○寝屋川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(平5条例12・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 寝屋川市契約条例(昭和28年条例第150号)は、この条例施行の日からこれを廃止する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

寝屋川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第6号

(平成5年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 務/第1節
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第6号
昭和50年3月29日 条例第5号
昭和52年9月30日 条例第20号
昭和61年12月27日 条例第54号
平成5年9月30日 条例第12号