○寝屋川市助産及び母子保護の実施に関する規則
昭和62年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定による助産の実施及び法第23条の規定による母子保護の実施(以下「保護の実施」という。)並びに保護の実施を行つた場合における法第56条第2項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平10規則22・平13規則26・平21規則30・一部改正)
(入所の申請)
第2条 助産施設又は母子生活支援施設への入所の申込みは、助産施設入所申込書又は母子生活支援施設入所申込書によらなければならない。
(平4規則27・平10規則22・平13規則26・平21規則30・一部改正)
(助産の実施を行わない場合)
第2条の2 助産の実施の申込みに係る妊産婦(以下「妊産婦」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、助産の実施は行わないものとする。
(1) 妊産婦の属する世帯の階層区分(以下「階層区分」という。)が別表第1項の表に掲げるD階層であるとき。ただし、市長が、特にやむを得ない特別な理由があると認めた場合は、D階層のうち、当該年度分の市町村民税所得割の額が13,000円以下の場合は助産の実施を行うことができる。
(2) 階層区分が別表第1項の表に定めるA階層及びB階層である場合を除いて、妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者で、その社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「一時金」という。)が488,000円以上であるとき。
(平13規則26・全改、平21規則30・平28規則26・令元規則7・令3規則37・令5規則17・一部改正)
(保護の実施の通知)
第3条 市長は保護の実施を決定したときは、第2条に規定する申込みをした者(以下「申込者」という。)に助産施設・母子生活支援施設入所承諾書により保護の実施の決定を通知するとともに、保護の実施を行う助産施設又は母子生活支援施設の長に当該助産施設・母子生活支援施設入所承諾書の写しにより、保護の実施の決定を通知しなければならない。
(平13規則26・全改、平28規則26・一部改正)
(入所不承諾通知)
第4条 市長は、入所の申込みを承諾しないときは、助産施設・母子生活支援施設入所不承諾通知書により申請者又は本人に通知しなければならない。
(平10規則22・平13規則26・平28規則26・一部改正)
(保護の実施解除の通知)
第5条 市長は、保護の実施を解除する場合には法第33条の4の規定により、あらかじめ、当該解除の理由についての説明及び意見の聴取をしなければならない。
2 市長は、保護の実施を解除したときは、本人及び当該保護の実施を行う助産施設又は母子生活支援施設の長に、助産・母子保護実施解除通知書により、保護の実施の解除を通知しなければならない。
(平7規則25・平10規則22・平13規則26・平28規則26・一部改正)
(徴収金の徴収)
第6条 市長は、保護の実施を行う場合において、法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者から徴収金を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、月の途中において母子保護の実施を開始し、又は解除した場合における当該保護を開始し、又は解除した日の属する月の徴収金の額は、別に定める。
(平13規則26・一部改正)
(徴収金の額の決定等)
第7条 市長は、保護の実施の開始時及び毎年7月に、本人の属する世帯について別表に掲げる階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定する。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する徴収金の額を変更することができる。
(平7規則25・平13規則26・一部改正)
(平13規則26・一部改正)
(委任等)
第9条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。
(平13規則26・追加、平21規則30・平28規則26・一部改正)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市助産施設及び母子寮入所措置等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1項の表の規定は、昭和62年7月1日以後に措置を採つた者に係る徴収金について適用し、同日前に措置を採つた者に係る徴収金については、なお従前の例による。
3 新規則別表第2項の表の規定は、昭和62年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市助産施設及び母子寮入所措置等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1項の表の規定は、平成4年11月1日以後に措置を採つた者に係る徴収金について適用し、同日前に措置を採つた者に係る徴収金については、なお従前の例による。
3 新規則別表第2項の表の規定は、平成4年11月分の徴収金から適用し、同年11月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年度における徴収金の額の決定に係るこの規則による改正後の寝屋川市助産施設及び母子寮入所措置等に関する規則(以下「新規則」という。)第7条第1項の規定の適用については、同項中「毎年7月」とあるのは、「年度当初及び7月」とする。
3 新規則別表第1項の表の規定は、平成7年7月1日以後に措置を採つた者に係る徴収金について適用し、同日前に措置を採つた者に係る徴収金については、なお従前の例による。
4 新規則別表第2項の表の規定は、平成7年7月以後の月分の徴収金について適用し、同年6月以前の月分の徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の寝屋川市助産施設及び母子生活支援施設入所措置等に関する規則の規定によりなされた申請、入所の措置の決定若しくは申請の却下又は入所の措置の解除は、それぞれ、この規則による改正後の寝屋川市助産及び母子保護の実施に関する規則の規定による申込み、入所の承諾若しくは不承諾又は保護の実施の解除とみなす。
附則(平成15年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市助産及び母子保護の実施に関する規則別表第1項の規定は、この規則の施行の日以後に申込みのあつた助産の実施に係る徴収金について適用し、同日前に申込みのあつた助産の実施に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市助産及び母子保護の実施に関する規則第2条第2号の規定は、この規則の施行の日以後に出産のあつた助産の実施について適用し、同日前に出産のあつた助産の実施については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市助産及び母子保護の実施に関する規則別表第1項の表の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る助産の実施及び徴収金について適用し、同日前の出産に係る助産の実施及び徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第30号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第7条中別表2 母子生活支援施設備考第3号中「第13項、第14項及び第15項」を「第12項、第13項及び第14項」に改める改正規定及び第11条中「同条第27項」を「同条第26項」に改める改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第43号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市助産及び母子保護の実施に関する規則別表第2項の表備考の規定は、この規則の施行の日以後の母子保護の実施に係る徴収金について適用し、同日前の母子保護の実施に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市助産及び母子保護の実施に関する規則別表第1項の表備考の規定は、この規則の施行の日以後の助産及び母子保護の実施に係る徴収金について適用し、同日前の助産及び母子保護の実施に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市助産及び母子保護の実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の助産及び母子保護の実施に係る徴収金について適用し、同日前の助産及び母子保護の実施に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市助産及び母子保護の実施に関する規則第2条の2第2号の規定は、この規則の施行の日以後に出産のあった助産の実施について適用し、同日前に出産のあった助産の実施については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市助産及び母子保護の実施に関する規則別表の規定は、令和3年7月1日以後の助産及び母子保護の実施に係る徴収金について適用し、同日前の助産及び母子保護の実施に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市助産及び母子保護の実施に関する規則第2条の2第2号の規定は、令和5年4月1日以後に出産のあった助産の実施について適用し、同日前に出産のあった助産の実施については、なお従前の例による。
別表(第2条の2、第6条、第7条関係)
(令元規則7・全改、令4規則2・一部改正)
1 助産施設
各月初日の妊産婦の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額 | 一時金加算率 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | ― |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 20/100 |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 4,500円 | 30/100 |
D | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額が13,000円以下の世帯 | 6,600円 | 50/100 |
備考
1 助産の実施を行う妊産婦について、社会保険において一時金の支給額があるときは、その支給された額に一時金加算率の欄に掲げる割合を乗じて得た額と徴収金基準額の欄に掲げる額(以下「徴収金基準額」という。)とを合算した額を徴収金の額とする。
2 多子出産であるときの徴収金の額は、徴収金基準額に、2人目から1人につき当該徴収金基準額に0.1を乗じて得た額を加えた額とする。
3 徴収金基準額は、その助産を行う日から解除されるまでの期間に係る額である。
4 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
この場合において、同法第323条の規定による市町村民税の減免があつたときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
5 妊産婦及びその妊産婦の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなした上、前項の規定を適用して所得割の額を算定するものとする。
2 母子生活支援施設
各月初日の母子生活支援施設に入所する者の属する世帯(以下「入所世帯」という。)の階層区分 | 徴収金の額(月額) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 2,200円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 21,000円以下 | 3,300円 |
D2 | 21,001円から27,000円まで | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700円 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300円 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500円 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600円 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(その額が27,100円を超えるときは、27,100円) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(その額が34,300円を超えるときは、34,300円) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(その額が42,500円を超えるときは、42,500円) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(その額が51,400円を超えるときは、51,400円) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(その額が61,200円を超えるときは、61,200円) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(その額が71,900円を超えるときは、71,900円) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(その額が83,300円を超えるときは、83,300円) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(その額が95,600円を超えるときは、95,600円) | |
D15 | 1,426,501円以上 | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額 |
備考
1 前項の表備考第4項及び備考第5項の規定は、母子生活支援施設における徴収金の額の決定に係る所得割の額の算定について準用する。この場合において、同項中「妊産婦及びその妊産婦の属する世帯の扶養義務者」とあるのは、「本人」と読み替えるものとする。
2 入所世帯の階層がB階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額は、0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であつて、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる者(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2の規定により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第22条の特定旧法受給者を除く。)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283条)第15条に定める身体障害者の手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認める世帯