○寝屋川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則
昭和62年3月20日
規則第9号
寝屋川市福祉手当事務取扱規則(昭和54年寝屋川市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「法律第34号」という。)附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱いについては、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿等を備えておかなければならない。
(1) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当関係受付処理簿
(2) 障害児福祉手当受給者台帳
(3) 特別障害者手当受給者台帳
(4) 福祉手当受給者台帳
(5) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当調査員証交付簿
(平16規則19・一部改正)
(通知書等)
第3条 次の表の左欄に掲げる規定により、又は同欄に規定する場合において通知等を行うときは、それぞれ右欄に掲げる通知書等により行うものとする。
根拠規定等 | 通知書等 | |
省令第3条第1項 | 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当認定通知書 | |
省令第16条において準用する省令第3条第1項 | ||
福祉手当の支給に関する省令の一部を改正する省令(昭和60年厚生省令第49号。以下「省令第49号」という。)による改正前の省令(以下「旧省令」という。)第3条第1項 | ||
省令第4条 | 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当認定却下通知書 | |
省令第16条において準用する省令第4条 | ||
旧省令第4条 | ||
省令第3条第2項 | 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当支給停止通知書 | |
省令第6条 | ||
省令第16条において準用する省令第3条第2項及び第6条 | ||
旧省令第3条第2項 | ||
旧省令第6条 | ||
省令第13条において準用する省令第5条の規定による障害児福祉手当所得状況届若しくは省令第16条において準用する省令第13条の規定による特別障害者手当所得状況届又は省令第49条附則第4条第1項において準用する省令第5条の規定による福祉手当に係る所得状況届(以下「現況届」という。)の提出があつた場合において、法第20条、第21条並びに第26条の5において準用する法第20条及び第21条又は法律第34号附則第97条第2項において準用する法第20条及び第21条の規定により特別障害者手当等の支給を停止されていた者(以下「支給停止者」という。)が支給制限に該当しないことが明らかになつた場合 | 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当支給停止解除通知書(以下「支給停止解除通知書」という。) | |
支給停止者から省令第2条の規定による障害児福祉手当(福祉手当)被災状況書又は省令第15条の規定による特別障害者手当被災状況書の提出があつた場合において、法第22条第1項及び第26条の5において準用する法第22条第1項並びに法律第34号附則第97条第2項において準用する法律第22条第1項 | 左記の規定に該当する場合 | 支給停止解除通知書 |
左記の規定に該当しない場合 | 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当・被災非該当通知書 | |
法第22条第2項又は第26条の5において準用する法第22条第2項の規定により障害児福祉手当又は特別障害者手当の返還を請求する場合 | 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当返還請求書 | |
法律第34号附則第97条第2項において準用する法第22条第2項の規定により福祉手当の返還を請求する場合 | ||
省令第7条 | 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当受給資格者異動届(以下「異動届」という。) | |
省令第16条において準用する省令第7条 | ||
旧省令第7条 | ||
省令第8条 | ||
省令第16条において準用する省令第8条 | ||
旧省令第8条 | ||
省令第10条 | ||
省令第16条において準用する省令第10条 | ||
旧省令第10条 | ||
省令第9条 | 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当資格喪失届(以下「資格喪失届」という。) | |
省令第16条において準用する省令第9条 | ||
旧省令第9条 | ||
省令第11条 | 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当資格喪失通知書(以下「資格喪失通知書」という。) | |
省令第16条において準用する省令第11条 | ||
旧省令第11条 |
(平16規則19・一部改正)
(現況届が未提出の場合の取扱い)
第4条 所長は、現況届が省令第5条及び第16条において準用する省令第5条並びに省令第49号附則第4条において準用する省令第5条に定める期間内に提出されないため、所得状況について確認できないときは、現況届の提出を督促するとともに、現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支払を停止し、その旨を当該受給者に通知するものとする。
(資格喪失届等が未提出の場合の取扱い)
第5条 所長は、資格喪失届又は異動届が提出されない場合であつても、当該受給資格者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、受給資格を喪失したものとし、その旨を資格喪失通知書により通知するものとする。
(支払方法)
第6条 特別障害者手当等は、受給者からの申出に基づき、その者の預金口座への振込みの方法により支払うものとする。ただし、所長が必要があると認めたときは、現金で直接受給者に支払うことができる。
(支払期日)
第7条 特別障害者手当等の支払期日は、各支払期月の10日とする。
2 支払期日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、前項の規定にかかわらず、支払期日を繰り上げ、その直前の日曜日等でない日とする。
(平16規則19・一部改正)
(帳簿等の保存期間)
第8条 帳簿等は、それぞれの完結の日の属する年度の翌年度の初日から次の各号に掲げる期間保存するものとする。
(1) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当認定請求書並びに当該認定に係る文書 5年
(2) 障害児福祉手当(福祉手当)及び特別障害者手当認定診断書 5年
(3) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当関係受付処理簿 2年
(4) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当受給者台帳 5年
(5) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当調査員証交付簿 1年
(6) 現況届 2年
(7) 障害児福祉手当(福祉手当)及び特別障害者手当被災状況書 2年
(8) その他の届書 1年
(平16規則19・一部改正)
(文書等の様式)
第9条 この規則に定める文書等の様式は、福祉事務所長が定める。
(平16規則19・追加)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則第7条の規定は、この規則の施行の日以後における特別障害者手当等の支払について適用し、同日前における特別障害者手当等の支払については、なお従前の例による。