○寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則
昭和55年12月20日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第11条の規定による措置(以下「措置」という。)に係る者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から当該措置に要する費用を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(平13規則27・全改、平16規則26・一部改正)
(1) 養護老人ホームに措置された者 別表第1による入所者の負担額(以下「入所者の負担額」という。)。ただし、法第21条に規定する当該入所者に係る措置に要する費用の支弁額(以下「措置費の支弁額」という。)を限度とする。
(2) 特別養護老人ホームに措置された者 措置費の支弁額から法第21条の2の規定による調整をして得た額
2 養護老人ホームに措置された者の扶養義務者から徴収する費用の額は、別表第2による扶養義務者の負担額とする。ただし、措置費の支弁額と入所者の負担額との差額を限度とする。
3 月の途中において、措置をし、又は措置を解除した場合にあつては、当該月の徴収する費用の額は、日割りによつて算定するものとする。
(平13規則27・全改)
(収入の申告)
第3条 養護老人ホームに措置された者は、毎年4月末日(新たに措置を受ける者にあつては、措置決定日)までに、収入申告書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(平10規則38・平13規則27・一部改正)
(徴収する費用の額の決定)
第4条 福祉事務所長は、養護老人ホームに措置された者が提出した収入申告書に基づき、別表第1に定める入所者の階層区分の認定を行い、入所者の負担額を決定するものとする。
4 前3項の規定による徴収する費用の額の決定は、毎年7月1日又は措置開始時に行うものとする。
5 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収する費用の額を変更する決定を行うことができる。
(1) 養護老人ホームに措置された者又はその扶養義務者の収入等に著しい変動が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めたとき。
(平13規則27・平16規則26・一部改正)
(決定通知書)
第5条 福祉事務所長は、徴収する費用の額を決定し、又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書により、当該入所者又はその扶養義務者に通知しなければならない。
(平13規則27・一部改正)
(台帳)
第6条 福祉事務所長は、徴収金の納付状況について、徴収金関係台帳の記帳及び整理を行わなければならない。
(平13規則27・一部改正)
(文書等の様式)
第7条 この規則に定める文書等の様式は、福祉事務所長が定める。
(平13規則27・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
(入所者の負担額の特例)
2 養護老人ホームに措置された者に係る平成7年7月から平成13年6月までの各月分の徴収する費用に限り、別表第1に規定する入所者の負担額(月額)が、140,000円を超えるときは、当該入所者の負担額(月額)は、140,000円とする。
(平12規則43・全改、平13規則27・一部改正)
(平13規則27・全改)
(平13規則27・追加)
附則(昭和57年規則第35号)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則別表第1(注6)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、別表第1(注4)の項及び(注5)の項の改正規定は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第48号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第26号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第16号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第13号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、昭和62年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和63年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、昭和63年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成元年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成2年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成3年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成4年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成5年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(以下「新規則」という。)附則第2項の規定は、平成6年7月1日から適用する。
3 新規則附則第3項並びに別表第1及び別表第2の規定は、平成6年8月分の徴収金から適用する。
附則(平成7年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(以下「新規則」という。)附則第2項の規定は、平成7年7月1日から適用する。
3 新規則別表第2の規定は、平成7年11月分の徴収金から適用する。
附則(平成9年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則附則第2項の規定は、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成10年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則附則第2項の規定は、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則附則第2項及び第3項の規定は、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成13年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(以下「新規則」という。)の規定(次項に定めるものを除く。)は、平成12年7月1日から適用する。
3 新規則附則第3項及び第4項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第58号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
(平6規則25・全改、平13規則27・一部改正)
対象収入による階層区分 | 入所者の負担額(月額) | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満は切り捨てる。) |
(注1) この表において「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。次項の表において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) この表の規定による入所者の負担額(月額)から、3人部屋入居者については10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人又は6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を入所者の負担額(月額)とする。この場合において、100円未満は切り捨てる。
(注3) この表の規定による入所者の負担額(月額)が、その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。次項の表及び別表第2において同じ。)を超えるときは、この表の規定にかかわらず、当該支弁額を入所者の負担額(月額)とする。
別表第2(第2条第2項関係)
(平4規則23・平6規則25・平7規則36・平13規則27・平18規則58・一部改正)
税額等による階層区分 | 扶養義務者の負担額(月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税非課税(均等割のみ課税)の者 | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税の者 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,000円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の入所者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す扶養義務者の負担額(月額)のみで算定するものであること。
(注4) 扶養義務者の負担額(月額)が、その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額(その入所者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該入所者に係る入所者の負担額(月額)を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用を徴収される場合には、この表による扶養義務者の負担額(月額)の一部又は全部を免除することができる。