○寝屋川市請負業者資格審査委員会規則
昭和50年6月26日
規則第34号
(設置)
第1条 請負工事に参加させる者の資格等を審査するため、寝屋川市請負業者資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、請負業者の適格性の判断及び請負業者について経営状況、実績等に応じた等級に格付けすること並びに指名基準に関する事項を調査、審議するものとする。
(平24規則21・一部改正)
(委員)
第3条 委員は、次の各号の職にある者をもつて充てる。
(1) 副市長
(2) 財務部長
(3) 総務部長
(4) 都市基盤整備部長
(5) 上下水道局長
(6) 教育委員会事務局部長
(平8規則37・平9規則14・平12規則36・平14規則28・平16規則17・平19規則23・平19規則30・平21規則23・平22規則9・平25規則14・平31規則64・令2規則8・令6規則8・一部改正)
(委員長等)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、総務部担当副市長とし、副委員長は、当該副市長に事故があるときに当該副市長が分担する事務を処理することとなつている副市長とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときにその職務を代理する。
(平8規則37・平19規則23・一部改正)
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平8規則37・一部改正)
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(工事評価審査会)
第7条 委員会に、工事の適正な施工と請負業者の適格性の判断に資するため、工事評価審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会に会長を置き、会長は、委員長が指名する。
3 審査会の委員は、委員長が指名する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。
(平16規則17・追加)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が別に定める。
(平16規則17・旧第8条繰下)
附則
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市請負業者資格審査委員会規則の規定は、昭和59年5月10日から適用する。
附則(平成8年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第36号)
この規則は、寝屋川市事務分掌条例施行規則(平成12年寝屋川市規則第30号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成12年4月21日)
附則(平成14年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第64号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。