○寝屋川市立東障害福祉センター条例

昭和55年9月30日

条例第26号

(設置及び目的)

第1条 寝屋川市は、身体障害者及び身体障害児並びに知的障害者及び知的障害児(以下「障害者」という。)に対し、各種の相談に応じ、必要な指導、援護等を行い、もつて障害者の福祉の向上に資するため、東障害福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平10条例21・平15条例5・平18条例30・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 寝屋川市立東障害福祉センター

(2) 位置 寝屋川市明和一丁目13番23号

(平18条例30・平22条例25・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 生活に関する各種の相談及び指導に関すること。

(2) 機能回復訓練及びこれに伴う診察に関すること。

(3) 簡易な作業についての技術的援助及び創作的活動に関すること。

(4) レクリエーション、講習会、講演会等の開催に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平15条例5・一部改正)

(使用者等の資格)

第4条 センターを使用又は利用できる者は、寝屋川市の区域内に住所を有する障害者(身体障害者については、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定義される身体障害者をいう。)とする。ただし、市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(平18条例30・全改)

(利用契約)

第5条 センターを利用しようとする身体障害者は、利用契約を締結しなければならない。

(平15条例5・追加)

(利用者負担額)

第6条 身体障害者がセンターを利用する場合にあつては、市長が定める額の支払を当該身体障害者に対して求めることができる。

(平18条例30・全改)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平15条例5・旧第5条繰下)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市立国守障害福祉センター条例の規定は、この条例の施行の日以後における使用又は利用について適用し、同日前における使用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市立総合福祉センター条例第7条の2及び寝屋川市立国守障害福祉センター条例第6条の規定は、施行日以後の利用に係る利用者負担額について適用し、施行日前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成18年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定(題名、第1条及び第2条第1号の改正規定に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の寝屋川市立東障害福祉センター条例第4条及び第6条の規定は、施行日以後における利用について適用し、施行日前における利用については、なお従前の例による。

(平成22年条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

寝屋川市立東障害福祉センター条例

昭和55年9月30日 条例第26号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第8節 障害者福祉
沿革情報
昭和55年9月30日 条例第26号
平成10年12月22日 条例第21号
平成15年3月26日 条例第5号
平成18年3月29日 条例第14号
平成18年9月29日 条例第30号
平成22年12月27日 条例第25号