○寝屋川市立高齢者福祉センター処務規則
昭和59年5月9日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市立高齢者福祉センター条例(平成17年寝屋川市条例第19号。以下「条例」という。)第2条に規定する各高齢者福祉センター(条例第14条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせる高齢者福祉センターを除く。以下「センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則27・全改)
(職)
第2条 センターに、所長を置く。
2 センターに、所長代理、係長及び副係長を置くことができる。
3 前2項に定める職のほか、センターに、必要な職を置く。
(平16規則11・全改、平17規則27・平18規則9・平24規則12・平29規則4・令3規則7・一部改正)
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。
2 所長代理は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、当該事務に関し、調査、研究及び企画立案を行い、上司を補佐し、上司と協力して当該事務を担当する所属職員を指導教育するとともに、その他の事務に従事する。
4 副係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、上司を補佐するとともに、その他の事務に従事する。
5 前各項に定める職員以外の所属職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平18規則9・全改、平29規則4・令3規則7・一部改正)
(分掌事務)
第4条 センターの分掌する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) センターの管理運営に関すること。
(2) 寝屋川市立老人いこいの家設置条例(昭和61年寝屋川市条例第10号)第2条に規定する寝屋川市立老人いこいの家の管理運営に関すること(東高齢者福祉センターに限る。)。
(平17規則27・平19規則23・一部改正)
(所長の専決事項)
第5条 所長が専決できる事項は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) センターの使用承認等センターの管理運営に関すること。
(2) 所属職員の事務分担を定めること。
(3) 所属職員の休暇(専従休暇を除く。)、遅刻、早退、欠勤等に関すること。
(4) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、所管に属する定例的な証明及び軽易な事務の処理に関すること。
(平16規則11・平17規則27・平18規則9・一部改正)
附則
この規則は、昭和59年5月10日から施行する。
附則(昭和61年規則第39号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成12年規則第38号)
この規則は、寝屋川市事務分掌条例施行規則(平成12年寝屋川市規則第30号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成12年4月21日)
附則(平成16年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(寝屋川市立高齢者福祉センター処務規則の一部改正に伴う経過措置)
9 この規則の施行の際、現に前項の規定による改正前の寝屋川市立高齢者福祉センター処務規則に規定する国守高齢者福祉センターの所長、所長代理、係長、主任、副係長、主査若しくは書記その他必要な職に命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、東高齢者福祉センターの所長、所長代理、係長、主任、副係長、主査若しくは書記その他必要な職に命ぜられたものとする。
附則(平成24年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。