○寝屋川市老人福祉法施行細則

平成6年11月17日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるものほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31規則59・全改)

(居宅生活支援の措置に係る手続等)

第2条 法第10条の4第1項又は第2項の措置(以下「居宅生活支援の措置」という。)を受けることを希望する者は、書面により、その旨を福祉事務所長に申し出るものとする。

2 福祉事務所長は、居宅生活支援の措置を採ることを決定したとき、居宅生活支援の措置を変更することを決定したとき、又は居宅生活支援の措置を解除し若しくは停止することを決定したときは、書面により、その旨を当該措置に係る者又は前項の規定による申出をした者に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の規定による申出に対して、居宅生活支援の措置を採ることを要しないと認めたときは、書面により、その旨を当該理由を示して、当該申出をした者に通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、居宅生活支援の措置の状況を、台帳に記録して、常に整理しておかなければならない。

5 居宅生活支援の措置に係る具体的な手続その他の事項については、前各項の規定を基礎として、福祉事務所長が定める。

(老人ホーム入所の措置の申出)

第3条 法第11条第1項第1号又は第2号の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所を委託する措置(以下「老人ホーム入所の措置」という。)を受けることを希望する者は、老人ホーム入所措置申出書により、その旨を福祉事務所長に申し出るものとする。

(老人ホームへの入所の依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号又は第2号の規定により老人ホームに入所を委託しようとするときは、老人ホーム入所依頼書により、その旨を当該老人ホームの長に依頼しなければならない。

2 前項の規定による依頼を受けた老人ホームの長は、老人ホーム入所承諾(不承諾)書により、当該依頼に対する諾否を福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホーム入所の措置を解除し、又は停止するときは、老人ホーム入所措置解除(停止)通知書により、その旨を当該老人ホームの長に通知しなければならない。

4 老人ホーム入所の措置を変更する場合における手続については、前3項の例に従う。

5 老人福祉法施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届によるものとする。

(老人ホーム入所の措置に係る通知等)

第5条 福祉事務所長は、老人ホーム入所の措置を採ることを決定したときは老人ホーム入所措置開始通知書により、老人ホーム入所の措置を変更することを決定したときは老人ホーム入所措置変更通知書により、又は老人ホーム入所の措置を解除し若しくは停止することを決定したときは老人ホーム入所措置解除(停止)通知書により、その旨を当該措置に係る者又は第3条の規定による申出をした者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、第3条の規定による申出に対して、老人ホーム入所の措置を採ることを要しないと認めたときは、老人ホーム入所措置申出却下通知書により、その旨を当該理由を示して、当該申出をした者に通知しなければならない。

(老人ホーム入所措置台帳)

第6条 福祉事務所長は、老人ホーム入所の措置の状況を、老人ホーム入所措置台帳に記録して、常に整理しておかなければならない。

(葬祭の依頼等)

第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームに葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭依頼書により、その旨を当該老人ホームの長に依頼しなければならない。

2 前項の規定による依頼を受けた老人ホームの長は、葬祭承諾(不承諾)書により、当該依頼に対する諾否を福祉事務所長に回答しなければならない。

(措置費の請求及び精算等)

第8条 老人ホームの長は、毎月分の措置費(法第21条第2号及び第2号の2に規定する費用をいう。以下同じ。)について、その月の福祉事務所長が定める日までに、概算をもって、福祉事務所長に請求しなければならない。

2 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、それぞれその翌々月の福祉事務所長が定める日までに、精算をして、これを福祉事務所長に報告しなければならない。

3 福祉事務所長は、措置費の支給の状況を、措置費支給台帳に記録して、常に整理しておかなければならない。

(平12規則27・一部改正)

(養護受託者養護委託の措置)

第9条 法第11条第1項第3号の措置(以下「養護受託者養護委託の措置」という。)に係る手続その他の事項については、第3条から前条までの例に従う。

(要措置者の通告)

第10条 民生委員その他の者は、居宅生活支援の措置又は老人ホーム入所の措置若しくは養護受託者養護委託の措置の実施を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。

(老人居宅生活支援事業等の開始等の届出)

第11条 法第14条の規定による開始の届出は、老人居宅生活支援事業開始届出書を提出することにより行わなければならない。

2 法第14条の2の規定による変更の届出は、老人居宅生活支援事業変更届出書を提出することにより行わなければならない。

3 法第14条の3の規定による廃止又は休止の届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届出書を提出することにより行わなければならない。

(平31規則59・全改)

(老人デイサービスセンター等の設置等の届出)

第12条 法第15条第2項の規定による設置の届出は、老人デイサービスセンター等設置届出書を提出することにより行わなければならない。

2 法第15条の2第1項の規定による変更の届出は、老人デイサービスセンター等変更届出書を提出することにより行わなければならない。

3 法第16条第1項の規定による廃止又は休止の届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)届出書を提出することにより行わなければならない。

(平31規則59・全改)

(老人ホーム等の設置の認可の申請等)

第13条 省令第3条第1項の規定による申請書は、養護(特別養護)老人ホーム設置認可申請書とする。

2 法第15条の2第2項の規定による変更の届出は、養護(特別養護)老人ホーム変更届出書を提出することにより行わなければならない。

3 法第16条第3項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止又は休止に係る認可の申請は、養護(特別養護)老人ホーム廃止(休止)届出書を養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所定員の減少又は増加の認可に係る申請は、養護(特別養護)老人ホーム入所定員変更認可申請書を提出することにより行わなければならない。

(平31規則59・追加)

(軽費老人ホームの設置の届出等)

第14条 法第15条第5項の規定により社会福祉法(昭和26年法律第45号)の定めるところにより設置する軽費老人ホームに係る届出等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書等を提出することにより行わなければならない。

(1) 社会福祉法第62条第1項の規定による軽費老人ホームの設置経営の届出 軽費老人ホーム設置届出書

(2) 社会福祉法第62条第2項の規定による軽費老人ホームの設置経営の許可の申請 軽費老人ホーム設置許可申請書

(3) 社会福祉法第63条第1項の規定による軽費老人ホームに係る変更届出 軽費老人ホーム事業変更届出書

(4) 社会福祉法第63条第2項の規定による軽費老人ホームに係る変更の許可の申請 軽費老人ホーム事業変更許可申請書

(5) 社会福祉法第64条の規定による軽費老人ホームの廃止の届出 軽費老人ホーム事業廃止届出書

(平31規則59・追加)

(老人福祉センター事業の開始等の届出)

第15条 法第15条第5項の規定により社会福祉法の定めるところにより設置する老人福祉センターに係る届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出することにより行わなければならない。

(1) 社会福祉法第69条第1項の規定による開始の届出 老人福祉センター事業開始届出書

(2) 社会福祉法第69条第2項の規定による変更又は廃止の届出 老人福祉センター変更(廃止)届出書

(平31規則59・追加)

(有料老人ホームの設置等の届出)

第16条 法第29条第1項の規定による届出は、寝屋川市有料老人ホーム設置届出書を提出することにより行わなければならない。

2 法第29条第2項の規定による届出は、寝屋川市有料老人ホーム事業変更届出書を提出することにより行わなければならない。

3 法第29条第3項の規定による届出は、寝屋川市有料老人ホーム廃止(休止)届出書を提出することにより行わなければならない。

(平31規則59・追加)

(委任等)

第17条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が定める。

(平31規則59・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にされている居宅生活支援の措置又は老人ホーム入所の措置に係る手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってされているものとみなす。

(平成12年規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(寝屋川市特別養護老人ホームの認可等に関する規則の廃止)

2 寝屋川市特別養護老人ホームの認可等に関する規則(平成23年寝屋川市規則第23号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に大阪府老人福祉法施行細則(昭和38年大阪府規則第66号)の規定に基づいて大阪府知事に提出されている書類は、この規則の施行の日に、この規則の相当規定により福祉事務所に提出された書類とみなす。

4 この規則の施行の際現に第2項の規定による廃止前の寝屋川市特別養護老人ホームの認可等に関する規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則の相当規定により提出された書類とみなす。

寝屋川市老人福祉法施行細則

平成6年11月17日 規則第34号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 老人福祉
沿革情報
平成6年11月17日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第59号