○寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則

昭和55年12月20日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第11条の規定による措置(以下「措置」という。)に係る者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から当該措置に要する費用を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(平13規則27・全改、平16規則26・一部改正)

(徴収する費用の額)

第2条 入所者から徴収する費用の額は、次の各号に掲げる入所者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 養護老人ホームに措置された者 別表第1による入所者の負担額(以下「入所者の負担額」という。)ただし、法第21条に規定する当該入所者に係る措置に要する費用の支弁額(以下「措置費の支弁額」という。)を限度とする。

(2) 特別養護老人ホームに措置された者 措置費の支弁額から法第21条の2の規定による調整をして得た額

2 養護老人ホームに措置された者の扶養義務者から徴収する費用の額は、別表第2による扶養義務者の負担額とする。ただし、措置費の支弁額と入所者の負担額との差額を限度とする。

3 月の途中において、措置をし、又は措置を解除した場合にあつては、当該月の徴収する費用の額は、日割りによつて算定するものとする。

(平13規則27・全改)

(収入の申告)

第3条 養護老人ホームに措置された者は、毎年4月末日(新たに措置を受ける者にあつては、措置決定日)までに、収入申告書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平10規則38・平13規則27・一部改正)

(徴収する費用の額の決定)

第4条 福祉事務所長は、養護老人ホームに措置された者が提出した収入申告書に基づき、別表第1に定める入所者の階層区分の認定を行い、入所者の負担額を決定するものとする。

2 養護老人ホームに措置された者が収入申告書を提出しないとき、若しくは提出しえない状態にあるとき、又は養護老人ホームに措置された者が提出した収入申告書に誤り若しくは不備がある場合には、福祉事務所長は、前項の規定にかかわらず職権による調査に基づき、別表第1に定める入所者の階層区分の認定を行い、入所者の負担額を決定することができる。

3 福祉事務所長は、前2項の規定により決定した入所者の負担額が、その入所者に係る措置費の支弁額に満たない場合においては、別表第2に定める扶養義務者の階層区分の認定を行い、扶養義務者の負担額を決定するものとする。

4 前3項の規定による徴収する費用の額の決定は、毎年7月1日又は措置開始時に行うものとする。

5 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収する費用の額を変更する決定を行うことができる。

(1) 養護老人ホームに措置された者又はその扶養義務者の収入等に著しい変動が生じたとき。

(2) 別表第1及び別表第2に定める負担額が改正されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めたとき。

(平13規則27・平16規則26・一部改正)

(決定通知書)

第5条 福祉事務所長は、徴収する費用の額を決定し、又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書により、当該入所者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(平13規則27・一部改正)

(台帳)

第6条 福祉事務所長は、徴収金の納付状況について、徴収金関係台帳の記帳及び整理を行わなければならない。

(平13規則27・一部改正)

(文書等の様式)

第7条 この規則に定める文書等の様式は、福祉事務所長が定める。

(平13規則27・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(入所者の負担額の特例)

2 養護老人ホームに措置された者に係る平成7年7月から平成13年6月までの各月分の徴収する費用に限り、別表第1に規定する入所者の負担額(月額)が、140,000円を超えるときは、当該入所者の負担額(月額)は、140,000円とする。

(平12規則43・全改、平13規則27・一部改正)

3 前項の規定にかかわらず、養護老人ホームに措置された者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受け、特別養護老人ホームへの入所申請を行つたものに係る入所者の負担額(月額)が49,460円を超えるときは、当該特別養護老人ホームへの入所申請を行つた日の属する月から1年間に限り、当該入所者の負担額(月額)は、49,460円とする。この場合において、別表第1(注2)の規定は、適用しない。

(平13規則27・全改)

4 前項の場合において、第2条第2項の規定による当該養護老人ホームに措置された者の扶養義務者から徴収する費用の額の算定については、同項ただし書中「入所者の負担額」とあるのは、「附則第3項の規定を適用しない場合における入所者の負担額」とする。

(平13規則27・追加)

(昭和57年規則第35号)

1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則別表第1(注6)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、別表第1(注4)の項及び(注5)の項の改正規定は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年規則第48号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年規則第26号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年規則第16号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第13号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、昭和62年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、昭和63年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成元年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成元年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成2年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成2年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成3年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成3年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成4年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成5年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成5年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成6年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(以下「新規則」という。)附則第2項の規定は、平成6年7月1日から適用する。

3 新規則附則第3項並びに別表第1及び別表第2の規定は、平成6年8月分の徴収金から適用する。

(平成7年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(以下「新規則」という。)附則第2項の規定は、平成7年7月1日から適用する。

3 新規則別表第2の規定は、平成7年11月分の徴収金から適用する。

(平成9年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則附則第2項の規定は、平成8年7月1日から適用する。

(平成10年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則附則第2項の規定は、平成10年7月1日から適用する。

(平成12年規則第26号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則附則第2項及び第3項の規定は、平成11年7月1日から適用する。

(平成13年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(以下「新規則」という。)の規定(次項に定めるものを除く。)は、平成12年7月1日から適用する。

3 新規則附則第3項及び第4項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第58号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項関係)

(平6規則25・全改、平13規則27・一部改正)

対象収入による階層区分

入所者の負担額(月額)

1

270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満は切り捨てる。)

(注1) この表において「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。次項の表において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) この表の規定による入所者の負担額(月額)から、3人部屋入居者については10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人又は6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を入所者の負担額(月額)とする。この場合において、100円未満は切り捨てる。

(注3) この表の規定による入所者の負担額(月額)が、その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。次項の表及び別表第2において同じ。)を超えるときは、この表の規定にかかわらず、当該支弁額を入所者の負担額(月額)とする。

別表第2(第2条第2項関係)

(平4規則23・平6規則25・平7規則36・平13規則27・平18規則58・一部改正)

税額等による階層区分

扶養義務者の負担額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税非課税(均等割のみ課税)の者

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税の者

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,000円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の入所者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す扶養義務者の負担額(月額)のみで算定するものであること。

(注4) 扶養義務者の負担額(月額)が、その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額(その入所者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該入所者に係る入所者の負担額(月額)を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用を徴収される場合には、この表による扶養義務者の負担額(月額)の一部又は全部を免除することができる。

寝屋川市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則

昭和55年12月20日 規則第33号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 老人福祉
沿革情報
昭和55年12月20日 規則第33号
昭和57年7月1日 規則第35号
昭和58年3月31日 規則第9号
昭和59年6月30日 規則第48号
昭和60年6月29日 規則第26号
昭和61年3月31日 規則第16号
昭和61年7月1日 規則第55号
昭和62年3月31日 規則第13号
昭和62年6月30日 規則第28号
昭和63年6月30日 規則第30号
平成元年6月28日 規則第14号
平成2年6月30日 規則第17号
平成3年6月29日 規則第26号
平成4年6月30日 規則第23号
平成5年6月30日 規則第32号
平成6年7月27日 規則第25号
平成7年10月26日 規則第36号
平成9年12月22日 規則第57号
平成10年7月15日 規則第38号
平成12年3月31日 規則第26号
平成12年4月21日 規則第43号
平成13年5月18日 規則第27号
平成16年8月5日 規則第26号
平成18年12月1日 規則第58号