | 24,400  | 3,100  | 16,370  | 17,300  | 930  | 19,200  | 1,900  | 9,850  | 10,000  | 150  | 11,100  | 1,100  | 
9  | 31,770  | 31,800  | 30  | 37,700  | 5,900  | 21,300  | 22,400  | 1,100  | 25,700  | 3,300  | 17,310  | 18,300  | 990  | 20,300  | 2,000  | 10,680  | 10,800  | 120  | 12,000  | 1,200  | 
10  | 33,550  | 33,600  | 50  | 39,500  | 5,900  | 22,460  | 23,500  | 1,040  | 27,000  | 3,500  | 18,260  | 19,300  | 1,040  | 21,400  | 2,100  | 11,210  | 11,600  | 390  | 12,900  | 1,300  | 
11  | 35,330  | 35,400  | 70  | 41,300  | 5,900  | 23,710  | 24,600  | 890  | 28,300  | 3,700  | 19,210  | 20,300  | 1,090  | 22,500  | 2,200  | 11,950  | 12,400  | 450  | 13,800  | 1,400  | 
12  | 37,110  | 37,200  | 90  | 43,100  | 5,900  | 24,970  | 25,800  | 830  | 29,600  | 3,800  | 20,260  | 21,300  | 1,040  | 23,700  | 2,400  | 12,680  | 13,300  | 620  | 14,800  | 1,500  | 
13  | 38,890  | 39,000  | 110  | 44,900  | 5,900  | 26,220  | 27,000  | 780  | 30,900  | 3,900  | 21,300  | 22,400  | 1,100  | 24,900  | 2,500  | 13,530  | 14,300  | 770  | 15,800  | 1,500  | 
14  | 40,670  | 40,800  | 130  | 46,700  | 5,900  | 27,480  | 28,200  | 720  | 32,200  | 4,000  | 22,460  | 23,500  | 1,040  | 26,100  | 2,600  | 14,470  | 15,300  | 830  | 16,900  | 1,600  | 
15  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 28,840  | 29,400  | 560  | 33,300  | 3,900  | 23,710  | 24,600  | 890  | 27,300  | 2,700  | 15,420  | 16,300  | 880  | 18,000  | 1,700  | 
16  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 30,310  | 30,600  | 290  | 34,400  | 3,800  | 24,970  | 25,800  | 830  | 28,300  | 2,500  | 16,370  | 17,300  | 930  | 19,100  | 1,800  | 
17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 26,220  | 27,000  | 780  | 29,300  | 2,300  | 17,310  | 18,300  | 990  | 20,200  | 1,900  | 
18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 18,260  | 19,300  | 1,040  | 21,300  | 2,000  | 
19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 19,210  | 20,300  | 1,090  | 22,400  | 2,100  | 
20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 20,260  | 21,300  | 1,040  | 23,400  | 2,100  | 
21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21,300  | 22,400  | 1,100  | 24,300  | 1,900  | 
22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 22,460  | 23,500  | 1,040  | 25,000  | 1,500  | 
23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 23,710  | 24,600  | 890  | 25,700  | 1,100  | 
附則(昭和37年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は、給料月額は市長の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は、給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項及び第3項の規定による昇給については市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は、給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級、又は号給、若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは、給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和38年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第9条第1項、但し書の規定の適用を受けた職員、その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年7月1日、同年10月1日又は昭和39年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 附則別表第2に掲げる号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
給料表の適用を受ける職員の切替表
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | ||||||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 
  | 
  | |
1  | 1  | 3  | 30,000  | 1  | 3  | 18,800  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 6  | 31,600  | 2  | 6  | 19,900  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 9  | 33,200  | 3  | 9  | 21,100  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 
  | 
  | 5  | 3  | 24,100  | 5  | 3  | 18,800  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 
  | 
  | 6  | 6  | 25,500  | 6  | 6  | 19,900  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 6  | 
  | 
  | 7  | 9  | 26,900  | 7  | 9  | 21,100  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 8  | 
  | 
  | 8  | 3  | 29,800  | 8  | 3  | 23,600  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 9  | 
  | 
  | 9  | 6  | 31,200  | 9  | 6  | 24,800  | 10  | 
  | 
  | |
11  | 10  | 
  | 
  | 10  | 9  | 32,600  | 10  | 9  | 26,000  | 11  | 
  | 
  | |
12  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | |
13  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 11  | 3  | 28,700  | 13  | 3  | 18,700  | |
14  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 12  | 6  | 29,900  | 14  | 6  | 19,800  | |
15  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 13  | 9  | 31,200  | 15  | 9  | 20,900  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 16  | 3  | 23,200  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 17  | 6  | 24,300  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 18  | 9  | 25,400  | |
20  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
21  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 19  | 3  | 27,500  | |
22  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 20  | 6  | 28,400  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21  | 9  | 29,100  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | |
26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | |
附則別表第2
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
職員の給料表  | 1~18  | 1~20  | 7~19  | 15~23  | 
備考 この表中「1~18」等とあるのは「1号給から18号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給、又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(昇給期間の短縮)
3 改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員、及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの、並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第9条第1項、又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第9条第1項、又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者、及びその属する職務の等級、又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号給、又は給料月額、及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
職員の給料表  | 1~18  | 7~19  | 12~19  | 20~23  | 
備考 この表中「1~18」等とあるは「1号給から18号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、別表第1給料表及び附則第6項並びに第7項については、昭和40年4月1日より適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和38年9月30日において附則別表第1に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長が定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日)において条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、3月を減じた期間をもつて条例第9条第1項又は第3項ただし書に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつたもの及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上、必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(昭和40年3月31日までの間の給料月額)
5 別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間における適用については、附則別表第2に定めるところによるものとする。
(調整手当)
6 調整手当の支給を受ける職員については、その者が昭和43年3月31日現在において支給を受けている暫定手当の一定の額を昭和43年4月1日以降において昭和43年3月31日現在において受けていた給料月額に別に定める方法により繰入れするものとする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(本条例施行に伴う措置)
8 寝屋川市職員の暫定手当に関する条例(昭和32年条例第5号)並びに給料の特別調整に関する条例(昭和31年条例第8号)は昭和40年3月31日をもつて廃止する。
附則別表1
等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
職員の給料表  | 4~18  | 11~19  | 16~19  | なし  | 
備考
この表中「4~18」等とあるは、「4号給から18号給」までの号給等を示す。
附則別表第2
給料表
1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||
号給  | 給料月額  | 号給  | 給料月額  | 号給  | 給料月額  | 号給  | 給料月額  | 
1  | 35,400  | 1  | 22,800  | 1  | 18,200  | 1  | 13,200  | 
2  | 37,500  | 2  | 24,800  | 2  | 19,200  | 2  | 13,600  | 
3  | 39,600  | 3  | 26,800  | 3  | 20,200  | 3  | 14,100  | 
4  | 41,700  | 4  | 28,800  | 4  | 21,200  | 4  | 14,600  | 
5  | 43,800  | 5  | 30,800  | 5  | 22,800  | 5  | 15,100  | 
6  | 45,800  | 6  | 32,800  | 6  | 24,500  | 6  | 15,600  | 
7  | 47,800  | 7  | 34,800  | 7  | 26,300  | 7  | 16,300  | 
8  | 49,800  | 8  | 36,800  | 8  | 28,100  | 8  | 17,200  | 
9  | 51,700  | 9  | 38,700  | 9  | 29,900  | 9  | 18,100  | 
10  | 53,600  | 10  | 40,600  | 10  | 31,700  | 10  | 19,100  | 
11  | 55,500  | 11  | 42,300  | 11  | 33,500  | 11  | 20,100  | 
12  | 57,400  | 12  | 43,900  | 12  | 35,200  | 12  | 21,200  | 
13  | 59,300  | 13  | 45,300  | 13  | 36,800  | 13  | 22,700  | 
14  | 61,200  | 14  | 46,700  | 14  | 38,400  | 14  | 24,200  | 
15  | 63,000  | 15  | 47,900  | 15  | 39,700  | 15  | 25,700  | 
16  | 64,800  | 16  | 48,900  | 16  | 41,000  | 16  | 27,300  | 
17  | 66,300  | 17  | 49,900  | 17  | 42,000  | 17  | 28,900  | 
18  | 67,800  | 18  | 50,900  | 18  | 43,000  | 18  | 30,500  | 
19  | 69,300  | 19  | 51,900  | 19  | 44,000  | 19  | 31,700  | 
20  | 70,800  | 20  | 52,900  | 20  | 45,000  | 20  | 32,900  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21  | 46,000  | 21  | 34,100  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 22  | 34,900  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 23  | 35,700  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 24  | 36,500  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 25  | 37,300  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 26  | 38,100  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 27  | 38,900  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 28  | 39,600  | 
附則(昭和40年条例第33号)
この条例は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第71号)附則第1条本文の規定による同法の施行の日から施行する。
附則(昭和41年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、附則第4項、第5項、第6項については昭和41年1月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和38年9月30日において附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員で、市長が定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第9条第1項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第9条第1項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、3月を減じた期間をもつて条例第9条第1項ただし書に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級、又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(扶養手当の経過規定)
4 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に条例第14条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
5 改正後の条例第23条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
6 改正後の条例第22条及び第23条の規定の昭和41年6月1日における適用については、条例第22条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、条例第23条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
昇給期間の短縮される号給表
等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
職員の給料表  | 1~3  | 4~10  | 9~15  | 17~23  | 
備考
この表中「1~3」等とあるのは、「1号給~3号給」までの号給等を示す。
附則(昭和42年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替えおよび切替に伴う措置)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第7号。以下「改正前の条例」という。)の規定により、給料表(別表第1)中1等級および2等級の適用を受けていた職員の切替日における等級号給は、切替日の前日における給与額を基準として、市長が定める。
3 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における新号給の期間とする。ただし、市長の定める者の最初の昇給については、別に定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等による場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和42年条例第38号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附則(昭和43年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの条例の施行日の前日までの間に一般職の職員に支払われた給与は、この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和43年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和43年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
(寝屋川市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 寝屋川市職員の退職手当に関する条例(昭和28年条例第158号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和44年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項及び第2項、第23条並びに第28条第5項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1並びに第2条に規定する各条例の規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(特定の号給に係る昭和44年3月31日までの間の給料月額)
3 改正後の条例別表第1に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)の昭和43年7月1日から昭和44年3月31日までの間における適用について、附則別表第1に掲げる等級号給に該当するものについては、新給料表によらないで、附則別表第1に定める額に読み替えるものとし、昭和44年4月1日以降における新給料表の適用については、市長が別に定める。
(特定の号給の切替え等)
4 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が5等級である職員の切替日における号給は、附則別表第2に定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長め定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等による場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表1
特定の号給に係る給料月額読み替え表
1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |||||
号給  | 給料月額  | 号給  | 給料月額  | 号給  | 給料月額  | 号給  | 給料月額  | 号給  | 給料月額  | 
14  | 96,000  | 17  | 87,100  | 16  | 67,900  | 19  | 61,100  | 19  | 47,300  | 
15  | 98,000  | 18  | 89,000  | 17  | 69,400  | 20  | 62,200  | 20  | 48,300  | 
16  | 99,800  | 19  | 90,600  | 18  | 70,600  | 21  | 63,200  | 21  | 49,200  | 
17  | 101,600  | 20  | 92,200  | 19  | 71,700  | 22  | 64,200  | 22  | 50,100  | 
18  | 103,400  | 21  | 93,600  | 20  | 72,800  | 23  | 65,200  | 23  | 51,000  | 
19  | 105,200  | 22  | 95,000  | 21  | 73,900  | 
  | 
  | 24  | 51,900  | 
20  | 107,000  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 25  | 52,800  | 
21  | 108,800  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
22  | 110,600  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
23  | 112,400  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表2
給料表5等級の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給  | 切替日における号給  | 
1号給から4号給までの号給  | 1号給  | 
5号給  | 2号給  | 
6号給  | 3号給  | 
7号給  | 4号給  | 
8号給  | 5号給  | 
9号給  | 6号給  | 
10号給  | 7号給  | 
11号給  | 8号給  | 
12号給  | 9号給  | 
13号給  | 10号給  | 
14号給  | 11号給  | 
15号給  | 12号給  | 
16号給  | 13号給  | 
17号給  | 14号給  | 
18号給  | 15号給  | 
19号給  | 16号給  | 
20号給  | 17号給  | 
21号給  | 18号給  | 
22号給  | 19号給  | 
23号給  | 20号給  | 
24号給  | 21号給  | 
25号給  | 22号給  | 
26号給  | 23号給  | 
27号給  | 24号給  | 
28号給  | 25号給  | 
附則(昭和44年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第14条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(特定の号給に係る昭和45年3月31日までの間の給料月額)
3 改正後の条例別表第1に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)の昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間における適用について、附則別表第1に掲げる等級号給に該当するものについては、新給料表によらないで、附則別表第1に定める額に読み替えるものとする。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
5 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
6 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第1号)第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表1
特定の号給に係る給料月額読み替え表
1等級  | 2等級  | ||
号給  | 給料月額  | 号給  | 給料月額  | 
10  | 93,600円  | 12  | 82,700円  | 
11  | 96,400  | 13  | 85,200  | 
12  | 99,200  | 14  | 87,700  | 
13  | 102,000  | 15  | 90,100  | 
14  | 104,600  | 16  | 92,400  | 
15  | 107,200  | 17  | 94,600  | 
16  | 109,800  | 18  | 96,800  | 
17  | 112,400  | 19  | 99,000  | 
18  | 115,000  | 20  | 101,200  | 
19  | 117,600  | 21  | 103,400  | 
20  | 120,200  | 22  | 105,600  | 
21  | 122,800  | 
  | 
  | 
22  | 125,400  | 
  | 
  | 
23  | 128,000  | 
  | 
  | 
附則(昭和45年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び第2条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が1等級である職員の切替日における号給並びに昭和45年5月1日から改正後の条例施行の日の前日まで(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定によりその受ける等級が1等級に属することとなつた者及び新たに給料表の適用を受けることとなつた者の属する職務の等級が1等級であつた者の当該1等級に属することとなつた、若しくは適用を受けることとなつた日におけるそれぞれの切替号給は、附則別表により、旧号給に対応する同表に定める号給とする。
4 改正後の条例第14条の2に関する規定は、当分の間、同条の規定にかかわらず市長が別に定める職員の範囲及び基準により適用するものとする。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
給料表1等級の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給  | 切替日における号給  | 
1号給から4号給までの号給  | 1号給  | 
5号給  | 2号給  | 
6号給  | 3号給  | 
7号給  | 4号給  | 
8号給  | 5号給  | 
9号給  | 6号給  | 
10号給  | 7号給  | 
11号給  | 8号給  | 
12号給  | 9号給  | 
13号給  | 10号給  | 
14号給  | 11号給  | 
15号給  | 12号給  | 
16号給  | 13号給  | 
17号給  | 14号給  | 
18号給  | 15号給  | 
19号給  | 16号給  | 
20号給  | 17号給  | 
21号給  | 18号給  | 
22号給  | 19号給  | 
23号給  | 20号給  | 
附則(昭和46年条例第1号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の条例に基づき、休養若しくは休職又は引き続き欠勤しているものについては、この条例により、休養若しくは休職又は引き続き欠勤しているものとし、その取り扱いについては、任命権者が別に定める。
3 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和46年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の規定による寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第14条の3第2項第1号及び第3号並びに第20条第1項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が1等級である職員の切替日における号給並びに昭和46年5月1日から改正後の条例施行の日の前日まで(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定によりその受ける等級が1等級に属することとなつた者及び新たに給料表の適用を受けることとなつた者の属する職務の等級が1等級であつた者の当該1等級に属することとなつた日又は適用を受けることとなつた日におけるそれぞれの切替号給は、附則別表により旧号給に対応する同表に定める号給とする。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
給料表1等級の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給  | 切替日における号給  | 
1号給から4号給までの号給  | 1号給  | 
5号給  | 2号給  | 
6号給  | 3号給  | 
7号給  | 4号給  | 
8号給  | 5号給  | 
9号給  | 6号給  | 
10号給  | 7号給  | 
11号給  | 8号給  | 
12号給  | 9号給  | 
13号給  | 10号給  | 
14号給  | 11号給  | 
15号給  | 12号給  | 
16号給  | 13号給  | 
17号給  | 14号給  | 
18号給  | 15号給  | 
19号給  | 16号給  | 
20号給  | 17号給  | 
21号給  | 18号給  | 
22号給  | 19号給  | 
23号給  | 20号給  | 
附則(昭和47年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この条例の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条及び第22条の規定は昭和49年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)にその者の属する職務の等級が2等級である職員の切替日における号給並びに昭和49年4月1日から改正後の条例施行の日の前日まで(以下「切替期間」という。)においてこの条例の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その受ける等級が2等級に属することとなつた者及び新たに給料表の適用を受けることとなつた者の属する職務の等級が2等級であつた者の当該2等級に属することとなつた、若しくは適用を受けることとなつた日におけるそれぞれの切替号給は、附則別表により、旧号給に対応する同表に定める号給とする。
(住居手当の暫定措置)
3 改正後の条例第14条の2に関する規定は、当分の間、同条の規定にかかわらず市長が別に定める職員の範囲及び基準により適用するものとする。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
給料表2等級の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給  | 切替日における号給  | 
1号給から3号給までの号給  | 1号給  | 
4号給  | 2号給  | 
5号給  | 3号給  | 
6号給  | 4号給  | 
7号給  | 5号給  | 
8号給  | 6号給  | 
9号給  | 7号給  | 
10号給  | 8号給  | 
11号給  | 9号給  | 
12号給  | 10号給  | 
13号給  | 11号給  | 
14号給  | 12号給  | 
15号給  | 13号給  | 
16号給  | 14号給  | 
17号給  | 15号給  | 
18号給  | 16号給  | 
19号給  | 17号給  | 
20号給  | 18号給  | 
21号給  | 19号給  | 
22号給  | 20号給  | 
23号給  | 21号給  | 
24号給  | 22号給  | 
25号給  | 23号給  | 
26号給  | 24号給  | 
附則(昭和50年条例第31号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、この条例の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第9条第3項、第27条及び第28条の規定は、昭和50年12月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
(住居手当の暫定措置)
2 職員に支給する住居手当については、この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の2の規定にかかわらず、当分の間市長が別に定める職員の範囲及び基準に基づき支給するものとする。
(給与の内払い)
3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年1月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第2項の規定は、昭和52年1月1日から適用する。
(住居手当の暫定措置)
2 職員に支給する住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、当分の間、市長が別に定める職員の範囲及び基準に基づき支給するものとする。
(給与の内払い)
3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
(住居手当の暫定措置)
2 職員に支給する住居手当については、この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の3の規定にかかわらず、当分の間、市長が別に定める職員の範囲及び基準に基づき支給するものとする。
(給与の内払い)
3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年7月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の4第1項第3号及び第2項第3号の改正の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第3項、第14条の3第2項第2号及び別表の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
3 職員が、改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年寝屋川市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年寝屋川市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(職務の等級等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた標準職務及び職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級は、改正前の条例の規定による職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日における改正前の条例の規定による号給に対応する附則別表第2から附則別表第5までに掲げる号給とする。
(委任)
3 前項の規定による職務の等級及び号給の切替えにより給料月額が変更した職員で調整を必要とするものについては、市長において必要な調整を行う。
附則別表第1
切替日の前日における標準職務及び職務の等級  | 切替日における職務の等級  | |
標準職務  | 職務の等級  | |
次長又はこれに相当する職務  | 1  | 2  | 
課長代理又はこれに相当する職務及び市長が認めた職員の職務  | 2  | 3  | 
事務職員、技術職員及び市長が認めた職員の職務  | 3  | 4  | 
事務職員、技術職員、技能職員及び市長が認めた職員の職務  | 4  | 5  | 
附則別表第2
次長又はこれに相当する職務に従事する職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1  | 8  | 
2  | 9  | 
3  | 10  | 
4  | 11  | 
5  | 12  | 
6  | 14  | 
7  | 15  | 
8  | 16  | 
9  | 18  | 
10  | 19  | 
11  | 22  | 
12  | 23  | 
13  | 25  | 
14  | 26  | 
15  | 28  | 
16  | 29  | 
17  | 30  | 
附則別表第3
課長代理又はこれに相当する職務に従事する職員及び市長が認めた職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
3  | 3  | 
4  | 4  | 
5  | 5  | 
6  | 6  | 
7  | 7  | 
8  | 8  | 
9  | 9  | 
10  | 10  | 
11  | 11  | 
12  | 12  | 
13  | 13  | 
14  | 15  | 
15  | 16  | 
16  | 17  | 
17  | 18  | 
18  | 20  | 
19  | 21  | 
20  | 24  | 
21  | 26  | 
22  | 27  | 
23  | 29  | 
附則別表第4
事務職員、技術職員及び市長が認めた職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
4  | 1  | 
5  | 2  | 
6  | 3  | 
7  | 4  | 
8  | 5  | 
9  | 6  | 
10  | 7  | 
附則別表第5
事務職員、技術職員、技能職員及び市長が認めた職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
4  | 3  | 
5  | 4  | 
6  | 5  | 
7  | 6  | 
8  | 7  | 
9  | 8  | 
10  | 9  | 
11  | 10  | 
12  | 11  | 
附則(昭和54年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当の暫定措置)
3 職員に支給する住居手当については、改正後の条例第14条の3の規定にかかわらず、当分の間、市長が別に定める職員の範囲及び基準に基づき支給するものとする。
(給与の内払い)
4 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の4第2項第3号の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第3項及び別表の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第7項ただし書に規定する職員であつて、かつ、昭和56年4月1日現在、満60歳以上の職員の昇給に係る昇給期間の起算日は、新条例同条同項ただし書の規定にかかわらず、昭和56年4月1日とする。
附則(昭和56年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第21号)
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和59年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(職務の等級等の切替え等)
2 昭和60年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた標準職務及び職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級は、改正前の条例の規定による職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日における改正前の条例の規定による号給に対応する附則別表第2から附則別表第4までに掲げる号給又は給料月額とする。
(委任)
3 前項の規定による職務の等級の切替えにより給料月額が変更した職員で調整を必要とするものについては、市長において必要な調整を行う。
(経過措置)
4 前2項による切替えを行つた場合において、切替え後の給料の額が切替え前の給料月額を下回ることとなる職員については、当該下回る期間、切替え前の給料相当額をその者の暫定給料月額として支給することができる。
(特定の号給の切替え)
5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が1等級、2等級、3等級(第2項の規定に該当する者を除く。)及び5等級である職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に相当する額の号給又は給料月額とする。
附則別表第1
切替日の前日における標準職務及び職務の等級  | 切替日における職務の等級  | |
標準職務  | 職務の等級  | |
市長が認めた職務の職員  | 3  | 4  | 
5  | ||
3等級以上に格付されない職務の職員  | 4  | 5  | 
附則別表第2
市長が認めた職務の職員
旧等号給  | 新等号給  | ||
等級  | 号給  | 等級  | 号給  | 
3  | 3  | 5  | 17  | 
3  | 4  | 5  | 18  | 
3  | 5  | 5  | 19  | 
3  | 6  | 4  | 2  | 
3  | 7  | 4  | 3  | 
3  | 8  | 4  | 4  | 
3  | 9  | 4  | 5  | 
3  | 10  | 4  | 6  | 
3  | 11  | 4  | 7  | 
3  | 12  | 4  | 8  | 
3  | 13  | 4  | 9  | 
3  | 14  | 4  | 10  | 
3  | 15  | 4  | 12  | 
3  | 16  | 4  | 14  | 
3  | 17  | 4  | 16  | 
3  | 18  | 4  | 18  | 
3  | 19  | 4  | 20  | 
3  | 20  | 4  | 22  | 
3  | 21  | 4  | 23  | 
3  | 22  | 4  | 24  | 
3  | 23  | 4  | 25  | 
附則別表第3
市長が認めた職務の職員
旧等号給  | 新給料月額  | |
等級  | 号給  | 給料月額  | 
3  | 24  | 351,700円  | 
3  | 25  | 355,300円  | 
3  | 26  | 358,900円  | 
3  | 27  | 362,500円  | 
3  | 28  | 366,100円  | 
3  | 29  | 369,700円  | 
3  | 30  | 373,300円  | 
附則別表第4
3等級以上に格付されない職務の職員
旧等号給  | 新等号給  | ||
等級  | 号給  | 等級  | 号給  | 
4  | 1  | 5  | 10  | 
4  | 2  | 5  | 11  | 
4  | 3  | 5  | 12  | 
4  | 4  | 5  | 13  | 
4  | 5  | 5  | 14  | 
4  | 6  | 5  | 15  | 
4  | 7  | 5  | 16  | 
附則(昭和60年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第2項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項及び別表の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(昭和60年12月31日までの間の給料月額)
3 新条例別表に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)の昭和60年7月1日から昭和60年12月31日までの間における適用については、新給料表の等級号給に掲げる給料月額を、新給料表の等級号給に対応するこの条例の附則別表第1の給料表の等級号給に掲げる給料月額に、それぞれ読み替えるものとする。
(給料月額の調整)
4 昭和60年12月31日現在在職している者で、昭和61年1月1日(以下「切替日」という。)において附則別表第2左欄に掲げる等級号給に該当するものに係る新給料表の切替日以後における適用については、切替日以後その者の次の昇給までの期間、新給料表の等級号給に掲げる給料月額を、新給料表の等級号給に対応するこの条例の附則別表第2の給料月額読替表の等級号給に掲げる給料月額に、それぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
5 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与(給料については、附則第3項の規定により読み替えられた給料月額に基づき算出された額をいう。)の内払とみなす。
附則別表第1
給料表
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
1  | 306,700  | 227,500  | 227,500  | 225,900  | 101,700  | 
2  | 319,400  | 236,100  | 236,100  | 234,100  | 105,200  | 
3  | 333,500  | 244,900  | 244,900  | 242,300  | 109,100  | 
4  | 347,000  | 253,800  | 253,800  | 250,700  | 113,200  | 
5  | 360,300  | 262,900  | 262,900  | 259,200  | 118,800  | 
6  | 373,800  | 272,000  | 272,000  | 267,800  | 125,100  | 
7  | 387,300  | 281,100  | 281,100  | 276,400  | 132,200  | 
8  | 399,800  | 290,200  | 290,200  | 285,000  | 139,000  | 
9  | 407,700  | 299,300  | 299,300  | 293,500  | 145,800  | 
10  | 415,800  | 309,300  | 308,300  | 301,400  | 152,700  | 
11  | 423,000  | 320,200  | 317,300  | 308,700  | 161,500  | 
12  | 429,600  | 331,000  | 326,200  | 314,700  | 168,900  | 
13  | 436,200  | 341,700  | 334,600  | 320,200  | 176,300  | 
14  | 442,100  | 352,100  | 342,900  | 324,200  | 184,000  | 
15  | 447,700  | 362,100  | 349,700  | 328,000  | 193,200  | 
16  | 452,700  | 371,900  | 356,000  | 331,800  | 201,300  | 
17  | 
  | 380,600  | 360,200  | 335,600  | 209,500  | 
18  | 
  | 387,300  | 364,100  | 339,300  | 217,700  | 
19  | 
  | 393,800  | 368,000  | 342,900  | 225,900  | 
20  | 
  | 398,200  | 371,800  | 346,500  | 234,100  | 
21  | 
  | 402,500  | 375,600  | 350,100  | 242,300  | 
22  | 
  | 406,800  | 379,400  | 353,700  | 250,700  | 
23  | 
  | 411,100  | 383,200  | 357,300  | 259,200  | 
24  | 
  | 415,400  | 387,000  | 360,900  | 
  | 
25  | 
  | 419,700  | 390,800  | 364,500  | 
  | 
附則別表第2
特定の等級号給に係る者の給料月額読替表
5等級  | |
号給  | 給料月額  | 
2  | 101,900円  | 
3  | 105,600  | 
4  | 109,500  | 
5  | 114,800  | 
6  | 120,800  | 
7  | 127,600  | 
8  | 134,000  | 
9  | 140,500  | 
10  | 147,000  | 
11  | 155,400  | 
12  | 162,400  | 
13  | 169,400  | 
14  | 176,700  | 
15  | 185,500  | 
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項及び第4項、第5条、第7条、第8条第1項、第9条第1項及び第3項、附則第18項並びに別表の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
(昭62年3月31日分の給料月額の特例)
2 昭和62年3月31日分に限り、当該日の給料月額を算定する根拠となるべき給料表は、附則別表第1の給料表に読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により昭和62年3月31日分として支払われた給与は、前項の規定により読み替えられた給料月額に基づき算出された給与の内払とみなす。
(職務の級等の切替え)
4 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、旧条例の規定によりその者が属していた標準職務に基づく職務の等級が附則別表第2に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定による職の級は、旧条例の規定による職務の等級に対応する同表に掲げる職務の級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日における旧条例の規定による号給に対応する附則別表第3に掲げる号給とする。
(委任)
5 前項の規定による職務の級への切替えにより給料月額が変更した職員で調整を必要とするものについては、市長において必要な調整を行う。
(経過措置)
6 前2項による切替えを行つた場合において、切替え後の給料の額が切替え前の給料月額を下回ることとなる職員については、当該下回る期間、切替え前の給料相当額をその者の暫定給料月額として支給することができる。
附則別表第1
給料表
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
1  | 303,800  | 224,100  | 224,100  | 222,800  | 101,000  | 
2  | 313,800  | 232,800  | 232,800  | 231,200  | 104,100  | 
3  | 326,900  | 241,600  | 241,600  | 239,600  | 107,700  | 
4  | 341,300  | 250,600  | 250,600  | 247,900  | 111,700  | 
5  | 355,100  | 259,700  | 259,700  | 256,500  | 115,900  | 
6  | 368,700  | 269,000  | 269,000  | 265,200  | 121,600  | 
7  | 382,500  | 278,300  | 278,300  | 274,000  | 128,100  | 
8  | 396,300  | 287,700  | 287,700  | 282,800  | 135,400  | 
9  | 409,100  | 297,000  | 297,000  | 291,600  | 142,300  | 
10  | 417,200  | 306,300  | 306,300  | 300,300  | 149,200  | 
11  | 425,300  | 316,500  | 315,500  | 308,400  | 156,200  | 
12  | 432,700  | 327,700  | 324,700  | 315,900  | 165,200  | 
13  | 439,500  | 338,700  | 333,800  | 322,000  | 172,800  | 
14  | 446,200  | 349,700  | 342,400  | 327,700  | 180,400  | 
15  | 452,300  | 360,300  | 350,900  | 331,700  | 188,300  | 
16  | 457,300  | 370,600  | 357,900  | 335,600  | 197,700  | 
17  | 
  | 380,600  | 364,300  | 339,500  | 206,000  | 
18  | 
  | 389,500  | 368,600  | 343,300  | 214,400  | 
19  | 
  | 396,300  | 372,600  | 347,100  | 222,800  | 
20  | 
  | 402,900  | 376,600  | 350,800  | 231,200  | 
21  | 
  | 407,400  | 380,500  | 354,400  | 239,600  | 
22  | 
  | 411,900  | 384,300  | 358,000  | 247,900  | 
23  | 
  | 416,200  | 388,100  | 361,600  | 256,500  | 
24  | 
  | 420,500  | 391,900  | 365,200  | 
  | 
25  | 
  | 424,800  | 395,700  | 368,800  | 
  | 
附則別表第2
切替日の前日における標準職務及び職務の等級  | 切替日における職務の級  | |
標準職務  | 職務の等級  | |
1 理事の職務 2 部長又はこれに相当する者の職務  | 1  | 8  | 
1 次長又はこれに相当する者の職務  | 2  | 7  | 
1 課長又はこれに相当する者の職務  | 2  | 6  | 
1 課長代理又はこれに相当する者の職務  | 3  | 5  | 
1 係長又はこれに相当する者の職務  | 4  | |
1 3等級以上に格付されない職員の職務  | 4  | 2  | 
1 4等級以上に格付されない職員の職務  | 5  | 2  | 
1  | ||
附則別表第3
理事の職務 部長又はこれに相当する者の職務  | 次長又はこれに相当する者の職務  | 課長又はこれに相当する者の職務  | 課長代理又はこれに相当する者の職務  | 係長又はこれに相当する者の職務  | 3等級以上に格付されない職員の職務  | 4等級以上に格付されない職員の職務  | |||||||||||||||||||||
旧等号給  | 新級号給  | 旧等号給  | 新級号給  | 旧等号給  | 新級号給  | 旧等号給  | 新級号給  | 旧等号給  | 新級号給  | 旧等号給  | 新級号給  | 旧等号給  | 新級号給  | ||||||||||||||
等級  | 号給  | 級  | 号給  | 等級  | 号給  | 級  | 号給  | 等級  | 号給  | 級  | 号給  | 等級  | 号給  | 級  | 号給  | 等級  | 号給  | 級  | 号給  | 等級  | 号給  | 級  | 号給  | 等級  | 号給  | 級  | 号給  | 
1  | 1  | 8  | 1  | 2  | 7  | 7  | 1  | 2  | 5  | 6  | 1  | 3  | 2  | 5  | 1  | 3  | 1  | 4  | 2  | 4  | 1  | 2  | 8  | 5  | 1  | 1  | 3  | 
1  | 2  | 8  | 2  | 2  | 8  | 7  | 2  | 2  | 6  | 6  | 2  | 3  | 3  | 5  | 2  | 3  | 2  | 4  | 3  | 4  | 2  | 2  | 9  | 5  | 2  | 1  | 4  | 
1  | 3  | 8  | 3  | 2  | 9  | 7  | 3  | 2  | 7  | 6  | 3  | 3  | 4  | 5  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 2  | 10  | 5  | 3  | 1  | 5  | 
1  | 4  | 8  | 4  | 2  | 10  | 7  | 4  | 2  | 8  | 6  | 4  | 3  | 5  | 5  | 4  | 3  | 4  | 4  | 5  | 4  | 4  | 2  | 11  | 5  | 4  | 1  | 6  | 
1  | 5  | 8  | 6  | 2  | 11  | 7  | 5  | 2  | 9  | 6  | 5  | 3  | 6  | 5  | 5  | 3  | 5  | 4  | 6  | 4  | 5  | 2  | 12  | 5  | 5  | 1  | 7  | 
1  | 6  | 8  | 7  | 2  | 12  | 7  | 6  | 2  | 10  | 6  | 6  | 3  | 7  | 5  | 6  | 3  | 6  | 4  | 7  | 4  | 6  | 2  | 13  | 5  | 6  | 1  | 8  | 
1  | 7  | 8  | 8  | 2  | 13  | 7  | 7  | 2  | 11  | 6  | 7  | 3  | 8  | 5  | 7  | 3  | 7  | 4  | 8  | 4  | 7  | 2  | 14  | 5  | 7  | 1  | 9  | 
1  | 8  | 8  | 9  | 2  | 14  | 7  | 8  | 2  | 12  | 6  | 8  | 3  | 9  | 5  | 8  | 3  | 8  | 4  | 9  | 4  | 8  | 2  | 15  | 5  | 8  | 1  | 10  | 
1  | 9  | 8  | 10  | 2  | 15  | 7  | 10  | 2  | 13  | 6  | 9  | 3  | 10  | 5  | 9  | 3  | 9  | 4  | 10  | 4  | 9  | 2  | 16  | 5  | 9  | 1  | 11  | 
1  | 10  | 8  | 11  | 2  | 16  | 7  | 11  | 2  | 14  | 6  | 10  | 3  | 11  | 5  | 10  | 3  | 10  | 4  | 11  | 4  | 10  | 2  | 17  | 5  | 10  | 1  | 12  | 
1  | 11  | 8  | 12  | 2  | 17  | 7  | 12  | 2  | 15  | 6  | 12  | 3  | 12  | 5  | 11  | 3  | 11  | 4  | 12  | 4  | 11  | 2  | 18  | 5  | 11  | 1  | 13  | 
1  | 12  | 8  | 14  | 2  | 18  | 7  | 13  | 2  | 16  | 6  | 14  | 3  | 13  | 5  | 13  | 3  | 12  | 4  | 13  | 4  | 12  | 2  | 19  | 5  | 12  | 1  | 14  | 
1  | 13  | 8  | 15  | 2  | 19  | 7  | 14  | 2  | 17  | 6  | 17  | 3  | 14  | 5  | 14  | 3  | 13  | 4  | 15  | 4  | 13  | 2  | 20  | 5  | 13  | 1  | 15  | 
1  | 14  | 8  | 16  | 2  | 20  | 7  | 15  | 2  | 18  | 6  | 19  | 3  | 15  | 5  | 15  | 3  | 14  | 4  | 16  | 4  | 14  | 2  | 21  | 5  | 14  | 2  | 3  | 
1  | 15  | 8  | 18  | 2  | 21  | 7  | 17  | 2  | 19  | 6  | 21  | 3  | 16  | 5  | 16  | 3  | 15  | 4  | 18  | 4  | 15  | 2  | 22  | 5  | 15  | 2  | 4  | 
1  | 16  | 8  | 19  | 2  | 22  | 7  | 18  | 2  | 20  | 6  | 22  | 3  | 17  | 5  | 17  | 3  | 16  | 4  | 20  | 4  | 16  | 2  | 23  | 5  | 16  | 2  | 5  | 
  | 
  | 
  | 
  | 2  | 23  | 7  | 19  | 2  | 21  | 6  | 24  | 3  | 18  | 5  | 18  | 3  | 17  | 4  | 22  | 4  | 17  | 2  | 24  | 5  | 17  | 2  | 6  | 
  | 
  | 
  | 
  | 2  | 24  | 7  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 3  | 19  | 5  | 19  | 3  | 18  | 4  | 23  | 4  | 18  | 2  | 25  | 5  | 18  | 2  | 7  | 
  | 
  | 
  | 
  | 2  | 25  | 7  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 3  | 20  | 5  | 20  | 3  | 19  | 4  | 24  | 4  | 19  | 2  | 26  | 5  | 19  | 2  | 8  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 3  | 21  | 5  | 21  | 3  | 20  | 4  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5  | 20  | 2  | 9  | 
  | 
  | 
  | 
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  | 
  | 3  | 22  | 5  | 22  | 3  | 21  | 4  | 26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5  | 21  | 2  | 10  | 
  | 
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  | 3  | 23  | 5  | 23  | 3  | 22  | 4  | 27  | 
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  | 
  | 
  | 5  | 22  | 2  | 11  | 
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  | 3  | 24  | 5  | 24  | 3  | 23  | 4  | 28  | 
  | 
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  | 
  | 5  | 23  | 2  | 12  | 
  | 
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  | 
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  | 
  | 3  | 25  | 5  | 25  | 3  | 24  | 4  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
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  | 
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  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 3  | 25  | 4  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(昭和62年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項及び別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和63年4月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成元年4月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第19条の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条及び別表の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(内払)
3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成3年4月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、新条例第20条の規定は、平成4年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成3年4月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第13条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(旧条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に旧条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に旧条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
4 前項の規定による届出を行つた者に対する新条例第14条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年寝屋川市条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第3項」とする。
5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する新条例第14条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年寝屋川市条例第26号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に旧条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(給与の内払)
6 旧条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条、第17条及び第22条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成5年4月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第2項の改正規定並びに同条第3項を削る改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第22条第2項の改正規定を除く。次項及び第4項において同じ。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成6年12月に支給する期末手当に関する新条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の190」とあるのは、「100分の200」とする。
4 平成6年12月に期末手当を支給された職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、新条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、平成6年12月に支給した期末手当の額と新条例の規定が適用されるとした場合に平成6年12月に支給すべきであつた期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
5 次に掲げる条例の適用を受ける職員に対して支給する期末手当について、これらの条例において寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する場合(同条例の規定を準用する条例の規定を準用する場合を含む。)においては、前2項の例に従う。
(1) 寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第16号)
(2) 寝屋川市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第17号)
(3) 寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年寝屋川市条例第24号)
(4) 寝屋川市水道事業管理者の給与に関する条例(昭和49年寝屋川市条例第23号)
(給与の内払)
6 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年条例第16号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(住居手当の暫定措置の廃止)
2 住居手当の暫定措置(住居手当について、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、当分の間、市長が定める職員の範囲及び基準に基づき支給するものとする措置で、この条例の施行前に定められたものをいう。)は、この条例の施行の日限り、廃止する。
附則(平成11年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定及び第3条の規定 平成12年1月1日
(2) 第1条中寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の改正規定及び第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成12年3月に支給する期末手当に関する新条例第22条第2項(寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第16号)第4条第1項及び寝屋川市水道事業管理者の給与に関する条例(昭和49年寝屋川市条例第23号)第4条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
(給与の内払)
5 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第13条第3項の改正規定及び附則第2項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書の改正規定に限る。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成13年3月に支給する期末手当に関する新条例第22条第2項(寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第16号)第4条第1項及び寝屋川市水道事業管理者の給与に関する条例(昭和49年寝屋川市条例第23号)第4条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。
(給与の内払)
5 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の改正規定及び第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)及び第3条の規定による改正後の寝屋川市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成14年3月に支給する期末手当に関する新条例第22条第2項(寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第16号)第4条第1項及び寝屋川市水道事業管理者の給与に関する条例(昭和49年寝屋川市条例第23号)第4条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
5 寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例中第1条、第3条、第4条及び次項の規定は、平成15年1月1日から、その他の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、次の各号に掲げる規定(以下「算定根拠条項」という。)にかかわらず、次の表に掲げる算定式により算定された額に相当する額とする。
(1) 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで
(2) 改正後の給与条例第28条第1項から第3項まで及び第6項
(3) 寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例第7条及び第11条
(算定表)
平成15年3月に支給する期末手当の額の算定式  | A-(B-C)  | |
A  | 算定根拠条項により算定される期末手当の額  | |
B  | 第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第22条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで在職した期間であつて、平成14年4月1日から同年12月31日までの間(以下「在職期間」という。)について支給された給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(以下「給料等」という。)の額の合計額  | |
C  | 在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額  | |
注  | (1) Cの額がBの額を超える場合には、その超える額をAの額に加算する。 (2) Bの額からCの額を減じた額がAの額以上になるときは、期末手当は、支給しない。  | |
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(寝屋川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 寝屋川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第14条の4の規定は、この条例の施行の日以後における通勤手当として支払われるものについて適用し、同日前における通勤手当として支払われたものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項及び附則第3項の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成16年4月1日
(平成15年12月に支給する期末手当)
2 平成15年12月に支給する期末手当(以下「平成15年12月期末手当」という。)に関するこの条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の145」とし、同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の145」と、「100分の90」とあるのは「100分の75」とする。
3 平成15年12月期末手当の額は、次の各号に掲げる規定(以下「算定根拠条項」という。)にかかわらず、次の表に掲げる算定式により算定された額に相当する額とする。
(1) 改正後の給与条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで
(2) 改正後の給与条例第28条第1項から第3項まで、第5項及び第6項
(3) 寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)第7条及び第11条
(算定表)
平成15年12月期末手当の額の算定式  | A-{(B×C)+D}  | |
A  | 算定根拠条項により算定される期末手当の額  | |
B  | 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員になつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当(給料及び扶養手当にかかる部分に限る。)及び住居手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額  | |
C  | 平成15年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月末日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)  | |
D  | 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額  | |
注  | Bの額にCの月数を乗じて得た額にDの額を加えた額がAの額以上となるときは、期末手当は、支給しない。  | |
附則(平成17年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間に支給する住居手当の特例)
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条の3の規定にかかわらず、同条第1項各号以外の職員に対しても、次の表の左欄に掲げる期間に応じて、それぞれ右欄に掲げる月額の住居手当を支給する。
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで  | 5,500円  | 
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで  | 2,500円  | 
3 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間に支給する住居手当に関する新条例第14条の3の規定の適用については、次の表の1の欄に掲げる規定中同表の2の欄に掲げる字句は、同表の3の欄に掲げる期間に応じて、それぞれ同表の4の欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
1  | 2  | 3  | 4  | 
新条例第14条の3第1項第1号  | 月額12,000円を超える家賃  | 平成17年4月1日から平成19年3月31日まで  | 家賃  | 
新条例第14条の3第2項第1号ア  | 家賃の月額から12,000円を控除した額  | 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで  | 家賃の月額から12,000円を控除した額(その額が7,000円未満のときは、7,000円)  | 
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで  | 家賃の月額から12,000円を控除した額(その額が3,000円未満のときは、3,000円)  | ||
新条例第14条の3第2項第2号  | 3,000円  | 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで  | 8,500円  | 
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで  | 5,500円  | 
附則(平成17年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第13条第3項及び別表の改正規定並びに第2条の規定は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する勤勉手当)
2 平成17年12月に支給する勤勉手当に関するこの条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第23条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の72.5」とあるのは、「100分の75」とする。
(平成17年12月に支給する期末手当)
3 平成17年12月に支給する期末手当の額は、次の各号に掲げる規定(以下「算定根拠条項」という。)にかかわらず、次の表に掲げる算定式により算定された額に相当する額とする。
(1) 改正後の給与条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで
(2) 改正後の給与条例第28条第1項から第3項まで、第5項及び第6項
(3) 寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)第7条及び第11条
(算定表)
平成17年12月期末手当の額の算定式  | A-{(B×C)+D}  | |
A  | 算定根拠条項により算定される期末手当の額  | |
B  | 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員になつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額  | |
C  | 平成17年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月末日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)  | |
D  | 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額  | |
注  | Bの額にCの月数を乗じて得た額にDの額を加えた額がAの額以上となるときは、期末手当は、支給しない。  | |
附則(平成18年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及びその者の標準的な職務が附則別表第1に掲げられている旧の級及び標準的な職務であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、同表に掲げられている旧の級及び標準的な職務に対応する同表の新の級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長が定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において、この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則第5項に規定する職員を除き、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の給料表に定める給料月額(以下「附則別表第2給料月額」という。)が、新級に対応するこの条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における給料月額と同一の額(当該同一の額がないときは、附則別表第2給料月額の直近上位の額)に対応する号給にその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める加算号給を加算した号給とする。
4 切替日の前日において改正前条例別表の給料表に定める職務の級における最低の号給に達しない給料月額を受けていた職員の前項における附則別表第2給料月額は、次の算定式により算定された額とする。
(算定表)
附則別表第2給料月額の算定式  | A-{(B-A)×((D-C)÷(E-D))}  | |
A  | 旧級に対応する附則別表第2の給料表に定める職務の級における最低の号給の額  | |
B  | Aの額の1号上位の号給の額  | |
C  | 切替日の前日におけるその者の給料月額  | |
D  | 旧級に対応する改正前条例別表の給料表に定める職務の級における最低の号給の額  | |
E  | Cの額の1号上位の号給の額  | |
(切替日における給料月額の特例)
5 附則第3項において、附則別表第2給料月額が、新級に対応する改正後条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給(以下この項及び次項において「最高号給」という。)の額を超える職員の給料月額は、切替日から平成26年3月31日までの間においては次の各号に掲げる算定式により算定した額とし、平成26年4月1日以後においては最高号給とする。
(1) 切替日から平成24年3月31日までの間に支給する給料月額の算定式
給料月額の算定式  | A+(B×C)  | |
A  | 最高号給の額にBの額を整数倍した額を加算した額のうち、附則別表第2給料月額と同一の額(当該同一の額がないときは、附則別表第2給料月額の直近上位の額)  | |
B  | 最高号給の額とその1号下位の号給の額との差額(以下この項及び次項において「間差額」という。)  | |
C  | 経過期間に応じて附則別表第3に定める加算号給  | |
(2) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に支給する給料月額の算定式
給料月額の算定式  | A+B  | |
A  | 最高号給  | |
B  | 前号の表による額と最高号給との差額(平成24年度中に昇格し、一般職給与条例第7条第3号の規定の適用を受ける場合にあつては、同号の給料月額と最高号給との差額)の3分の2に相当する金額(その額が間差額を整数倍した額であるときは当該額とし、その額が間差額を整数倍した額でないときは、当該額を超える最小の整数倍の額とする。)  | |
(3) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に支給する給料月額の算定式
給料月額の算定式  | A+B  | |
A  | 最高号給  | |
B  | 第1号の表による額と最高号給との差額(平成25年度中に昇格し、一般職給与条例第7条第3号の規定の適用を受ける場合にあつては、同号の給料月額と最高号給との差額)の3分の1に相当する金額(その額が間差額を整数倍した額であるときは当該額とし、その額が間差額を整数倍した額でないときは、当該額を超える最小の整数倍の額とする。)  | |
(平23条例18・全改)
6 附則第3項において、経過期間に応じて附則別表第3に定める加算号給を加算した号給が最高号給を超える職員の切替日における給料月額は、当該最高号給を超える号給数に間差額を乗じて得た額を最高号給の額に加算した額とする。
7 旧級が4級以上である者(旧級が3級以下の者で市長が定める職員を含む。)に係る附則第3項及び第5項の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定  | 読み替えられる字句  | 読み替える字句  | 
附則第3項  | (以下「附則別表第2給料月額」という。)  | (以下「附則別表第2給料月額」という。)に市長が定める額を加えた額(以下「調整後給料月額」という。)  | 
附則別表第2給料月額の直近上位の額  | 調整後給料月額の直近上位の額  | |
附則第5項  | 附則別表第2給料月額  | 調整後給料月額  | 
(切替日前の異動者の号給の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年寝屋川市条例第28号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)第1条の施行の日において次の各号に掲げる職員であるものにあつては、当該給料月額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、切替日から平成24年3月31日までの間においては、給料月額のほか、その差額に相当する額(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例附則第22項の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下「特定職員」という。)にあつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額をいい、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額をいう。以下「基準月額」という。)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(平23条例18・全改)
10 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間においては、給料月額のほか、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める金額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)を給料として支給する。
(1) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 基準月額と附則第5項第1号の表により算定した額との差額の3分の2に相当する金額
(2) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 前号の規定により算定した額の2分の1に相当する金額
(平23条例18・追加)
11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して附則第9項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、附則第9項の規定に準じて、給料を支給する。
(平23条例18・旧第10項繰下・一部改正)
12 前2項の規定による給料を支給される職員に対する改正後条例第12条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年寝屋川市条例第7号)附則第9項及び第11項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平23条例18・旧第11項繰下・一部改正)
(切替日における昇格又は降格の特例)
13 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして改正後条例第5条から第8条までの規定を適用する。
(平23条例18・旧第12項繰下)
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧の級  | 標準的な職務  | 新の級  | 
8級  | 理事の職務  | 8級  | 
部長の職務  | ||
部長に相当する者の職務  | 7級  | |
7級  | 次長の職務  | |
次長に相当する者の職務  | 6級  | |
6級  | 課長の職務  | |
課長に相当する者の職務  | 5級  | |
5級  | 課長代理の職務  | |
課長代理に相当する者の職務  | 4級  | |
4級  | 係長の職務  | |
係長に相当する者の職務  | 3級  | |
3級  | 4級以上に格付されない職員の職務で市長が認めた職務  | 3級  | 
2級  | ||
2級  | 3級以上に格付されない職員の職務  | 3級  | 
2級  | ||
1級  | 2級以上に格付されない職員の職務  | 2級  | 
1級  | 
附則別表第2(附則第3項―第5項関係)
給料表
職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
1  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 
  | ―  | 213,600  | 245,500  | 262,700  | 280,700  | 311,900  | 330,300  | 356,000  | 
2  | 134,000  | 221,100  | 253,900  | 271,700  | 289,700  | 321,100  | 339,200  | 365,800  | 
3  | 138,400  | 228,600  | 262,300  | 280,700  | 298,700  | 330,300  | 347,800  | 375,600  | 
4  | 142,800  | 236,600  | 270,700  | 289,700  | 307,800  | 339,200  | 356,300  | 385,400  | 
5  | 148,000  | 245,500  | 279,100  | 298,700  | 316,900  | 347,800  | 364,400  | 395,200  | 
6  | 153,800  | 253,900  | 287,500  | 307,800  | 325,700  | 356,300  | 372,500  | 405,000  | 
7  | 162,000  | 262,300  | 295,900  | 316,900  | 334,100  | 364,400  | 380,500  | 414,800  | 
8  | 170,200  | 270,700  | 304,300  | 325,700  | 342,300  | 372,500  | 388,000  | 424,600  | 
9  | 176,800  | 279,100  | 312,600  | 334,100  | 350,200  | 380,500  | 394,800  | 434,100  | 
10  | 183,800  | 287,500  | 320,900  | 342,300  | 357,800  | 388,000  | 399,600  | 443,200  | 
11  | 190,800  | 295,900  | 329,100  | 350,200  | 365,100  | 394,800  | 404,200  | 451,200  | 
12  | 198,000  | 304,300  | 337,300  | 357,800  | 371,100  | 399,600  | 416,600  | 458,400  | 
13  | 205,000  | 312,600  | 345,200  | 365,100  | 380,500  | 404,200  | 424,700  | 464,400  | 
14  | 213,600  | 320,900  | 352,800  | 371,100  | 388,000  | 407,100  | 431,200  | 469,800  | 
15  | 221,100  | 329,100  | 359,300  | 375,700  | 394,800  | 410,000  | 436,400  | 473,000  | 
16  | 228,600  | 337,300  | 363,900  | 379,400  | 399,600  | 412,800  | 441,600  | 476,200  | 
17  | 236,600  | 345,200  | 368,100  | 382,700  | 404,200  | 415,500  | 445,100  | 479,400  | 
18  | 244,600  | 352,800  | 375,700  | 385,500  | 407,100  | 418,100  | 448,300  | 482,600  | 
19  | 
  | 359,300  | 379,400  | 388,100  | 410,000  | 420,700  | 451,300  | 485,800  | 
20  | 
  | 363,900  | 382,700  | 390,700  | 412,800  | 423,300  | 454,300  | 489,000  | 
21  | 
  | 368,100  | 385,500  | 393,300  | 415,500  | 425,900  | 457,300  | 492,200  | 
22  | 
  | 370,800  | 388,100  | 395,900  | 418,100  | 428,500  | 460,300  | 495,400  | 
23  | 
  | 373,400  | 390,700  | 398,500  | 420,700  | 431,100  | 463,300  | 
  | 
24  | 
  | 376,000  | 393,300  | 401,100  | 423,300  | 433,700  | 
  | 
  | 
25  | 
  | 378,600  | 395,900  | 403,700  | 425,900  | 436,300  | 
  | 
  | 
26  | 
  | 381,200  | 398,500  | 406,300  | 428,500  | 
  | 
  | 
  | 
27  | 
  | 
  | 401,100  | 408,900  | 431,100  | 
  | 
  | 
  | 
28  | 
  | 
  | 403,700  | 411,500  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
29  | 
  | 
  | 406,300  | 414,100  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 
  | 
  | 408,900  | 416,700  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
31  | 
  | 
  | 411,500  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
32  | 
  | 
  | 414,100  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
再任用職員  | 186,800  | 186,800  | 214,600  | 214,600  | 259,000  | 259,000  | 279,400  | 295,000  | 
附則別表第3(附則第3項、第5項及び第6項関係)
切替日における号給の加算表
経過期間  | 加算号給  | 
3月未満  | 0  | 
3月以上6月未満  | 1  | 
6月以上9月未満  | 2  | 
9月以上12月未満  | 3  | 
12月以上  | 4  | 
附則(平成19年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項の規定は、施行日以後における扶養手当として支給されるものについて適用し、施行日前における扶養手当として支給されたものについては、なお従前の例による。
3 新条例第27条第2号の規定は、施行日以後における給与の支給について適用し、施行日前における給与の支給については、なお従前の例による。ただし、施行日において現にこの条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第27条第2号の規定の適用を受けている職員又は施行日前1年以内において同号の規定の適用を受けた職員に対する新条例第27条第2号の規定の適用については、同号中「90日に達するまで」とあるのは、「平成19年4月1日以後における病気休暇の期間の始期から計算して90日に達するまで又は寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第5号)による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第27条第2号の規定を適用することとした場合において6か月に達するまでのいずれか短い期間まで」とする。
附則(平成19年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の4第1項の表ア項右欄の改正規定及び第5条の規定は、平成20年4月1日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書及び給与条例第23条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定(別表再任用職員の項を除く。)及び附則第7項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第1項の表ア項右欄の規定は、一部施行日以後における通勤手当として支給されるものについて適用し、一部施行日前における通勤手当として支給されたものについては、なお従前の例による。
4 第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号の規定は、施行日以後における勤勉手当として支給されるものについて適用し、施行日前における勤勉手当として支給されたものについては、なお従前の例による。
6 第5条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第13項の規定により、一部施行日前における地域手当として支給されたものについては、なお従前の例による。
(平成19年12月に支給する勤勉手当)
7 第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号及び附則第4項の規定にかかわらず、平成19年12月に一般職に属する職員に対して支給する勤勉手当に関する第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の75」とあるのは、「100分の77.5」とする。
(施行日から平成20年3月31日までの間における給料表の特例)
8 施行日から平成20年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例別表の規定の適用については、同表中「
再任用職員  | 186,800  | 214,600  | 214,600  | 214,600  | 259,000  | 279,400  | 295,000  | 321,100  | 
」とあるのは、「
再任用職員  | 186,800  | 214,600  | 214,600  | 214,600  | 259,000  | 259,000  | 279,400  | 295,000  | 
」とする。
(給与の内払)
9 この条例による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 社団法人大阪府市町村職員互助会に支払うべき職員の返還金については、この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例により、給与から控除することができるものとする。
3 新条例第26条及び第26条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に任用する非常勤職員及び臨時的に任用する職員の給与について適用し、施行日前に任用した非常勤職員及び臨時的に任用した職員の給与については、なお従前の例による。
(寝屋川市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
4 寝屋川市職員等の旅費に関する条例(平成14年寝屋川市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに第4条中寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第12条第2項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、次の各号の規定(以下「算定根拠条項」という。)にかかわらず、次の表に掲げる算定式により算定された額に相当する額とする。
(1) 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで
(2) 改正後の給与条例第28条第1項から第3項まで及び第6項
(3) 寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)第7条
(算定表)
平成21年12月期末手当の算定式  | A-{(B×C)+D}  | |
A  | 算定根拠条項により算定される期末手当の額  | |
B  | 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において、次の各号に掲げる職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額 (1) その職務の級が1級である職員で、56号給以下の号給であるもの (2) その職務の級が2級である職員で、24号給以下の号給であるもの (3) その職務の級が3級である職員で、8号給以下の号給であるもの  | |
C  | 平成21年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)  | |
D  | 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額  | |
注  | Bの額にCの月数を乗じて得た額とDの額との合計額がAの額以上となるときは、期末手当は、支給しない。  | |
附則(平成22年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、次の各号の規定(以下「算定根拠条項」という。)にかかわらず、次の表に掲げる算定式により算定された額に相当する額とする。
(1) 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで
(2) 改正後の給与条例第28条第1項から第3項まで及び第6項
(3) 改正後の給与条例附則第22項
(4) 寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)第7条
(算定表)
平成22年12月期末手当の算定式  | A-{(B×C)+D}  | |
A  | 算定根拠条項により算定される期末手当の額  | |
B  | 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において、次の各号に掲げる職員(改正後の給与条例附則第22項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年寝屋川市条例第7号)附則第9項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額 (1) その職務の級が1級である職員で、93号給以下の号給であるもの (2) その職務の級が2級である職員で、64号給以下の号給であるもの (3) その職務の級が3級である職員で、48号給以下の号給であるもの (4) その職務の級が4級である職員で、32号給以下の号給であるもの (5) その職務の級が5級である職員で、24号給以下の号給であるもの (6) その職務の級が6級である職員で、16号給以下の号給であるもの (7) その職務の級が7級である職員で、4号給以下の号給であるもの  | |
C  | 平成22年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)  | |
D  | 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額  | |
注  | Bの額にCの月数を乗じて得た額とDの額との合計額がAの額以上となるときは、期末手当は、支給しない。  | |
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第22項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第18号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(寝屋川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 寝屋川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)
5 寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から引き続き結核性疾患による一般職給与条例第27条第1号に規定する病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の条例第27条第1号の規定の適用については、同号中「心身の故障」とあるのは「平成23年12月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、次の各号の規定(以下「算定根拠条項」という。)にかかわらず、次の表に掲げる算定式により算定された額に相当する額とする。
(1) 一般職給与条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで
(2) 一般職給与条例第28条第1項から第3項まで及び第6項
(3) 一般職給与条例附則第22項
(4) 寝屋川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)第7条
(算定表)
平成23年12月期末手当の算定式  | A-{(B×C)+D}  | |
A  | 算定根拠条項により算定される期末手当の額  | |
B  | 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において、次の各号に掲げる職員(一般職給与条例附則第22項の規定の適用を受けず、かつ、平成18年改正条例附則第9項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額 (1) その職務の級が1級である職員で、93号給以下の号給であるもの (2) その職務の級が2級である職員で、76号給以下の号給であるもの (3) その職務の級が3級である職員で、60号給以下の号給であるもの (4) その職務の級が4級である職員で、44号給以下の号給であるもの (5) その職務の級が5級である職員で、36号給以下の号給であるもの (6) その職務の級が6級である職員で、28号給以下の号給であるもの (7) その職務の級が7級である職員で、16号給以下の号給であるもの (8) その職務の級が8級である職員で、4号給以下の号給であるもの  | |
C  | 平成23年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)  | |
D  | 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額  | |
注  | Bの額にCの月数を乗じて得た額とDの額との合計額がAの額以上となるときは、期末手当は、支給しない。  | |
(平成24年4月1日から平成27年1月1日までの間における号給の調整)
4 平成24年4月1日から平成27年1月1日までの間における各年度の4月1日において43歳に満たない職員(その職務の級における最高の号給を受ける職員及び平成18年改正条例附則第9項第1号の規定の適用を受ける職員を除く。)で、一般職給与条例別表(以下「給料表」という。)の適用を受けるものに係る次の表の左欄に掲げる基準日(以下「基準日」という。)における号給は、基準日に受けることとなる号給に、同表の右欄に掲げる職員の区分に応じてそれぞれに定める号給を加えた号給とする。
基準日  | 職員の区分  | |||||
平成23年4月1日に給料表の適用を受ける職員  | 平成24年4月1日から同年10月1日までの間に採用された職員  | 平成24年10月2日から平成25年10月1日までの間に採用された職員  | ||||
6級以下の職員  | 7級以上の職員  | 6級以下の職員  | 7級以上の職員  | 6級以下の職員  | 7級以上の職員  | |
平成24年4月1日  | 1  | 1  | 0  | 0  | 
  | 
  | 
平成25年4月1日  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 
平成26年4月1日  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
平成27年1月1日  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 1  | 
5 前項に定めるもののほか、同項に規定する号給の調整について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成25年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
(平成18年4月1日以後に昇格した職員の号給の調整)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)から平成26年4月1日(以下「基準日」という。)の前日までの間に昇格した職員に係る基準日における号給については、切替日から基準日の前日までの間にしたそれぞれの昇格について、それぞれの昇格の日における号給を第2条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第1項第1号の規定を適用した場合の号給とみなした上で、基準日における新条例及び寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年寝屋川市規則第40号)に基づき定める。
附則(平成26年条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第25項から第28項までの改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。この場合において、寝屋川市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成24年寝屋川市条例第14号)の規定は、改正後の給与条例の規定により支給される平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から平成26年7月31日までの期間に係る給与について適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第23条第2項第1号及び第2号並びに新給与条例附則第25項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給される勤勉手当について適用し、施行日前に支給された勤勉手当については、なお従前の例による。
(適用日前の異動者の号給の調整)
5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成26年12月に支給する勤勉手当)
6 新給与条例第23条第2項第1号及び第2号並びに新給与条例附則第25項並びに附則第3項の規定にかかわらず、平成26年12月に支給する勤勉手当に関する新給与条例第23条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号(任期付職員条例第12条第2項の規定により、任期付職員条例第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員について適用する場合を含む。)中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」と、新給与条例附則第25項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の75」とあるのは「100分の82.5」とする。
(給与の内払)
8 新給与条例又は新任期付職員条例及び附則第6項又は前項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例又は新任期付職員条例及び附則第6項又は前項の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
9 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の切替えに伴う経過措置)
10 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第22項の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額をいい、その額に1円未満の端数が生じるときはこれを切り捨てた額をいう。)を給料として支給する。
11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
12 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
14 附則第10項から第12項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第12条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年寝屋川市条例第21号)附則第10項から第12項までの規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年寝屋川市条例第21号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第10項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(寝屋川市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
5 寝屋川市職員等の旅費に関する条例(平成14年寝屋川市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項から第7項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年寝屋川市条例第21号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第10項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(給料に関する経過措置)
4 附則第1項ただし書に規定する日(以下この項及び次項において「改正条例一部施行日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(その職務の級が3級又は4級である者で、市長が定めるものに限る。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、改正条例一部施行日から平成30年3月31日までの間にあつては、平成26年改正条例附則第10項の規定による給料を支給し、平成30年4月1日から令和4年3月31日までの間にあつては、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を給料として支給する。
(1) 平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間 その者の受ける給料月額と改正条例一部施行日の前日において受けていた給料月額との差額(次号及び第3号において「差額」という。)に相当する額
(2) 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間 差額の3分の1に相当する額
(令元条例25・一部改正)
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 改正条例一部施行日から平成30年3月31日までの間は、第2条改正後の給与条例第14条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第13条第3項及び第14条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後の給与条例第14条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第13条第3項及び第14条の規定の適用については、同項中「扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
(委任)
7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項から第7項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年寝屋川市条例第21号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第10項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定により昇給した職員(以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衝上必要があると認められるものとして市長が定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(寝屋川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 寝屋川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)
7 寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年寝屋川市条例第1号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成29年改正条例附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年寝屋川市条例第1号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定に基づいて支給される給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第14条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第14条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第14条の3第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第14条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
5 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年寝屋川市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(委任)
6 第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年寝屋川市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に職員(一般職の職員をいい、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下この項において同じ。)に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項及び第2条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第22条第4項、第5項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第7項並びに第28条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 特定任期付職員(寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により採用された職員をいう。) 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
(寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年寝屋川市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第2条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第25項から第33項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第11条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
第12条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第13条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第14条の4第2項並びに第16条第2項及び第3項ただし書の規定を適用する。
第14条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条第3項及び第23条第2項第2号の規定を適用する。
第15条 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第5条、第7条、第9条、第13条及び第14条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(令7条例4・一部改正)
第16条 前6条に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和6年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和7年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であつて同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であつたものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例第13条の規定の適用については、同条第1項中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員に対しては、支給しない」と、同条第2項中「(5) 終身労務に服することができない程度の状態にある者」とあるのは「
(5) 終身労務に服することができない程度の状態にある者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、同項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 職務の級  | |||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 2  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 2  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 2  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 2  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 3  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 3  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 3  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 3  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 3  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 3  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 4  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 4  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 4  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 4  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 4  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 4  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 4  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 4  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 5  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 5  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 5  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 5  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | |
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | |
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | |
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | |
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | |
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | |
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | |
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | |
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | |
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | |
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | |
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | |
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | ||
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | ||
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | ||
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | ||
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | ||
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | ||
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | ||
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | ||
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | ||
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | ||
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | ||
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | ||
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | ||
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | ||
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | ||
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | ||
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | ||
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | ||
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | ||
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | ||
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | ||
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | ||
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | ||
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | ||
86  | 82  | 78  | 78  | |||
87  | 83  | 79  | 79  | |||
88  | 84  | 80  | 80  | |||
89  | 85  | 81  | 81  | |||
90  | 86  | 82  | 82  | |||
91  | 87  | 83  | 83  | |||
92  | 88  | 84  | 84  | |||
93  | 89  | 85  | 85  | |||
94  | 90  | |||||
95  | 91  | |||||
96  | 92  | |||||
97  | 93  | |||||
98  | 94  | |||||
99  | 95  | |||||
100  | 96  | |||||
101  | 97  | |||||
102  | 98  | |||||
103  | 99  | |||||
104  | 100  | |||||
105  | 101  | |||||
106  | 102  | |||||
107  | 103  | |||||
108  | 104  | |||||
109  | 105  | |||||
110  | 106  | |||||
111  | 107  | |||||
112  | 108  | |||||
113  | 109  | |||||
イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 職務の級  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 12  | 8  | 1  | 
25  | 13  | 9  | 1  | 
26  | 14  | 10  | 1  | 
27  | 15  | 11  | 1  | 
28  | 16  | 12  | 1  | 
29  | 17  | 13  | 1  | 
30  | 18  | 14  | 1  | 
31  | 19  | 15  | 1  | 
32  | 20  | 16  | 1  | 
33  | 21  | 17  | 1  | 
34  | 22  | 18  | 1  | 
35  | 23  | 19  | 1  | 
36  | 24  | 20  | 1  | 
37  | 25  | 21  | 1  | 
38  | 26  | 22  | 2  | 
39  | 27  | 23  | 2  | 
40  | 28  | 24  | 2  | 
41  | 29  | 25  | 2  | 
42  | 30  | 26  | 3  | 
43  | 31  | 27  | 3  | 
44  | 32  | 28  | 3  | 
45  | 33  | 29  | 3  | 
46  | 34  | 30  | 4  | 
47  | 35  | 31  | 4  | 
48  | 36  | 32  | 4  | 
49  | 37  | 33  | 4  | 
50  | 38  | 34  | 4  | 
51  | 39  | 35  | 5  | 
52  | 40  | 36  | 5  | 
53  | 41  | 37  | 5  | 
54  | 42  | 38  | 5  | 
55  | 43  | 39  | 5  | 
56  | 44  | 40  | 6  | 
57  | 45  | 41  | 6  | 
58  | 46  | 42  | 6  | 
59  | 47  | 43  | 6  | 
60  | 48  | 44  | 6  | 
61  | 49  | 45  | 7  | 
62  | 50  | 46  | 7  | 
63  | 51  | 47  | 7  | 
64  | 52  | 48  | 7  | 
65  | 53  | 49  | 8  | 
66  | 54  | 50  | |
67  | 55  | 51  | |
68  | 56  | 52  | |
69  | 57  | 53  | |
70  | 58  | 54  | |
71  | 59  | 55  | |
72  | 60  | 56  | |
73  | 61  | 57  | |
74  | 62  | 58  | |
75  | 63  | 59  | |
76  | 64  | 60  | |
77  | 65  | 61  | |
78  | 66  | 62  | |
79  | 67  | 63  | |
80  | 68  | 64  | |
81  | 69  | 65  | |
82  | 70  | 66  | |
83  | 71  | 67  | |
84  | 72  | 68  | |
85  | 73  | 69  | |
86  | 74  | 70  | |
87  | 75  | 71  | |
88  | 76  | 72  | |
89  | 77  | 73  | |
90  | 78  | ||
91  | 79  | ||
92  | 80  | ||
93  | 81  | ||
94  | 82  | ||
95  | 83  | ||
96  | 84  | ||
97  | 85  | ||
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例13)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第10条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、寝屋川市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第7項の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合においては、有期の懲役(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。次条において「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役をいう。)は、その刑と長期を同じくする有期拘禁刑とする。
(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第22条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を同条例第23条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年条例第13号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
――――――――――
別表第1(第3条関係)
(令7条例4・全改)
行政職給料表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | 458,300  | 
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | 463,800  | 
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | 468,800  | 
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | 473,500  | 
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | 477,500  | 
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | 481,000  | 
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | 484,000  | 
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | 486,500  | 
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | 488,500  | 
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | |
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | |
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | |
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | |
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | |
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | |
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | |
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | |
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | |
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | |
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | |
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | |
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | |
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | |
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | |
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | |
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | |
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | |
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | |
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | |
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | |
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | |
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | |
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | |
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | |
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | |
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | |
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | |
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | |
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | |
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | |
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | |
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | |
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | |
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | |
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | |
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | ||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | ||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | ||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | ||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | ||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | ||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | ||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | ||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | ||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | ||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | ||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | ||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | ||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | ||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | ||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | ||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | ||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | ||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | ||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | ||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | ||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | ||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | ||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | ||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | ||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | ||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | ||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | ||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | |||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | |||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | |||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | |||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | |||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | |||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | |||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | |||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | |||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | |||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | |||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | |||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | |||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | |||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | |||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | |||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | |||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | |||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | |||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | |||||
94  | 299,400  | 348,800  | ||||||
95  | 299,700  | 349,200  | ||||||
96  | 300,100  | 349,500  | ||||||
97  | 300,300  | 349,800  | ||||||
98  | 300,600  | 350,200  | ||||||
99  | 301,000  | 350,600  | ||||||
100  | 301,400  | 351,000  | ||||||
101  | 301,600  | 351,500  | ||||||
102  | 301,900  | 351,900  | ||||||
103  | 302,200  | 352,300  | ||||||
104  | 302,500  | 352,700  | ||||||
105  | 302,700  | 353,200  | ||||||
106  | 303,000  | 353,600  | ||||||
107  | 303,300  | 353,900  | ||||||
108  | 303,600  | 354,200  | ||||||
109  | 303,800  | 354,700  | ||||||
110  | 304,200  | |||||||
111  | 304,600  | |||||||
112  | 304,900  | |||||||
113  | 305,100  | |||||||
114  | 305,300  | |||||||
115  | 305,600  | |||||||
116  | 306,000  | |||||||
117  | 306,200  | |||||||
118  | 306,400  | |||||||
119  | 306,700  | |||||||
120  | 307,000  | |||||||
121  | 307,400  | |||||||
122  | 307,600  | |||||||
123  | 307,900  | |||||||
124  | 308,200  | |||||||
125  | 308,500  | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 
192,000  | 219,500  | 219,500  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
(令7条例4・全改)
医療職給料表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 291,400  | 400,300  | 455,100  | 549,800  | 
2  | 293,700  | 403,000  | 457,100  | 555,900  | 
3  | 296,000  | 405,600  | 459,000  | 561,200  | 
4  | 298,200  | 408,100  | 460,900  | 566,100  | 
5  | 300,300  | 410,500  | 462,300  | 570,500  | 
6  | 303,800  | 412,700  | 464,100  | 574,800  | 
7  | 307,300  | 414,800  | 465,900  | 578,400  | 
8  | 310,700  | 416,900  | 467,700  | 581,400  | 
9  | 314,100  | 419,000  | 469,500  | 583,900  | 
10  | 317,600  | 420,500  | 471,300  | 586,200  | 
11  | 321,000  | 422,000  | 473,100  | |
12  | 324,400  | 423,500  | 474,900  | |
13  | 327,800  | 424,900  | 476,700  | |
14  | 331,300  | 426,400  | 478,500  | |
15  | 334,700  | 427,900  | 480,300  | |
16  | 338,100  | 429,300  | 482,100  | |
17  | 341,500  | 430,700  | 483,900  | |
18  | 344,600  | 432,200  | 485,800  | |
19  | 347,700  | 433,700  | 487,700  | |
20  | 350,800  | 435,100  | 489,600  | |
21  | 354,000  | 436,500  | 491,500  | |
22  | 357,100  | 438,000  | 493,200  | |
23  | 360,200  | 439,500  | 495,000  | |
24  | 363,200  | 440,900  | 496,800  | |
25  | 366,200  | 442,300  | 498,400  | |
26  | 368,500  | 443,700  | 500,200  | |
27  | 370,800  | 445,100  | 502,000  | |
28  | 373,000  | 446,500  | 503,600  | |
29  | 374,900  | 447,900  | 505,000  | |
30  | 376,600  | 449,300  | 506,700  | |
31  | 378,300  | 450,700  | 508,500  | |
32  | 380,100  | 452,100  | 510,200  | |
33  | 381,900  | 453,500  | 511,700  | |
34  | 383,700  | 454,900  | 513,000  | |
35  | 385,300  | 456,300  | 514,300  | |
36  | 386,700  | 457,700  | 515,600  | |
37  | 388,100  | 459,100  | 516,600  | |
38  | 389,600  | 460,800  | 517,900  | |
39  | 391,100  | 462,400  | 519,200  | |
40  | 392,600  | 464,000  | 520,500  | |
41  | 394,100  | 465,600  | 521,500  | |
42  | 394,800  | 466,800  | 522,300  | |
43  | 395,400  | 468,000  | 523,100  | |
44  | 396,100  | 469,100  | 523,900  | |
45  | 397,000  | 470,100  | 524,800  | |
46  | 397,600  | 471,100  | 525,600  | |
47  | 398,200  | 472,000  | 526,400  | |
48  | 398,800  | 472,800  | 527,100  | |
49  | 399,400  | 473,500  | 527,900  | |
50  | 399,900  | 474,200  | 528,700  | |
51  | 400,400  | 474,900  | 529,400  | |
52  | 400,900  | 475,500  | 530,300  | |
53  | 401,400  | 476,200  | 531,200  | |
54  | 401,800  | 476,900  | 532,000  | |
55  | 402,200  | 477,500  | 532,900  | |
56  | 402,600  | 478,100  | 533,800  | |
57  | 403,000  | 478,400  | 534,600  | |
58  | 403,400  | 479,000  | 535,500  | |
59  | 403,800  | 479,700  | 536,400  | |
60  | 404,200  | 480,400  | 537,100  | |
61  | 404,600  | 480,800  | 537,900  | |
62  | 405,000  | 481,400  | 538,800  | |
63  | 405,400  | 482,100  | 539,700  | |
64  | 405,800  | 482,800  | 540,600  | |
65  | 406,100  | 483,200  | 541,400  | |
66  | 483,800  | 542,300  | ||
67  | 484,400  | 543,200  | ||
68  | 484,900  | 544,100  | ||
69  | 485,400  | 544,900  | ||
70  | 485,900  | 545,800  | ||
71  | 486,400  | 546,700  | ||
72  | 486,900  | 547,600  | ||
73  | 487,300  | 548,400  | ||
74  | 487,800  | |||
75  | 488,200  | |||
76  | 488,700  | |||
77  | 489,200  | |||
78  | 489,800  | |||
79  | 490,400  | |||
80  | 490,800  | |||
81  | 491,300  | |||
82  | 491,900  | |||
83  | 492,500  | |||
84  | 493,000  | |||
85  | 493,500  | |||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 
301,700  | 344,400  | 399,500  | 473,300  | 
備考 この表は、医師その他の職員で規則で定めるものに適用する。
別表第3(第3条関係)
(平28条例1・追加、平29条例1・旧別表第2繰下・一部改正)
行政職給料表級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う職務  | 
2級  | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務  | 
3級  | 副係長の職務  | 
4級  | 係長の職務  | 
5級  | 課長代理の職務  | 
6級  | 課長の職務  | 
7級  | 次長の職務  | 
8級  | (1) 部長の職務 (2) 理事の職務  | 
別表第4(第3条関係)
(平29条例1・追加)
医療職給料表級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 医師の職務  | 
2級  | 医長の職務  | 
3級  | 医療監の職務  | 
4級  | 保健所長の職務  |