○寝屋川市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和39年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを本市以外の者の所有する同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において、公用又は公共用に供するため、本市以外の者の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため、国又は当該団体に譲渡するとき。

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その負担した費用の額に相当する金額以内を減じて、国又は当該団体に譲渡するとき。

(3) 寄附に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄附者又はその相続人その他の包括承継人(以下「その寄附者等」という。)に譲渡するとき。

(4) 行政財産の用途に代るべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額以内を減じて、その寄附者等に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け等)

第4条 普通財産は、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するときには、国又は当該団体に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

2 普通財産の貸付けを受けたものが、地震、火災、水害等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるときは、その貸付料を減額又は免除することができる。

(準用規定)

第5条 前条の規定は、行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合及び普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(物品の交換)

第6条 物品は、次の各号の一に該当する場合は、これを本市以外の者の所有する同一種類の動産と交換することができる。

(1) 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるとき。

(2) 本市において使用するため、本市以外の者の所有する動産を必要とするとき。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、本市以外の者に物品を譲渡するとき。

(2) 寄附に係る物品又は工作物の用途を廃止した場合において、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により生じた物品をその寄附者等に譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第8条 物品は、公益上必要があるときは、本市以外の者に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

寝屋川市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和39年4月1日 条例第5号

(昭和54年3月30日施行)