○寝屋川市地区集会所建設資金等融資あつせん制度規則
昭和59年5月7日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、自治会が自治会活動のため使用する地区集会所(以下「地区集会所」という。)を建設し、若しくは取得し、又は建設するための用地を取得する場合にその資金の一部の融資のあつせんを寝屋川市が融資機関に対し行い、近隣社会の形成に寄与することを目的とする。
(平6規則9・一部改正)
(1) 新築資金 地区集会所を新築(既設建物の取得を含む。)する場合に要する資金をいう。
(2) 増改移築資金 地区集会所を移築し、若しくは増築し、又はその主要構造部について過半の修繕を行う場合に要する資金をいう。
(3) 土地購入資金 地区集会所を建設するための土地又は現に建設されている地区集会所の敷地を購入する場合に要する資金をいう。
(4) 融資機関 市が融資のあつせんを決定したものに対し、融資を行う金融機関で市が指定したものをいう。
(5) 損失補償人 融資機関より融資を受けた自治会が市に損失を与えた場合に、当該損失を補償すべき者をいう。
(平23規則10・一部改正)
(預託)
第3条 市は、融資機関に対し、毎年度予算に定める範囲内の金額を預託する。
(融資額、融資条件等)
第4条 融資額、融資条件等は、次のとおりとする。
種別 | 融資額 | 融資限度額 | 利率(年) | 期間 | 償還方法 |
新築資金 | 必要とする資金 | 5,000,000円 | 融資機関と協議のうえ毎年度当初に定める率 | 10年以内 | 貸付日の属する月の翌月から元利均等月割償還 |
増改移築資金 | 2,000,000円 | 5年以内 | |||
土地購入資金 | 必要とする資金 | 15,000,000円 | 20年以内 |
(平6規則9・平9規則8・一部改正)
(融資の対象)
第5条 融資の対象となる自治会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体であつて、次の各号のいずれかに該当する自治会とする。
(1) 寝屋川市住民自治組織に関する指導要綱(昭和52年3月1日制定。以下「指導要綱」という。)第3項に規定する要件を満たし、かつ、指導要綱第6項第2号の規定による寝屋川市の認定を受けたもの
(2) 指導要綱第3項に規定する要件を満たしていないものの、市長がこの規則の適用を適当と認めたもの
(平6規則9・平6規則21・平23規則10・一部改正)
(損失補償人)
第6条 損失補償人は、原則として自治会の役員の職(以下「役員」という。)にある者全員とする。
2 前項の損失補償人が、改選、転居等によりその職を辞した場合は、後任者が新たに損失補償人となるものとし、その職を辞した者は、以後損失補償人としての責めを免れるものとする。
3 第1項に規定する役員に変更があつたときは、新たに役員となつた者は、直ちに損失補償人となる旨を市長に届け出なければならない。
(平6規則9・一部改正、平23規則10・旧第7条繰上・一部改正)
(事業計画)
第7条 融資を受けようとする自治会は、あらかじめ、次の各号に掲げる事業計画を策定し、議決機関の決定を得なければならない。
(1) 施設計画
(2) 資金計画
(3) 償還計画
(平23規則10・旧第8条繰上)
(融資あつせんの申込み)
第8条 融資のあつせんを受けようとする自治会は、寝屋川市地区集会所建設資金等融資あつせん申込書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 前条に規定する事業計画書
(2) 議決機関において、次の事項を議決した旨の議事録
ア この規則の適用を受けて、地区集会所を建設等すること。
イ 新たに、自治会長及び役員に就任した者は、第6条第2項の規定に基づく損失補償人となること。
(平6規則9・一部改正、平23規則10・旧第9条繰上・一部改正)
(融資あつせんの決定)
第9条 市長は、前条の規定による融資あつせんの申込みを受けたときは、融資あつせんの適否を審査し、適当と認めたときは、寝屋川市地区集会所建設資金等融資あつせん決定通知書により自治会に通知するとともに、寝屋川市地区集会所建設資金等融資依頼書を融資機関に送付するものとする。
(平23規則10・旧第10条繰上・一部改正)
(融資)
第10条 融資機関は、前条の規定による通知を受けたときは、これを精査し、適当と認めたときは、融資を行うものとする。
2 融資機関は、前項の規定により融資を行つたときは、市長に通知するものとする。
(平23規則10・旧第11条繰上)
(利息補給)
第11条 市は、融資を受けた自治会に対し毎年度末に当該年度に償還した融資利息を補給する。ただし、当該年度分の償還が確定している自治会に限るものとする。
(平23規則10・旧第12条繰上)
(利息補給の申請)
第12条 融資利息の補給を受けようとする自治会は、当該年度末月分の償還後、寝屋川市地区集会所建設資金等融資あつせん利息補給申請書(以下「申請書」という。)に融資機関から交付を受けた残高証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(平23規則10・旧第13条繰上・一部改正)
(利息補給の決定)
第13条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、融資利息補給の可否を決定し、その結果を寝屋川市地区集会所建設資金等融資あつせん利息補給/交付/不交付/決定書により当該自治会に通知するものとする。
(平23規則10・旧第14条繰上・一部改正)
(催告)
第14条 融資機関は、第10条第1項の規定により融資を行つた場合において、融資を受けた自治会が、毎月の償還期日までに当該償還期日に係る融資資金及び融資利息の償還を怠つているときは、催告その他適切な督促手続(以下「催告等」という。)をとらなければならない。
(平6規則9・一部改正、平23規則10・旧第15条繰上・一部改正)
(損失補償)
第15条 市長は、融資機関が前条の規定による催告等をした場合において、融資を受けた自治会が、償還期日から起算して3か月を経過してもなお当該償還期日に係る融資資金及び融資利息並びにこれに係る延滞利息の全部又は一部の償還を怠つているときは、当該融資機関に対し、その損失を補償するものとする。
(平23規則10・旧第16条繰上)
(損失補償金の交付請求)
第16条 融資機関は、前条第1項に規定する損失補償金の交付を請求しようとするときは、寝屋川市地区集会所建設資金等融資あつせん損失補償金交付請求書(以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
(平23規則10・旧第17条繰上・一部改正)
(損失補償金の交付)
第17条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、損失補償金交付の可否及び交付額を決定し、その結果を寝屋川市地区集会所建設資金等融資あつせん損失補償金/交付/不交付/決定通知書により融資機関に通知するとともに、交付を決定した場合においては、損失補償金を交付する。
(平23規則10・旧第18条繰上・一部改正)
(債権譲渡)
第18条 融資機関は、前条の規定により損失補償金の交付を受けたときは、交付と同時に当該融資を受けた債務者に対して有する一切の債権を市に譲渡し、その旨を債務者に通知しなければならない。
(平23規則10・旧第19条繰上)
(融資状況の報告)
第19条 市長は、必要があると認めるときは、融資機関に対し、融資状況等について報告を求めることができる。
(平23規則10・旧第20条繰上)
(平23規則10・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市地区集会所建設資金等融資あつせん制度規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に融資のあつせんの申込みをした自治会に対する融資について適用し、同日前に融資のあつせんの申込みをした自治会に対する融資については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市地区集会所建設資金等融資あつせん制度規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に融資のあつせんの申込みをした自治会に対する融資について適用し、同日前に融資のあつせんの申込みをした自治会に対する融資については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市地区集会所建設資金等融資あつせん制度規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資のあつせんの申込みをした自治会に対する融資について適用し、同日前に融資のあつせんの申込みをした自治会に対する融資については、なお従前の例による。