○寝屋川市指定金融機関等事務取扱規則
平成5年2月20日
規則第3号
寝屋川市指定金融機関事務取扱規則(昭和39年寝屋川市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 寝屋川市の指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における寝屋川市の公金(以下「公金」という。)の収納、支払等の事務の取扱いについては、別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(平8規則5・平16規則3・一部改正)
(契約)
第2条 指定金融機関は、市長が指定する収納代理金融機関に公金の収納の事務の一部を取り扱わせるときは、市長の定めるところにより、その事務の取扱いについて当該金融機関と契約を締結しなければならない。
(平8規則5・平16規則3・一部改正)
(派出所等)
第3条 指定金融機関は、寝屋川市役所に派出所を置き、所要の職員を出張させて、公金の収納、支払等の事務を取り扱わせなければならない。
2 指定金融機関は、市長が必要と認めるときは、職員を市長が指定する場所に出張させなければならない。
(平19規則13・平21規則3・一部改正)
(取りまとめ店)
第4条 収納代理金融機関は、その取り扱う公金の収納の事務を総括する営業所又は事務所(以下「取りまとめ店」という。)を定めなければならない。
(平8規則5・平16規則3・平27規則21・一部改正)
(取扱時間)
第5条 指定金融機関が公金の収納、支払等の事務を取り扱う時間は、その営業時間内とする。ただし、その営業時間外であっても、会計管理者から急施を要する公金の支払に係る通知があったとき、又は納入義務者から公金の納付があったときは、当該公金の支払又は収納をしなければならない。
2 前項の規定は、収納代理金融機関が公金の収納の事務を取り扱う時間について準用する。
3 第3条第1項に規定する派出所(以下「派出所」という。)が公金の収納、支払等の事務を取り扱う時間は、市役所の執務時間内で別に定める。
(平8規則5・平16規則3・平19規則13・一部改正)
(看板の掲示)
第6条 指定金融機関の営業所のうち寝屋川市の区域内にあるものは、その店頭に、「寝屋川市指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。
2 収納代理金融機関の営業所のうち寝屋川市の区域内にあるものは、その店頭に、「寝屋川市収納代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。
(公金及び書類の整理)
第7条 指定金融機関は、公金並びに公金の収納及び支払に係る書類を、歳計現金、歳入歳出外現金、基金に属する現金に区分し、かつ、これらを会計等の区分に従って区分して整理しなければならない。
(令2規則13・一部改正)
(公金の収納をしてはならない場合)
第8条 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該納入通知書等に基づく公金の収納をしてはならない。
(1) 金額の記載を改ざんしたもの又はその疑いがあるもの
(2) 納入通知書等の各片に記載された内容が一致しないもの
(平16規則3・一部改正)
(領収書の交付等)
第9条 指定金融機関等は、納入義務者から公金を収納したときは、納入通知書等に出納に係る印を押し、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、会計管理者が公金の収納の事務に支障がないと認めたときは、納入通知書等に出納に係る印を押さない方法によることができる。
2 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法による寝屋川市の歳入の納付があった場合は、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、納入義務者から領収書を要さない旨の申出があったときは、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、指定金融機関等は、納入義務者から電気通信回線を利用して公金の納入に関する電磁的記録の送受信ができる機器を利用する方法(以下「マルチペイメントサービス」という。)により公金を収納したときは、領収書の交付を省略することができる。
(平9規則38・平19規則13・平24規則6・一部改正)
(振替口座の払出しの請求)
第10条 指定金融機関は、派出所において、公金に関する振替口座(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)において開設する振替口座をいう。)の払出しをするため、会計管理者から小切手、公金即時払金受領証書又は振替払出証書の交付を受けたときは、受領書を会計管理者に交付するとともに、当該払出しの請求をしなければならない。
(平19規則44・全改、平21規則3・一部改正)
(国債、地方債の利札に係る納付金額)
第11条 指定金融機関等は、国債、地方債の利札をもって寝屋川市の歳入の納付があったときは、当該利札の利子に係る所得税の額に相当する金額を控除した金額を、納付金額として収納しなければならない。
(不渡小切手の処理)
第12条 指定金融機関は、小切手をもって寝屋川市の歳入の納付があった場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第4項前段に規定する場合に該当するときは、当該小切手に小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払拒絶の証明を受け、かつ、証券不渡報告書を会計管理者に提出しなければならない。
(平19規則13・一部改正)
(公金等の送付)
第13条 収納代理金融機関は、収納した公金及び当該公金の収納に係る納入済通知書(以下「公金等」という。)を、当該公金を収納した日から3営業日以内に指定金融機関に送付しなければならない。ただし、会計管理者がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
2 取りまとめ店以外の収納代理金融機関は、前項の規定により公金等を送付するときは、取りまとめ店を経由して、指定金融機関に送付しなければならない。
3 取りまとめ店は、前項の規定により取りまとめ店以外の収納代理金融機関から送付された公金及び取りまとめ店が収納した公金を合算し、これらの公金及びこれらの公金の収納に係る収納済通知書並びにこれらの公金の収納状況について取りまとめ店が調製した送金日報を、指定金融機関に送付しなければならない。
(平27規則21・全改)
(出金伝票に基づく支払)
第14条 指定金融機関は、派出所において、債権者が会計管理者から交付を受けた出金伝票を交付したときは、現金で支払うとともに、これに支払済印を押さなければならない。
2 指定金融機関は、毎営業日の終業後、前項の出金伝票を会計管理者に提示して、その日の当該支払金額に係る小切手の振出しを受けなければならない。
(平19規則13・平21規則3・令3規則30・一部改正)
(繰替払)
第15条 指定金融機関等は、繰替払をしたときは、債権者から領収書その他の当該経費の支払の証拠となる書類を徴さなければならない。
(小切手の整理)
第16条 指定金融機関は、公金の支払を終わった小切手を第7条に規定する公金の整理の例により整理して、これを当該小切手を受領した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。
(小切手支払未済の報告等)
第17条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手で、振出日付から1年を経過しまだ支払を終わらないものについては、直ちに小切手支払未済報告書を会計管理者に提出しなければならない。
(平19規則13・一部改正)
(日計表及び月計表)
第18条 指定金融機関は、毎営業日の公金の収納及び支払の状況について収支総括日計表を調製し、当該公金の収納に係る納入済通知書を添えて、翌営業日の正午までにこれを会計管理者に提出しなければならない。この場合において、納入義務者からマルチペイメントサービスにより収納した公金については、納入済通知書を添えることに代えて、マルチペイメントサービスによる収納済通知情報を会計管理者に送信することができる。
2 指定金融機関は、毎月分の公金の収納及び支払の状況について収入支出月計表を調製し、翌月5日(その日が休業日に当たるときは、その翌日)までにこれを会計管理者に提出しなければならない。
(平19規則13・平24規則6・一部改正)
(帳簿等)
第19条 指定金融機関等は、公金の取扱いにおいて必要な帳簿等を備え、公金の収納及び支払の状況を記録して整理しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項に規定する帳簿等を当該公金を収納し又は支払つた日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間保管し、会計管理者の要求があるときは、直ちにこれらを提出しなければならない。
(平8規則5・平16規則3・平19規則13・平19規則44・平24規則6・平26規則19・一部改正)
(様式)
第20条 この規則に定める文書等の様式は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する収入役がいる場合は、その任期が終了するまでの間、この規則による改正後の寝屋川市指定金融機関等事務取扱規則第5条第1項、第9条第1項、第10条、第12条、第14条、第17条、第18条及び第19条第4項の規定は適用せず、この規則による改正前の寝屋川市指定金融機関等事務取扱規則(以下「旧規則」という。)第5条第1項、第9条第1項、第10条、第12条、第14条、第17条、第18条及び第19条第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第10条中「第3条第1項に規定する派出所(以下「派出所」という。)」とあるのは「派出所(寝屋川市役所に置かれるものに限る。)」と、第14条第1項中「派出所」とあるのは「派出所(寝屋川市役所に置かれるものに限る。)」とする。
附則(平成19年規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。