○寝屋川市福祉事務所事務決裁規程
昭和50年9月11日
福祉事務所訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、福祉事務所長の事務の決裁に関し必要な事項を定めることにより、当該事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図ることを目的とする。
(平11福祉事務所訓令1・全改)
(1) 決裁 福祉事務所長の権限に属する事務の執行に関し、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時、福祉事務所長に代わつて決裁することをいう。
(3) 代決 福祉事務所長又は専決する者が不在のときに、これらの者に代わつて決裁することをいう。
(平11福祉事務所訓令1・一部改正)
(生活保護担当課長の専決事項)
第3条 生活保護担当課長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第5項の規定に基づく申請による保護の変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条第2項の規定に基づく職権による保護の変更に関すること。
(3) 生活保護法第28条第1項の規定に基づく要保護者に対する立入調査及び検診の命令に関すること。
(4) 生活保護法に基づく相談、調査、指導等に関すること。
(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法の規定に基づく前各号に関すること。
(6) 所管の軽易な照会、通知、回答その他の往復文に関すること。
(平16福祉事務所訓令3・平18福祉事務所訓令1・平22福祉事務所訓令1・平26福祉事務所訓令1・一部改正)
(障害福祉担当課長の専決事項)
第4条 障害福祉担当課長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条の規定に基づく費用の徴収に関すること。
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第2項の規定に基づく判定の請求に関すること。
(3) 知的障害者福祉法第27条の規定に基づく費用の徴収に関すること。
(4) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく相談、調査、指導等に関すること。
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく相談、調査、指導等に関すること(寝屋川市立児童デイサービスセンター入所児に係るものに限る。)。
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく相談、調査、指導等に関すること。
(7) 所管の軽易な照会、通知、回答その他の往復文に関すること。
(平11福祉事務所訓令1・平15福祉事務所訓令2・平16福祉事務所訓令3・平18福祉事務所訓令1・平20福祉事務所訓令1・平22福祉事務所訓令1・平25福祉事務所訓令1・一部改正)
(高齢福祉担当課長の専決事項)
第5条 高齢福祉担当課長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第27条第1項の規定に基づく死者の遺留金品の処分に関すること。
(2) 老人福祉法第28条第1項に規定する費用の徴収に関すること。
(3) 老人福祉法に基づく相談、調査、指導等に関すること。
(4) 所管の軽易な照会、通知、回答その他の往復文に関すること。
(平11福祉事務所訓令1・平12福祉事務所訓令1・平16福祉事務所訓令3・平18福祉事務所訓令1・一部改正)
(児童福祉担当課長の専決事項)
第6条 児童福祉担当課長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 児童福祉法に基づく相談、調査、指導等に関すること(寝屋川市立児童デイサービスセンター入所児に係るものを除く。)。
(2) 所管の軽易な照会、通知、回答その他の往復文に関すること。
(平11福祉事務所訓令1・平12福祉事務所訓令1・平15福祉事務所訓令2・平16福祉事務所訓令3・平18福祉事務所訓令1・一部改正)
(専決に係る報告)
第7条 専決者は、必要があると認められるとき、又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。
(代決)
第8条 福祉事務所長の決裁を受けるべき事項について、福祉事務所長が不在のときは、次長が代決することができる。
2 福祉事務所長及び次長とも不在のときは、その事項を所管する課長が代決することができる。
3 課長の専決できる事項について、課長が不在のときは、その課の課長代理がその事項を代決することができる。
(代決後の手続)
第9条 代決者は、必要があると認められるときは、その代決した事項を速やかに文書等で上司に報告しなければならない。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和59年福祉事務所訓令第1号)
この訓令は、昭和59年5月10日から施行する。
附則(平成11年福祉事務所訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定(「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に改める部分に限る。)並びに同条第3号及び第6号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年福祉事務所訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成15年福祉事務所訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年福祉事務所訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年福祉事務所訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年福祉事務所訓令第1号)
この訓令は、平成20年3月6日から施行する。
附則(平成22年福祉事務所訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年福祉事務所訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年福祉事務所訓令第1号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。