○寝屋川市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和54年3月30日
条例第15号
一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当の種類等について必要な事項を定めるものとする。
(平13条例5・平28条例10・一部改正)
(手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、別表の種類の欄に掲げるとおりとする。
(手当の支給)
第3条 特殊勤務手当は、別表の支給対象職員の欄に掲げる職員に支給する。
2 特殊勤務手当の額は、別表の支給対象職員の欄に対応する支給額の欄に定める額とする。
(支給日)
第4条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。
(平15条例12・旧第5条繰上)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平15条例12・旧第6条繰上)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(令2条例23・一部改正)
2 この条例による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づく特殊勤務手当の昭和54年3月分の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第26号)
この条例は、規則に定める日から施行する。
附則(昭和59年条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第16号で昭和59年5月10日から施行)
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用区分)
3 新条例の規定は、適用日以後の分として支払われる特殊勤務手当の支給について適用し、同日前の分として支払われる特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の分として支払われる特殊勤務手当について適用し、同日前の分として支払われる特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の分として支払われる特殊勤務手当について適用し、同日前の分として支払われる特殊勤務手当については、なお従前の例による。
(寝屋川市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 寝屋川市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年寝屋川市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の寝屋川市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
(防疫等業務従事手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正後の条例附則第3項に規定する業務に従事した職員に対し、この条例による改正前の寝屋川市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条及び別表の規定に基づいて支給された防疫等業務従事手当は、改正後の条例附則第3項の規定による防疫等業務従事手当の内払とみなす。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(平15条例12・全改、平17条例44・平21条例11・平28条例10・平31条例4・一部改正)
番号 | 種類 | 支給対象職員 | 支給額 | 摘要 |
1 | 市税徴収手当 | 納税督励による市税の徴収に従事した職員 | ・現年度分滞納市税の徴収 徴収金額の2/1000 ・繰越分滞納市税の徴収 徴収金額の4/1000 | 1か月7,000円を超えるときは、7,000円とする。 |
2 | 防疫等業務従事手当 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項及び第7項から第9項までに規定する感染症の患者若しくは感染症にかかっている疑いのある者の救護又は感染症の病原体が付着し、若しくは付着している疑いのある物件の処理に従事した職員 | 日額 290円 | |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第13条の規定による検診又は予防注射に従事した職員 | ||||
狂犬病予防法第18条の2第1項の規定による薬殺又は大阪府動物愛護及び管理に関する条例(平成13年大阪府条例第3号)第15条第1項の規定による掃討に従事した職員 | 日額 450円 | |||
3 | 行旅病人又は行旅死亡人収容護送従事手当 | 行旅病人又は行旅死亡人の収容護送に従事した職員 | 1件につき 1,000円 |
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4 | 社会福祉業務従事手当 | (1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第1号又は第2号の所員で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による援護、育成又は更生の措置に関する業務に従事したもの | 日額 180円 |
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(2) 社会福祉法第15条第1項第1号又は第2号の所員(前号に規定する職員を除く。)で、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭等を訪問し、これらの者に面接し、本人の環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の業務に従事したもの | 日額 150円 | |||
5 | 精神保健福祉業務従事手当 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第27条第3項の規定による診察の立会い並びに同法第47条第1項の規定による相談及び指導に従事した職員 | 日額 300円 | |
6 | 危険作業従事手当 | 炉内、ピット内、槽内及び下水管内において危険作業に従事した職員 | 日額 1,000円 |