○寝屋川市社会福祉法人に対する助成に関する条例
昭和51年3月31日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めるものとする。
(平12条例35・一部改正)
(助成を受ける資格)
第2条 助成を受けることのできる社会福祉法人は、寝屋川市の区域内において事業を行う者とする。
(平12条例35・一部改正)
(助成の範囲)
第3条 助成は、毎年度予算の範囲内で行う。
(申請手続)
第4条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 他の地方公共団体等から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(4) 財産目録及び貸借対照表
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。