○寝屋川市生活つなぎ資金貸付規則

昭和47年3月27日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、傷病その他の特別の事情により、一時的に生活困窮の状態にある寝屋川市の住民により構成される世帯(以下「世帯」という。)に対し、生活つなぎ資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平4規則6・平6規則19・一部改正)

(借受資格)

第2条 資金の貸付けを受けることのできる世帯は、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

(1) 困窮者貸付資金 貸付けを受けようとする世帯の総収入が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定めるところにより算定した基準生活費の2倍以下であつて、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)の規定による生活保護(以下「生活保護」という。)を受けていない世帯のうち、からまでに掲げる要件を備えているもの

 緊急やむを得ない事由(疾病、就学、出産、同居の親族の死亡、災害、一時的な失業等をいう。)により一時的に最低限度の生活の維持が困難である又はそのおそれがある世帯で、資金の調達が困難なもの

 世帯の構成員全員が、寝屋川市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されていること。

 資金の貸付けにより自立更生の効果を挙げ得ると認められること。

 当該貸付けに係る連帯保証人を有すること。

 現に世帯が資金の貸付けを受けていないこと。

 現に世帯の構成員が資金の貸付けについて、他の者の連帯保証人となつていないこと。

(2) 生活保護被保護者貸付資金 生活保護を受けている世帯で、災害、盗難、強奪その他やむを得ない事由により、一時的に最低限度の生活の維持が困難となるもの(生活保護法による再支給を受けることができる者を除く。)

(平21規則15・全改、平28規則2・一部改正)

(貸付限度額)

第3条 困窮者貸付資金の貸付限度額は、1世帯につき200,000円とする。ただし、当該貸付限度額では自立更生の効果を挙げることが困難であり、かつ、世帯の自立を助長するために特に必要があるときと認めるときは、これを300,000円とする。

2 生活保護被保護者貸付資金貸付限度額は、1世帯につき50,000円とする。

(平21規則15・全改)

(貸付条件)

第4条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利息 無利息

(2) 貸付期間 2年以内(貸付けをする資金の額が200,000円を超える場合にあつては、2年10か月以内)(据置期間を含む。)

(3) 据置期間 困窮者貸付資金については4か月以内

(4) 返済方法 一時償還又は月賦均等償還

(平4規則6・平7規則6・平21規則15・一部改正)

(借受申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする世帯の代表者(以下「申請人」という。)は、生活つなぎ資金借受申請書に困窮者貸付資金にあつては給与証明書又は所得証明書、生活保護被保護者貸付資金にあつては災害、盗難等にり災したことを証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平17規則23・平21規則15・一部改正)

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、借受資格の有無を審査し、その結果を生活つなぎ資金貸付/承認/不承認決定通知書により申請人に通知するものとする。

(平4規則6・平17規則23・一部改正)

(借受けの手続)

第7条 前条に規定する承認決定通知書を受けた者(以下「借受人」という。)は、通知を受けた日から7日以内に生活つなぎ資金借用証書に困窮者貸付資金にあつては連帯保証人の本人であることを示す書類を添え、市長に提出して貸付金の交付を受けるものとする。

(平4規則6・平17規則23・平21規則15・令3規則30・一部改正)

(連帯保証人)

第8条 第2条第1号エに規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 寝屋川市に居住し、かつ、住民基本台帳法の規定により記録されている者。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、大阪府内の市町村に居住し、引き続き6か月以上住民基本台帳法の規定により記録されている者を第2条第1号エに規定する連帯保証人とすることができる。

(2) 資金の貸付けを受けていないこと。

(3) 資金の貸付けについて、他の者の第2条第1号エに規定する連帯保証人となつていないこと。

(4) 独立して生活を営んでいること。

(5) 借受人と連帯して債務を負担することができる資産又は確実な収入の途を有する者であると認められること。

(平4規則6・平21規則15・平28規則2・一部改正)

(届出義務)

第9条 借受人(借受人が死亡又は行先不明のときは、その同居の親族)は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに生活つなぎ資金借受申請事項変更届を市長に提出しなければならない。

(1) 返済方法を変更しようとするとき。

(2) 借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更しようとするとき。

(3) 借受人又は連帯保証人が死亡又は行先不明のとき。

(4) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(平17規則23・一部改正)

(資金の返還)

第10条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、別に市長が定めるところに従い、あらかじめ弁明書の提出又は弁明の機会を与え、その意見を聴いた上で、資金の全額又は未償還金を一時に返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の方法により資金の貸付けを受けたとき。

(2) 資金の返済を期日までに行わなかつたとき(やむを得ない理由があると市長が認めたときを除く。)

(3) 資金を貸付けの目的以外に使用したとき。

2 生活保護被保護者貸付資金の借受人がその償還期間中に生活保護法第26条の規定により保護が廃止された場合は、当該借受人は、未償還金を一括で返済し、又は市長の定める方法により返還しなければならない。

(平4規則6・平7規則6・平17規則23・平21規則15・一部改正)

(実地調査等)

第11条 市長は、必要に応じ借受人から報告を徴し、又は職員をして必要な調査を行わせることができる。

(文書等の様式)

第12条 この規則に定める文書等の様式は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

(平17規則23・追加、平28規則5・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(優先適用)

2 法律及び公的制度に基づき、援助を受けている者又は受けることができる者については、それらの援助を優先させる。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の寝屋川市生活つなぎ資金貸付規則の規定により行われた借受申請、貸付決定その他の行為は、この規則による改正後の寝屋川市生活つなぎ資金貸付規則の相当規定により行われたものとみなす。

(平成4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の寝屋川市生活つなぎ資金貸付規則の規定により行われた借受申請、貸付決定その他の行為は、この規則による改正後の寝屋川市生活つなぎ資金貸付規則の相当規定により行われたものとみなす。

(平成6年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市生活つなぎ資金貸付規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に行われた申請に基づく貸付けについて適用し、同日前の申請に基づく貸付けについては、なお従前の例による。

(平成7年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市生活つなぎ資金貸付規則第3条第2項及び第4条第2号の規定は、この規則の施行の日以後に行われた申請に基づく資金の貸付けについて適用し、同日前に行われた申請に基づく資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市生活つなぎ資金貸付規則による資金の貸付けは、施行の日以後に申請のあつた生活つなぎ資金の貸付けについて適用し、同日前に申請のあつた生活つなぎ資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

寝屋川市生活つなぎ資金貸付規則

昭和47年3月27日 規則第3号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第9節 助成、給付等
沿革情報
昭和47年3月27日 規則第3号
昭和48年3月27日 規則第3号
昭和50年4月7日 規則第15号
昭和53年4月21日 規則第14号
昭和62年3月31日 規則第10号
平成4年3月25日 規則第6号
平成6年4月7日 規則第19号
平成7年3月23日 規則第6号
平成17年6月10日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第15号
平成28年1月20日 規則第2号
平成28年3月1日 規則第5号
令和3年8月31日 規則第30号