○寝屋川市立保育所条例

昭和43年1月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、寝屋川市に保育所を設置する。

(平13条例8・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 前条の規定により寝屋川市が設置する保育所(以下「保育所」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平26条例25・一部改正)

(定員)

第3条 保育所に入所する定員は、市長が定める。

(保育料の納入)

第4条 保育所への入所の承諾を受けた児童の保護者は、市長が定めるところにより保育料を納入しなければならない。

(平26条例25・追加)

(保育料の額等)

第5条 前条の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の政令で定める額を上限として規則で定める。

2 既納の保育料は、返還しない。ただし、市長は特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平26条例25・追加)

(保育料の減免)

第6条 市長は、児童の保護者に保育料を支払う能力がないと認めるときは、保育料を減免することができる。

2 前項に規定する減免の基準及び減免の額は、市長が定める。

(平26条例25・追加)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平26条例25・旧第4条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による別表中ひまわり保育所及びすみれ保育所については、昭和43年4月1日から施行する。

2 寝屋川市保育園条例(昭和29年条例第159号)は、廃止する。

(昭和43年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、さくら保育所については、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、たんぽぽ保育所については、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和48年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、ひなぎく保育所については、昭和50年12月1日から施行する。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和54年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市保育所設置条例の規定は、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和56年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市保育所設置条例の規定は、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第42号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条 平成22年4月1日

(2) 第2条 平成23年4月1日

(平成23年条例第17号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条 平成25年4月1日

(2) 第2条 平成26年4月1日

(3) 第3条 平成27年4月1日

(平成26年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市立保育所条例(以下「新条例」という。)第5条及び第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る保育料について適用し、施行日前の使用に係る保育料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 施行日以後の使用に係る新条例の規定に基づく保育料の決定等の必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(寝屋川市保育の実施に関する条例の廃止)

4 寝屋川市保育の実施に関する条例(昭和62年寝屋川市条例第2号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

(平13条例8・平17条例42・平18条例27・平19条例21・平21条例21・平23条例17・一部改正)

名称

位置

さくら保育所

寝屋川市対馬江西町15番16号

たんぽぽ保育所

寝屋川市打上南町2番1号

さつき保育所

寝屋川市三井ケ丘4丁目10番1号

さざんか保育所

寝屋川市寿町15番6号

コスモス保育所

寝屋川市長栄寺町22番13号

あざみ保育所

寝屋川市下木田町16番53号

寝屋川市立保育所条例

昭和43年1月13日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
昭和43年1月13日 条例第2号
昭和43年10月11日 条例第40号
昭和45年4月1日 条例第16号
昭和46年3月29日 条例第11号
昭和47年3月31日 条例第9号
昭和48年10月1日 条例第31号
昭和49年6月20日 条例第33号
昭和49年10月1日 条例第43号
昭和49年12月20日 条例第52号
昭和50年3月29日 条例第7号
昭和50年9月25日 条例第25号
昭和51年3月31日 条例第14号
昭和52年3月12日 条例第4号
昭和53年3月31日 条例第6号
昭和54年3月30日 条例第10号
昭和54年6月20日 条例第21号
昭和55年9月18日 条例第23号
昭和56年6月17日 条例第23号
昭和58年3月31日 条例第12号
昭和62年3月27日 条例第1号
平成13年3月30日 条例第8号
平成17年12月27日 条例第42号
平成18年9月21日 条例第27号
平成19年10月1日 条例第21号
平成21年7月8日 条例第21号
平成23年9月30日 条例第17号
平成26年12月17日 条例第25号
令和4年3月29日 条例第4号