○寝屋川市災害派遣手当に関する条例
昭和40年4月9日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平28条例10・一部改正)
(手当額等)
第2条 災害派遣手当は、派遣職員が住所又は居所を離れて寝屋川市の区域内に滞在することを要する場合に限り、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。
2 前項に規定する滞在した期間は、派遣職員が寝屋川市の区域内に到着した日から起算し、同地を出発した日までの期間とする。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当の支給方法は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項関係)
(平7条例13・一部改正)
利用施設の区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 5,870円 | |
60日を超える期間 | 5,140円 |
備考
1 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定するものをいう。)を目的とする施設以外の施設をいう。
2 滞在期間中に上記利用施設の区分を異にして利用施設を変更したときは、当該変更した日以後の手当額は、変更後の施設区分による。