○寝屋川市一般職の職員の住居手当の支給に関する規則
昭和54年4月14日
規則第8号
(趣旨)
第1条 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号。以下「条例」という。)第14条の3の規定による住居手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平11規則12・全改)
(届出)
第2条 新たに住居手当支給対象職員たる要件を具備するに至つた職員は、住居届に当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の住居届に添付する書類は、契約書の写し(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書の写し等契約関係及び最近における家賃支払の事実を明らかにする書類とする。
(平17規則6・一部改正、平21規則36・旧第4条繰上)
(確認及び決定)
第3条 任命権者は、前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が住居手当支給対象職員たる要件を具備すると認定するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(平21規則36・旧第5条繰上)
(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合は、その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合は、その支払額の100分の40に相当する額
(平21規則36・旧第6条繰上・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第5条 住居手当の支給は、職員が新たに住居手当支給対象職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が住居手当支給対象職員たる要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
(平21規則36・旧第7条繰上・一部改正)
(事後の確認)
第6条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が住居手当支給対象職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(平21規則36・旧第8条繰上)
(文書等の様式)
第7条 この規則に定める文書等の様式は、総務部長が定める。
(平17規則6・追加、平21規則36・旧第9条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 住居手当支給規則(昭和45年寝屋川市規則第40号)は、廃止する。
附則(昭和55年規則第34号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の住居手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定の適用を受ける職員(以下「適用職員」という。)及び適用日については、市長が別に定める。
3 前項に規定する適用職員以外の職員に係る住居手当の額については、新規則第3条の規定にかかわらず、適用職員となるまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の住居手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(住居手当の内払)
3 この規則による改正前の寝屋川市一般職の職員の住居手当の支給に関する規則の規定に基づいて支払われた住居手当は、新規則の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(平成9年規則第31号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年寝屋川市条例第2号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成11年4月1日)
(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年寝屋川市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第36号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。