○寝屋川市保育所処務規則

昭和59年5月9日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市保育所設置条例(昭和43年寝屋川市条例第2号)第2条に規定する保育所(以下「保育所」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(職)

第2条 保育所に、所長、保育士、看護師及び非常勤の嘱託医を置く。

2 保育所に、所長代理、係長、副係長及び栄養士を置くことができる。

3 前2項に定める職のほか、保育所に、必要な職を置くことがある。

(平16規則11・全改、平18規則9・平29規則4・令3規則7・一部改正)

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、保育所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。

2 所長代理は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。ただし、所長代理を置いていない場合にあつては、所長があらかじめ指定する係長、副係長又は保育士が所務を掌理する。

3 係長は、上司を補佐し、上司と協力して所属職員を指導教育するとともに、乳幼児の保育及び保育に必要な所務に従事する。

4 副係長は、上司の命を受け、乳幼児の保育及び保育に必要な所務に従事する。

5 非常勤の嘱託医は、乳幼児の健康診断その他健康管理につき適切な処置を行い、上司に助言する。

6 前各項に定める職員以外の所属職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平18規則9・全改、平29規則4・令3規則7・一部改正)

(専決事項等)

第4条 所長が専決できる事項は、次の各号に掲げる所長の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 課長待遇以上の所長

 所属職員の休暇(専従休暇を除く。)、遅刻、早退、欠勤等に関すること。

 所属職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

 支出負担行為で課長専決のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすること。

 からまでに掲げるもののほか、所管に属する定例的な証明及び軽易な事務の処理に関すること。

(2) 前号に掲げる者以外の所長

 所属職員の日帰り出張、休暇(専従休暇を除く。)、遅刻、早退、欠勤等に関すること。

 所属職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

 及びに掲げるもののほか、所管に属する定例的な証明及び軽易な事務の処理に関すること。

(平16規則11・全改、平18規則9・一部改正)

(代決)

第5条 所長が不在のときは、所長代理は、前条第2号の事項を代決することができる。

2 前項の場合において、寝屋川市事務決裁規程第22条及び第23条の規定を適用する。

(平16規則11・一部改正)

この規則は、昭和59年5月10日から施行する。

(昭和61年規則第38号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

寝屋川市保育所処務規則

昭和59年5月9日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
昭和59年5月9日 規則第22号
昭和61年5月30日 規則第38号
平成11年3月31日 規則第16号
平成16年3月31日 規則第11号
平成18年3月24日 規則第9号
平成29年2月24日 規則第4号
令和3年3月4日 規則第7号