○寝屋川市立保健福祉センター条例
平成9年12月22日
条例第19号
(目的及び設置)
第1条 市民の健康保持及び増進を図り、高齢社会に対応した高齢者、障害者等の在宅生活を支援するために、保健・医療・福祉にかかわるサービスを総合的に供給する施設として、保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 寝屋川市立保健福祉センター
(2) 位置 寝屋川市池田西町28番22号
(1) 健康教育、健康相談等を行うこと。
(2) 訪問指導を行うこと。
(3) 在宅福祉サービスを行うこと。
(4) 市民に保健福祉活動の場を提供すること。
(5) 機能訓練及び日常動作訓練を行うこと。
(6) リハビリテーションに関する相談及び指導を行うこと。
(7) 市民の健康のための調査研究に関すること。
(8) 保健・医療・福祉に関する機関との連絡調整に関すること。
(9) 診療に関すること。
(10) 健康診査及び予防接種を行うこと。
(平17条例28・一部改正)
(診療所の設置)
第4条 前条第9号の事業を実施するため、センターに、診療所を設置する。
(使用の許可)
第5条 センターの施設(診療所を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、センターの適正な使用を確保するため必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用許可の基準)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的として、センターの施設を使用すると認めるとき。
(3) センターの施設及びその附属設備を汚損し、き損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第7条 センター(診療所を除く。)の使用料は、無料とする。
(診療料及び手数料)
第8条 診療所の診療を受けた者に対しては、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定め又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定による療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した料金を徴収する。ただし、当該定め又は基準により算定できないものについては、実費を徴収する。
2 診断書、証明書等を交付するときの手数料は、1通につき500円の範囲内において規則で定める額を徴収する。
3 診療料及び手数料は、診療又は診断書、証明書等の交付を受けた際に、全額納入しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(平18条例23・平20条例6・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又はセンターの使用の停止を命ずることができる。
(2) 使用者が、不正の手段により使用許可を受けたと認めるとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったと認めるとき。
(平17条例28・一部改正)
(原状回復及び損害賠償)
第10条 使用者は、センターの使用に際して、センターの施設及びその附属設備を汚損し、き損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例28・旧第12条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年規則第11号で平成10年4月1日から施行)
(寝屋川市立保健センター設置条例の廃止)
2 寝屋川市立保健センター設置条例(昭和48年寝屋川市条例第26号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。