○寝屋川市不動産評価委員会規則
平成7年2月14日
規則第3号
寝屋川市不動産評価委員会規則(昭和46年寝屋川市規則第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市不動産評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 不動産の鑑定評価について識見を有する者
(2) 寝屋川市の職員
2 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市長は、委員が委員として必要な適格性を欠くと認める場合においては、これを解任することができる。第1項第2号の者である委員の職に異動があった場合も、同様とする。
4 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は財務部担当副市長が、副委員長は当該副市長に事故があるときに当該副市長が分担する事務を処理することとなっている副市長がなるものとする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平8規則28・平9規則19・平19規則23・平19規則30・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の総数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、委員会に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、直接の利害関係のある案件については、その議事に参与することができない。
(資料の提出等の要求)
第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財務部資産活用課において処理する。
(平9規則19・平19規則30・平25規則5・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(平8規則28・旧第1項・一部改正)
附則(平成8年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。