○寝屋川市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則
昭和62年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
第2条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して、当該被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなつたときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第3条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行つた場合には、その所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第4条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第2条第1項の規定により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。
2 市長は、被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であつても、特に必要があると認めたときは、被救護者の留置救護を行うことができるものとする。
(送還)
第5条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があつた場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 留置救護を行う必要がない場合
(施設等への委託)
第6条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
(平31規則7・旧第7条繰上)
(費用弁償請求手続)
第7条 市長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは被救護者の扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、本市が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。
(平31規則7・旧第8条繰上)
(告示期間)
第8条 法第9条の規定による告示は、本庁舎掲示場に30日間掲示することにより行うものとする。
(平31規則7・旧第10条繰上)
(通知事項)
第9条 市長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(平31規則7・旧第11条繰上)
(遺留物品の処分)
第10条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用について、その遺留の金銭又は有価証券をもつてしても足りない場合であつて、相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、第8条の規定による告示を行つた日から起算して60日を経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 市長は、法第9条の規定による告示及び公告を行わなかつた者及び告示及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになつた者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかつた場合には、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 前2項の規定により、行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 市長は、有価証券及び見積価格が別に定める価額以下の物品については、競売に付することなく処分できるものとする。
(平31規則7・旧第12条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。