○寝屋川市行政財産使用料条例
昭和52年9月30日
条例第32号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(平19条例19・一部改正)
(使用料の納付)
第2条 行政財産の使用をしようとする者は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第3条 前条の使用料の額は、行政財産の価額、使用する部分の所在する場所その他の事情を勘案して市長が定める。
(納付の時期)
第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第6条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体に公用、公共用その他の公益上の目的のために使用させるとき。
(2) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。
(3) 市の職員等の福利厚生のための施設として使用させるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(平19条例19・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平19条例19・全改)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第33号で昭和52年10月20日から施行)
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。