○寝屋川市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和42年10月9日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市における自動車の臨時運行を許可するについて、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)並びに自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に定めがあるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(平3規則30・一部改正)

(臨時運行許可の申請)

第2条 車両法第34条第1項に規定する臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車の臨時運行許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平3規則30・全改、平14規則54・一部改正)

(臨時運行の許可)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、車両法第35条第1項に規定する臨時運行の必要を認めた場合は、同条第2項及び第3項に規定するところにより臨時運行の許可を行う。

2 市長は、前項の許可を行つたときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

(平3規則30・全改、平14規則54・一部改正)

(番号標及び許可証の滅失等)

第4条 車両法第35条第6項の規定により返納すべき番号標又は許可証を著しくき損し、滅失し、若しくは亡失した場合は、その事由を記載した臨時運行許可/番号標/証/滅失・亡失(き損)届出書及びてん末書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による番号標を著しくき損し、滅失し、又は亡失した旨の届出があつたときその他必要があると認めるときは、直ちに当該番号標の無効となつた旨を公示しなければならない。

(平3規則30・平14規則54・一部改正)

(弁償)

第5条 番号標の交付を受けた者が番号標を著しくき損し、滅失し、又は亡失したときは、次の各号に該当する実費を弁償しなければならない。

(1) 番号標1枚のもの 1,000円

(2) 番号標2枚を1組とするもの 2,000円

(平3規則30・一部改正)

(文書等の様式)

第6条 この規則に定める文書等の様式は、市民サービス部長が定める。

(平14規則54・追加、平19規則30・令2規則8・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市自動車臨時運行許可取扱規則の様式によりなされた申請、許可及び届出は、この規則による改正後の寝屋川市自動車臨時運行許可取扱規則の様式による申請、許可及び届出とみなす。

(平成14年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和42年10月9日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第8章 その他
沿革情報
昭和42年10月9日 規則第19号
昭和43年10月22日 規則第38号
平成3年9月10日 規則第30号
平成14年11月27日 規則第54号
平成19年7月5日 規則第30号
令和2年3月23日 規則第8号