○寝屋川市老人いこいの場設置規程

昭和47年5月23日

規程第5号

(設置)

第1条 老人に対し教養の向上、親睦及びレクリエーシヨン等のための場を与え、老人の心身と健康の増進を図るため、寝屋川市老人いこいの場(以下「いこいの場」という。)を設置する。

2 いこいの場は各地区の公民館等の公共施設(以下「公共施設」という。)に置くことができる。

(事業)

第2条 いこいの場における事業は、次のとおりとする。

(1) 教養の向上に関すること

(2) 老人相互間及び各層との交流

(3) その他

(開所日時)

第3条 いこいの場の開所日時は、毎月15日午前9時から午後8時までとする。ただし、管理者において認めたときはこの限りでない。

(使用資格)

第4条 いこいの場を使用できる者は、本市に居住する原則として60歳以上の者とする。

(使用届)

第5条 いこいの場を使用しようとする者は、当該いこいの場に備える使用簿に所定の事項を記載しなければならない。

2 10人以上の団体でいこいの場を使用するときは、事前に管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) いこいの場及び公共施設に定める規律

(2) 建造物及び備品等を破損又は汚損しないこと

(3) いこいの場の目的外に使用し、その他管理上支障ある行為をしないこと。

2 前項の各号に反する行為をした者に対しては、その使用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第7条 いこいの場の使用料は、無料とする。

(原状回復)

第8条 使用者は、いこいの場の使用後すみやかに設備等を原状に復さなければならない。

(委託)

第9条 市長は、いこいの場の管理及び事業の運営を公共的団体に委託することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

寝屋川市老人いこいの場設置規程

昭和47年5月23日 規程第5号

(昭和47年5月23日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 老人福祉
沿革情報
昭和47年5月23日 規程第5号