○寝屋川市税条例施行規則

昭和46年6月9日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市税条例(平成16年寝屋川市条例第23号。以下「条例」という。)の施行その他市税の賦課徴収に関する手続について必要な事項を定めるものとする。

(平16規則46・一部改正)

(徴税吏員証等の交付等)

第2条 市長は、次の各号に掲げる事務に従事する徴税吏員(条例第2条第1号に規定する徴税吏員をいう。以下同じ。)に対し、徴税吏員証を交付する。

(1) 市税の賦課徴収に係る調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 市税の滞納者に係る捜索又は財産の差押えに関すること。

(3) 市税に係る犯則事件の調査に関すること。

2 市長は、固定資産評価補助員(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第405条の規定により選任される固定資産評価補助員をいう。以下同じ。)に対し、固定資産評価補助員証を交付する。

3 徴税吏員証又は固定資産評価補助員証は、徴税吏員又は固定資産評価補助員がその職務を行う場合において常にこれを携帯し、関係人からの請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(平2規則7・平16規則46・一部改正)

(電子申告等)

第2条の2 市長は、条例又はこの規則に基づく申告、申請、届出、その他書類の提出のうち、必要と認めるものについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行う手続について必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則22・追加、令2規則4・一部改正)

第3条 削除

(平28規則8)

(納付又は納入の委託ができる有価証券)

第4条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次の各号に掲げるものであつて、その券面金額が納付し、又は納入すべき市の徴収金の金額の合計額を超えないものとする。

(1) 約束手形

(2) 為替手形

(3) 先日付小切手

2 前項の有価証券による納付又は納入の委託を受けた徴税吏員は、納付又は納入の受託証書をその納付又は納入の委託をした者に交付しなければならない。

(平2規則7・平16規則46・一部改正)

(過誤納金の取扱い)

第5条 市長は、法第17条に規定する過誤納金があるときは、当該還付を受ける者にその旨を通知書によつて通知するものとする。

2 過誤納金の還付を受けることができる者は、別に定めがある場合を除くほか、請求書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により還付の請求があつた場合において、その還付を受けるべき者につき未納の徴収金があるときは、当該過誤納金を還付しないでその納付又は納入すべき未納の徴収金に充当し、当該還付を受ける者にその旨を通知書によつて通知しなければならない。

(平2規則7・一部改正)

(期限延長の手続き)

第6条 条例第8条第3項の規定による期限の延長を受けようとする者は、申請書にその理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による納期限の延長申請があつた場合は、納税者又は特別徴収義務者の実情に応じ、税額の全部又は一部についてその期限を延長する。ただし、この措置を不適当と認める者については、この限りではない。

(平2規則7・平16規則46・一部改正)

(第三者納付の手続き)

第7条 法第20条の6第1項の規定により第三者が納税者又は特別徴収義務者のためにその徴収金を納付又は納入しようとするときは、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の20の規定による場合を除き、その理由及び当該納税者又は特別徴収義務者との関係、その他必要と認められる事項を文書をもつて申し出なければならない。

(平2規則7・一部改正)

第8条 削除

(延滞金の減免申請)

第9条 市長は、市税の延滞金について法令に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人の申請によりこれを減免することができる。

(1) 天災その他やむを得ない事情があると認めるとき。

(2) 差押財産に対して質権又は抵当権を有する者が、滞納税金を代納した場合で減免の必要があると認めるとき。

(3) 賦課について審査請求又は訴訟の提起があつたとき(市長に審査請求書の提出があつた日又は訴訟の提起があつた日から裁決書又は判決書送達の日までの間に係る分に限る。)

(4) 賦課額の変更又は決定その他の処分につきやむを得ない事情があると認めるとき。

(5) 法第20条の2の規定により公示送達の方法をもつて納税の告知又は督促をしたとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づき、市税の延滞金の減免を受けようとする者は、申請書にその理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。

(平2規則7・平16規則46・平28規則8・一部改正)

(市民税の減免率)

第10条 条例第48条第1項の規定により市民税を減免する場合における減免率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。この場合において、一の納税義務者が次の各号に掲げる者の区分の2以上に該当するときは、当該各号のうち減免の割合が最も大きい規定のみを適用する。

(1) 条例第48条第1項第1号又は第2号の規定に該当する者 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助その他の扶助を受けている間に納期限が到来する納期分の市民税額の全額

(2) 条例第48条第1項第3号の規定に該当する者

 生活が困難となつた又はこれに準ずると認められる状態となつた原因が失業又は事業の休止若しくは廃止と認められる場合 失業の期間中、事業の休止の期間中又は事業の廃止の後事業を開始し若しくは就職するまでの間に納期限が到来する納期分の所得割額に、当該納税義務者の次の表の左欄に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める減免率を乗じて得た額

前年の合計所得金額

減免率

2,000,000円以下のもの

100分の90

2,000,000円を超え、3,000,000円以下のもの

100分の70

3,000,000円を超え、4,000,000円以下のもの

100分の50

4,000,000円を超え、5,000,000円以下のもの

100分の30

5,000,000円を超え、6,000,000円以下のもの

100分の10

 生活が困難となつた又はこれに準ずると認められる状態となつた原因が生計を一にする納税義務者の死亡によりその者の納税義務を承継したものと認められる場合 相続の開始の日以後に納期限が到来する納期分の被相続人の所得割額に、当該被相続人の前年の合計所得金額及び当該相続人の前年の合計所得金額に応じ、次の表に掲げる減免率を乗じて得た額

被相続人の前年の合計所得金額

相続人の前年の合計所得金額

2,500,000円以下のもの

2,500,000円を超え、3,500,000円以下のもの

3,500,000円を超え、4,500,000円以下のもの

2,500,000円以下のもの

100分の90

100分の70

100分の50

2,500,000円を超え、3,500,000円以下のもの

100分の70

100分の50

100分の30

3,500,000円を超え、4,500,000円以下のもの

100分の50

100分の30

100分の10

 生活が困難となつた又はこれに準ずると認められる状態となつた原因が納税義務者又は納税義務者と生計を一にする親族の疾病により多額の医療費を要したものと認められる場合 医療の開始の日以後に納期限が到来する納期分の所得割額に、当該納税義務者の次の表の左欄に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める減免率を乗じて得た額

前年の合計所得金額

減免率

2,000,000円以下のもの

100分の90

2,000,000円を超え、3,000,000円以下のもの

100分の70

3,000,000円を超え、4,000,000円以下のもの

100分の50

4,000,000円を超え、5,000,000円以下のもの

100分の30

5,000,000円を超え、6,000,000円以下のもの

100分の10

(3) 条例第48条第1項第4号の規定に該当する者 均等割額の全額

(4) 条例第48条第1項第5号の規定に該当する者(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号イ、ロ又はハに掲げる者に限る。) 所得割額に100分の50を乗じて得た額

(5) 条例第48条第1項第6号の規定に該当する者

 納税の能力を喪失した原因が災害による納税義務者の死亡によりその者の納税義務を承継したものと認められる場合 災害の発生の日以後に納期限が到来する納期分の当該被相続人の市民税額の全額

 納税の能力を喪失した原因が災害により身体障害者となつたものと認められる場合 災害の発生の日以後に納期限が到来する納期分の所得割額に100分の90を乗じて得た額

 納税の能力を喪失した原因が災害により重傷(治癒に1月以上を要し、かつ、多額の医療費を要する負傷で、身体障害者となるに至らない程度のものをいう。)を負つたものと認められる場合 災害の発生の日以後に納期限が到来する納期分の所得割額に100分の70を乗じて得た額

 納税の能力を喪失した原因が災害により資産に損失を受けたものと認められる場合 災害の発生の日以後に納期限が到来する納期分の所得割額に、当該納税義務者の前年の合計所得金額及び資産の損失の割合に応じ、次の表に掲げる減免率を乗じて得た額

前年の合計所得金額

減免率

10分の3以上10分の5未満の資産を損失した場合

10分の5以上の資産を損失した場合

5,000,000円以下のもの

2分の1

全額

5,000,000円を超え、7,500,000円以下のもの

4分の1

2分の1

7,500,000円を超え、10,000,000円以下のもの

8分の1

4分の1

(6) 条例第48条第1項第7号の規定に該当する者

 障害者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が1,500,000円以下のもの 市民税の減免の申請の日以後に納期限が到来する納期分の所得割額に100分の50を乗じて得た額

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者で、前年の合計所得金額が2,000,000円以下のもの 市長が定める割合

 及びに掲げる者以外のもの 市長が定める割合

(平6規則1・全改、平7規則13・平8規則1・平16規則46・平18規則38・令3規則13・一部改正)

(固定資産税に係る非課税の届出)

第11条 市長は、法第348条第2項本文又は法附則第14条の規定の適用を受ける固定資産の所有者に対して、当該固定資産について同項各号に掲げる用途に供することとなつた日又は無料で使用させることとなつた日から10日以内に、その事実を証する書類を添付した届出書を提出させることができる。

第12条 市長は、法第348条第2項本文の規定の適用を受ける固定資産について同項各号に掲げる用途に供しないこととなつた場合若しくは無料で使用させている固定資産を有料で使用させることとなつた場合又は法附則第14条の規定の適用を受ける固定資産について同条に規定する用途に供しないこととなつた場合においては、当該固定資産の所有者に対して、その事実が発生した日から10日以内に、その事実を証する書類を添付した届出書を提出させることができる。

(固定資産税の減免)

第13条 条例第81条第1項の規定による減免については、次の各号のいずれかに該当することとなつた固定資産について、当該各号に定める割合を当該該当することとなつた日以後に納期限の到来する納期に係る税額に乗じて得た額を減免する。ただし、一の納税義務者に対して二以上の減免事由に該当するときは、最も大きい減免率を適用する。

 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有する固定資産 10割

 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受ける者については、次表の左欄の区分に応じ右欄の減免率を適用する。ただし、表中土地、家屋とあるのは、自ら使用するものに限る。

区分

減免率

土地 100平方メートル以下

家屋 50平方メートル以下

10割

土地 100平方メートルを超え130平方メートル以下

家屋 50平方メートルを超え75平方メートル以下

8割

土地 130平方メートルを超え165平方メートル以下

家屋 75平方メートルを超え100平方メートル以下

6割

 作付不能又は使用不能となつた土地

損害の程度

減免率

作付不能若しくは使用不能又は損害の程度が10分の8以上であるとき。

全額

損害の程度が10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

損害の程度が10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

損害の程度が10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

 居住又は使用目的を損じた家屋

損害の程度

減免率

全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

全額

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

 使用目的を損じた償却資産

損害の程度

減免率

全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

全額

当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

法第348条第2項第12号の非課税(学術の研究を目的とする法人)に規定する以外の公益法人で営利を目的としないものについて、直接公益の用に供する固定資産 10割

交通事故、火災、風水害その他これらに類するものであつて、不慮の災害により納税の能力を喪失した者に対して課する固定資産税 10割

(5) 条例第81条第1項第5号又は第6号の減免率については、前各号と均衡を失しない程度で実情に応じた減免率を適用する。

(平6規則1・平7規則13・平16規則46・一部改正)

(固定資産の評価に関して必要な資料の整備)

第14条 条例第83条の規定による固定資産の評価についての必要な資料については、当分の間、従前から備えている台帳、図面、記録簿等を利用し、逐次これを改善し、整備するものとする。

(平16規則46・一部改正)

(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧)

第15条 法第416条第3項及び法第419条第8項の規定による土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧の場所及びその期間の公示は、寝屋川市公告式条例(昭和25年寝屋川市条例第83号)第2条第2項に規定する掲示場に第1期納期限まで、掲示して行うものとする。

(平14規則56・一部改正)

(身体障害者等の範囲等)

第16条 条例第100条第1項第3号及び第4号に規定する身体障害者等は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項及び第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳の交付を受けている者を除く。)のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症

聴覚障害

特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症

平衡機能障害

特別項症から第6項症までの各項症

音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害

特別項症から第6項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症及び第2款症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能又はぼうこう若しくは直腸の機能の障害

特別項症から第6項症までの各項症

(3) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者

(4) 次のいずれかに該当する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。以下「自立支援医療受給者証」という。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

 自立支援医療受給者証の交付を受けている者のうち、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態にあるもの

2 条例第100条第1項第3号に規定する規則で定める軽度の障害を有する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者

障害の区分

障害の級別

視覚障害

5級及び6級

聴覚障害

6級

平衡機能障害

5級

上肢不自由

4級、5級及び6級

下肢不自由

4級、5級及び6級

体幹不自由

5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

5級及び6級

心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能又はぼうこう若しくは直腸の機能の障害

4級

(2) 次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

第1款症、第2款症及び第3款症

聴覚障害

第5項症及び第6項症又は第1款症

平衡機能障害

第5項症及び第6項症

上肢不自由

第1款症及び第2款症

下肢不自由

第4項症、第5項症及び第6項症又は第1款症、第2款症及び第3款症

体幹不自由

第5項症及び第6項症又は第1款症、第2款症及び第3款症

心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能又はぼうこう若しくは直腸の機能の障害

第4項症、第5項症及び第6項症

(平2規則7・平8規則1・平11規則1・平16規則46・平19規則19・平25規則27・一部改正)

(減免を必要とする理由を証明する書類)

第17条 条例第100条第2項に規定する減免を必要とする理由を証明する書類は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。

(1) 条例第100条第1項第3号の軽自動車等 次に掲げる書類及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者等又は身体障害者等と生計を一にする者の運転免許証

 前条第1項第1号に規定する者 身体障害者手帳

 前条第1項第2号に規定する者 戦傷病者手帳

 前条第1項第3号に規定する者 大阪府が知的障害者に発行する療育手帳又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医が発行する知的障害者であることを証する書類

 前条第1項第4号アに規定する者 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証

 前条第1項第4号イに規定する者 自立支援医療受給者証及びその精神障害の程度が国民年金法施行令別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類で交付の日から1年を経過していないもの

(2) 条例第100条第1項第4号の軽自動車等 当該軽自動車等の構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するためのものであることを証する書類

(平19規則19・全改)

(試乗標識の交付等)

第18条 条例第102条第1項に規定する試乗標識の有効期間は3か月とする。ただし、やむをえない事由があると認めるときはこの限りでない。

2 試乗標識の有効期間が満了したとき又は必要としなくなつたときは、その日から5日以内に試乗標識を返納しなければならない。

(平16規則46・一部改正)

(文書等の様式)

第19条 条例及びこの規則に定める文書等の様式は、市民サービス部長が定める。

(平4規則15・全改、平14規則22・平19規則30・令2規則8・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第20号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第17号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市税条例施行規則第14条及び第15条の規定は、昭和63年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和62年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成元年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市税条例施行規則第10条第1項第7号の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 寝屋川市税条例の一部を改正する条例(平成元年寝屋川市条例第6号。以下「一部改正条例」という。)附則第3条第2項に規定する市たばこ消費税を申告する場合は、この規則による改正前の寝屋川市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第90号様式又は第91号様式によるものとする。

4 一部改正条例附則第4条の規定により電気税又はガス税を申告する場合は、旧規則第82号様式から第86号様式までによるものとする。

5 旧規則第88号様式及び第89号様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則第83号様式及び第84号様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成元年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の寝屋川市税条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の寝屋川市税条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成2年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市税条例施行規則第16条及び第17条の規定は、平成2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条の規定は、平成6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成5年度分までの市民税については、なお従前の例による。

3 新規則第13条の規定は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成7年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則第13条の規定は、平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成6年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成8年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市税条例施行規則第16条第1項第4号及び第17条の規定は、平成8年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成7年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成14年規則第56号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年規則第46号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市税条例施行規則第10条第6号の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る個人の市民税の減免について適用し、同日前の申請に係る個人の市民税の減免については、なお従前の例による。

(平成19年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成23年12月19日から施行する。

(平成25年規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市税条例施行規則第10条第6号アの規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

寝屋川市税条例施行規則

昭和46年6月9日 規則第29号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
昭和46年6月9日 規則第29号
昭和46年12月1日 規則第51号
昭和47年9月28日 規則第35号
昭和48年4月9日 規則第13号
昭和51年10月28日 規則第33号
昭和52年6月20日 規則第23号
昭和57年4月1日 規則第20号
昭和60年3月30日 規則第17号
昭和63年4月1日 規則第11号
平成元年3月31日 規則第9号
平成元年11月27日 規則第23号
平成2年3月31日 規則第7号
平成4年4月14日 規則第15号
平成6年3月3日 規則第1号
平成7年3月30日 規則第13号
平成8年1月16日 規則第1号
平成11年1月8日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第22号
平成14年12月25日 規則第56号
平成16年12月28日 規則第46号
平成18年6月30日 規則第38号
平成19年3月26日 規則第19号
平成19年7月5日 規則第30号
平成23年11月4日 規則第22号
平成25年3月31日 規則第27号
平成28年3月10日 規則第8号
令和2年3月12日 規則第4号
令和2年3月23日 規則第8号
令和3年3月25日 規則第13号