○寝屋川市児童手当法施行細則
平成5年1月5日
規則第1号
寝屋川市児童手当法施行細則(昭和48年寝屋川市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 児童手当は、法第8条第4項本文に規定する支払期月の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の前日)に支払う。ただし、同項ただし書に規定する児童手当は、その都度支払う。
(支払方法)
第3条 児童手当は、口座振替の方法により支払う。ただし、これにより難い場合は、窓口での支払その他の方法により支払う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。