○寝屋川市予算事務規則

平成6年3月22日

規則第5号

寝屋川市予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年寝屋川市規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、予算の編成及び執行に関する事務の手続について必要な事項を定めることにより、財政の健全な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「課長等」とは、次の各号に掲げる職員をいう。

(1) 寝屋川市事務分掌規則(平成16年寝屋川市規則第11号)第4条第9項に規定する所属長及び同規則第2条第4項に規定する施設(各保育所を除く。)の長

(4) 選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局の事務局長

(平7規則28・平14規則22・平18規則9・平19規則38・平20規則17・平26規則7・平31規則10・令3規則12・一部改正)

(予算の編成方針)

第3条 市長は、毎会計年度の予算の編成方針を、前年度の11月30日までに定める。

2 予算の編成及び執行の管理に関する事務を担当する課長(以下「予算管理担当課長」という。)は、市長が予算の編成方針を定めた後直ちに、これを課長等に通知しなければならない。

(平14規則22・平19規則30・平19規則45・一部改正)

(予算見積書の提出)

第4条 課長等は、予算の編成方針に従って、その所掌に係る翌年度の歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積書を作成し、これを予算管理担当課長にその定める期日までに提出しなければならない。

(平19規則45・一部改正)

(査定)

第5条 予算管理担当課長は、前条に規定する見積書を審査して必要な調整を行い、意見を付けてこれを市長に提出し、その査定を受けなければならない。

2 予算管理担当課長は、前項の規定による審査をするため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出又は説明を求めることができる。

(平19規則45・一部改正)

(予算及び予算に関する説明書の作成)

第6条 予算管理担当課長は、市長の査定の結果に基づいて、予算及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条第1項に規定する予算に関する説明書を作成しなければならない。

(平19規則45・一部改正)

(補正予算)

第7条 課長等は、その所掌に係る既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算の見積書を作成し、これを予算管理担当課長にその定める期日までに提出しなければならない。

2 前2条の規定は、補正予算の編成の手続について準用する。この場合において、第5条第1項中「前条」とあるのは、「第7条第1項」と読み替えるものとする。

(平19規則45・一部改正)

(歳入歳出予算の科目の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の成立の通知)

第9条 予算管理担当課長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者に通知するとともに、課長等にその所掌に係る予算の内容を通知しなければならない。

(平19規則45・一部改正)

(執行計画)

第10条 課長等は、その所掌に係る予算の内容について、当該予算の実施・資金計画を定め、これを予算管理担当課長に提出しなければならない。

2 予算管理担当課長は、前項の規定による計画を審査し、これに所要の調整を加えて、予算執行計画書を作成しなければならない。

(平19規則45・一部改正)

(配当)

第11条 予算管理担当課長は、第9条の規定により通知した予算の内容を基礎として、課長等に対し、その執行の責めに任ずべき歳出予算を配当しなければならない。この場合において、予算管理担当課長は、予算配当簿を整理しなければならない。

2 予算管理担当課長は、歳出予算を配当したときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則45・一部改正)

(配当替え)

第12条 課長等は、予算の執行上必要があると認めるときは、予算配当替伺書により予算管理担当課長の承認を経て、配当された予算の全部又は一部を他の課長等に配当替えすることができる。

2 予算管理担当課長は、配当替えを承認したときは、直ちにこれを会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

(平19規則45・一部改正)

(支出負担行為の制限)

第13条 歳出予算については、配当があった後でなければ、支出負担行為をすることができない。

(流用)

第14条 歳出予算の経費の金額は、各目の間又は各節の間において相互にこれを流用することができない。ただし、課長等は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算流用伺書により、各目の間においては予算の編成及び執行の管理に関する事務を担当する部長(以下「予算管理担当部長」という。)の承認を経て、各節の間においては予算管理担当課長の承認を経て、相互にこれを流用することができる。

2 予算管理担当部長又は予算管理担当課長は、次の各号に掲げる経費の金額の流用については、予算の執行上特に必要があると認めるときのほかは、承認してはならない。

(1) 人件費に係る経費の金額と物件費に係る経費の金額とを相互に流用すること。

(2) 需用費の節中食糧費の金額を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費の金額を、更に他の経費の金額に流用すること。

3 予算管理担当課長は、歳出予算の各目の経費の金額の流用の承認があったとき、又は歳出予算の各節の経費の金額の流用を承認したときは、直ちにこれを会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

4 前項の規定は、歳出予算の各項の経費の金額を流用したときについて準用する。

(平14規則22・平18規則9・平19規則30・平19規則45・一部改正)

(予備費の充当)

第15条 課長等は、予備費の充当を必要と認めるときは、予算管理担当課長の合議を経て、市長の決定を受けなければならない。

2 課長等は、予備費の充当の決定があったときは、直ちにこれを予算管理担当課長に通知しなければならない。この場合において、予算管理担当課長は、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

3 予備費の充当が決定したときは、当該経費については、第11条第1項の規定により予算の配当があったものとみなす。

(平19規則45・一部改正)

(執行委任)

第16条 課長等は、予算の執行上必要があると認めるときは、配当を受けた予算の範囲内において、他の課長等に予算の執行の委任(以下「執行委任」という。)をすることができる。

2 課長等は、前項の規定により執行委任をしたときは、直ちにこれを会計管理者及び当該執行委任を受ける課長等に通知しなければならない。

(平25規則37・追加)

(継続費)

第17条 課長等は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを、翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越計算調書を作成し、これを予算管理担当課長にその定める期日までに提出しなければならない。

2 予算管理担当課長は、前項の規定による繰越しを決定したときは、直ちにこれを会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

3 第1項の規定による繰越しをしたときは、当該経費については、第11条第1項の規定により予算の配当があったものとみなす。

4 予算管理担当課長は、継続費繰越計算調書を基礎として、地方自治法施行令第145条第1項後段に規定する継続費繰越計算書を作成しなければならない。

5 課長等は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち地方自治法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告調書を作成し、これを予算管理担当課長に提出しなければならない。

6 予算管理担当課長は、継続費精算報告調書を基礎として、地方自治法施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成しなければならない。

(平19規則45・一部改正、平25規則37・旧第16条繰下)

(繰越明許費)

第18条 課長等は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越計算調書を作成し、これを予算管理担当課長にその定める期日までに提出しなければならない。

2 予算管理担当課長は、前項の規定による繰越しを決定したときは、直ちにこれを会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

3 第1項の規定による繰越しをしたときは、当該経費については、第11条第1項の規定により予算の配当があったものとみなす。

4 予算管理担当課長は、翌年度に繰り越して使用した繰越明許費に係る歳出予算の経費について、地方自治法施行令第146条第2項に規定する繰越計算書を作成しなければならない。

(平19規則45・一部改正、平25規則37・旧第17条繰下)

(事故繰越し)

第19条 課長等は、地方自治法第220条第3項ただし書の規定による予算の繰越しを必要と認めるときは、事故繰越し繰越計算調書を作成し、これを予算管理担当課長にその定める期日までに提出しなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項に規定する繰越しについて準用する。

(平19規則45・一部改正、平25規則37・旧第18条繰下)

(弾力条項の適用)

第20条 課長等は、特別会計について、地方自治法第218条第4項の規定による使用をしようとするときは、予算管理担当課長の合議を経て、市長の決定を受けなければならない。

2 課長等は、地方自治法第218条第4項の規定による使用の決定があったときは、直ちにこれを予算管理担当課長に通知しなければならない。この場合において、予算管理担当課長は、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則45・一部改正、平25規則37・旧第19条繰下)

(予算の執行に関する調査等)

第21条 予算管理担当課長は、予算の執行の適正を期するため、課長等に対して、その所掌に係る予算の執行状況について、報告を徴し、又は実地に調査することができる。

(平19規則45・一部改正、平25規則37・旧第20条繰下)

(歳入歳出状況の整理)

第22条 課長等は、所掌に係る歳入及び歳出の状況を、常に予算差引簿によって整理しておかなければならない。

(平25規則37・旧第21条繰下)

(委任等)

第23条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則を担当する部長が定める。

(平19規則45・全改、平25規則37・旧第22条繰下)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。

(平成19年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第45号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

寝屋川市予算事務規則

平成6年3月22日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 予算・財政
沿革情報
平成6年3月22日 規則第5号
平成7年7月20日 規則第28号
平成14年3月29日 規則第22号
平成18年3月24日 規則第9号
平成19年7月5日 規則第30号
平成19年9月3日 規則第38号
平成19年10月1日 規則第45号
平成20年3月31日 規則第17号
平成25年7月1日 規則第37号
平成26年3月20日 規則第7号
平成31年3月18日 規則第10号
令和3年3月25日 規則第12号