○寝屋川市福祉事務所設置条例
昭和52年9月30日
条例第27号
寝屋川市福祉事務所設置条例(昭和26年寝屋川市条例第104号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、寝屋川市に、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(平12条例10・平12条例34・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 寝屋川市福祉事務所
(2) 位置 寝屋川市池田西町28番22号
(業務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務並びに市長が必要と認める社会福祉に関する事務をつかさどるものとする。
(平10条例21・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和52年10月31日から施行する。
附則(昭和61年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第21号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行の日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。