○寝屋川市共同作業場条例

平成2年3月29日

条例第5号

(設置及び目的)

第1条 再生資源取扱業を営む者が共同して被覆電線の処理をする場を提供し、産業の振興及び生活環境の改善を図ることを目的として、寝屋川市に共同作業場を設置する。

(平14条例9・全改)

(名称及び位置)

第2条 共同作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 寝屋川市共同作業場

(2) 位置 寝屋川市国守町676番地の2

(管理運営)

第3条 共同作業場の管理運営は、原則として、寝屋川市の委託を受けて、共同作業場設置の趣旨に適合する公共的団体が自主性と責任に基づいて行う。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第10号で平成2年4月7日から施行)

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

寝屋川市共同作業場条例

平成2年3月29日 条例第5号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成2年3月29日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第9号