○寝屋川市財政状況の公表に関する条例

昭和61年7月28日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表について必要な事項を定めることを目的とする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月並びに適宜の時期に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する時期に公表することができないときは、市長は、その事由のやんだ時から1か月以内においてその期日を定め、これを公表しなければならない。

(平20条例25・一部改正)

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月に行う財政状況の公表については、前年10月1日から当年の3月31日までの期間における次の各号に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 前2号に規定する事項以外の財政に関する事項で市長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に行う財政状況の公表については、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を明らかにするものとする。

3 前条第1項の規定により適宜の時期に行う財政状況の公表については、次の各号に掲げる事項をそれぞれ当該適宜の時期に明らかにするものとする。

(1) 財政の動向及び市長の財政方針

(2) 前年度の決算の状況

(3) 前2項の規定による事項及び前2号に規定する事項以外の財政に関する事項で市長が必要と認める事項

(平20条例25・一部改正)

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、市広報によりこれを行う。ただし、市長は、必要に応じ市広報によるのほか適宜の方法によりその要旨を公表することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寝屋川市財政状況説明に関する条例の廃止)

2 寝屋川市財政状況説明に関する条例(昭和23年寝屋川町条例第36号)は、廃止する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

寝屋川市財政状況の公表に関する条例

昭和61年7月28日 条例第36号

(平成20年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 予算・財政
沿革情報
昭和61年7月28日 条例第36号
平成20年9月30日 条例第25号